こんにちは!栃木県在住消費生活アドバイザー連絡協議会です ~略して「栃アド」、よろしく!

このブログは、栃木県に住む消費生活アドバイザーで作る協議会の活動をご紹介するものです。時々オタク的ネタ入ります。

適格消費者団体のための設立総会が開かれました

2016年07月18日 | その他
7月16日(土)、栃木県で初となる適格消費者団体の認定を目指す準備組織、
「NPO法人 とちぎ消費者リンク」の設立総会が弁護士会館で開催されました。

設立に向けかかわった弁護士や司法書士、学識経験者、相談員の有志、事務を担う生協連の方々など50名ほどが出席。

理事長に就任予定の山口弁護士が挨拶をされ、消費者に泣き寝入りをさせないという会の設立の意義について話をされました。


議案がすべて可決承認された後、
消費者庁長官の坂東久美子氏をお迎えし
「消費者行政の目指すものと、適格消費者団体に期待される役割」について講演をしていただきました。





前にもお話ししましたが、適格消費者団体として国に認定されるには、
業者へ申し入れをするなどの実績が必要になります。
認定を受けていない団体からの申し入れに業者が応じるのか、
そもそもこの栃木で、消費者からの申し出があるのか、
なかなか難しい問題があり、前途多難ではありますが、とにかく船は出発しました。

事例の情報提供および、資金について皆様のお力が必要です。
連絡先は当面生協連事務局、028-624-6650にお問い合わせください。
よろしくお願いします。

※提供してほしい情報の例(細かくなりますが列記します)
①「重要事項」について事業者が事実と異なることを言った場合」(消費者契約法4条1項1号)
  例=語学教室で消費者がいつでも自由に受講日や受講時間を決められないのに、いつでも自由に決められるかのように説明すること。

②「将来の変動が不確実なことについて、断定的な判断を提供した場合」(消費者契約法4条1項2号)
  例=近々、A国の通貨が値上がりする」と勧誘すること。

③「損をするなど不利益になる可能性があるのにそれを言わなかった場合」(消費者契約法4条2項)
  例=必ず値上がるとだけ言い、下がる可能性について説明しなかったこと。

④事業者の損害賠償責任を免除する条項(消費者契約法8条)
  例=予備校などで「教室内における負傷・盗難などについては一切責任を負わない」とする条項

⑤消費者の支払う損害賠償の金額が、事業者に生じる「平均的な損害」を超えるもの(消費者契約法9条)
  例=結婚式場を予約したあと「申し込み後は予約金○○円は一切返還しない」という条項

⑥消費者の側を一方的に不利にする条項(消費者契約法10条)
  例=賃貸借契約で「賃貸借契約終了時には、経年変化・自然損耗の場合でも賃借人の負担により原状回復する」という条項

⑦ほかのものより著しく優良であると誤認させる表示(優良誤認)をすること(景品表示法10条1項)
  例=美容外科の広告で「様々なシミ対策をしても効果が無い方もわずかな施術で輝く素肌になります」という広告

⑧同じような商品・サービスより、著しく有利であると誤認させる表示(有利誤認)をすること(景品表示法10条2項)
  例=引っ越し業者が基本価格を提示せず「今なら50%OFF!}と表示していたが、実際には50%割引ではなかった広告

⑨特定商取引法の「不当な行為」
  不実告知、故意の事実不告知、威迫・困惑等の不当な勧誘行為。
  著しい虚偽表示・誇大広告等。
  クーリングオフを無効とする特約。
  契約解除に伴う損害賠償の制限を超える額の特約を含む契約等

⑩食品表示法の表示基準に違反する表示をすること
  食品の名称・アレルゲン・保存方法・消費期限・原材料・添加物等について

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