温故知新・発想転換・創意工夫 「廃棄物の最終処分」から「循環資源の管理型利用」へ

縄文時代の日本人の発想と、市町村の自治立法権を活用して
日本を世界で最初の「ごみ捨て場」のない国にしませんか?

■■■ 市町村が「循環資源の管理型利用」を推進するために制定する自治立法の条文案

2018-07-16 13:05:00 | 自治立法

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、ここにある循環型社会における「循環資源」に対する基本原則を「インプット」しておいてください。






(1)下の画像は、自治立法に関する重要法令を整理した資料です。






【補足説明】このように、地方公共団体には憲法で保障された「自治立法権」があります。

(注1)住民の権利義務等に関して直接的にかかわらない自治立法については、「条例」ではなく「規則」を制定することになります。

(注2)市町村が「循環資源の管理型利用」を推進するために自治立法を制定する場合は、基本的に市町村が主体となって取り組む施策に対する自治立法になるので、制定する場合は「条例」ではなく、「規則」になります。




(2)下の画像は、循環基本法に基づく「地方公共団体の責務」と市町村が制定する「循環資源の管理型利用を推進するための規則」との関係を整理した資料です。






【補足説明】市町村は、一般法に対する自治立法だけでなく、基本法に対する自治立法も制定することができます。

(注1)基本法に則した一般法(廃棄物処理法等の個別法)が施行されていない場合は、市町村は、その市町村の行政区域において、基本法に則した自治立法を制定して、基本法の立法趣旨に則した施策を実施することができます。

(注2)一般廃棄物の処理に伴う「循環資源の管理型利用」は、市町村だけが実施することができる施策になるので、循環基本法第10条の規定に適合する国との適切な役割分担を踏まえた施策になります。




(3)これは、規則の「目的」に関する条文案です。





【補足説明】地方公共団体は法令に違反して自治立法を制定することはできません。

(注)市町村が法令に違反して自治立法を制定した場合は、地方自治法の規定(第2条第17項)により、その自治立法は無効になります。




(4)これは、規則の「基本理念」に関する条文案です。






【補足説明】管理型の「管理」は、「リスク管理」のことを意味しています。

(注1)循環基本法の規定(第6条第2項)により、循環資源の利用や処分を行う場合は、環境の保全上の支障を生じさせないように行わなければならないことになっています。

(注2)循環基本法においては、循環資源の利用に当たって、循環資源を「無害化」することや「有価物化」することは求めていません。




(5)これは、規則の「基本原則」に関する条文案です。






【補足説明】この条文は、住民の誤解を防ぐための条文です。

(注)住民にとっては、市町村が収集する「資源ごみ」以外の循環資源は、一般廃棄物になります。



(6)これも、規則の「基本原則」に関する条文案です。






【補足説明】廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の処分においても、一部の地域(離島等)を除いて、有機物の埋め立ては行うことができないことになっています。

(注)基本的に、「可燃ごみ」は市町村において焼却することになります。そして、焼却によって排出される不燃物(焼却灰や不燃残渣)を規則に従って利用することになります。



(7)これは、規則における「市町村の責務」に関する条文案です。






【補足説明】住民や都道府県や国から見た場合は、この条文が最も重要な条文になります。

(注)市町村は、規則を制定する前に、「循環資源管理型利用細則」を作成することになります。



(8)これは、規則における「循環資源管理型利用基本計画」に関する条文案です。





【補足説明】規則に基づく「循環資源管理型利用基本計画」は、廃棄物処理法に基づく「ごみ処理基本計画」とセットで策定することになります。

(注)市町村が規則を制定する場合は、当然のこととして「ごみ処理基本計画」の見直しを行うことになります。



(9)これも、規則における「循環資源管理型利用基本計画」に関する条文案です。






【補足説明】規則に対するパブリックコメントを実施する場合は、「ごみ処理基本計画」の見直し案についてもパブリックコメントを行うことになります。

(注)市町村が、はじめて規則を制定する場合は、別途「循環資源の管理型利用」に対する説明会等を開催する必要があります。




(10)これは、規則における「循環資源管理型利用実施計画」に関する条文案です。






【補足説明】実施計画には、市町村が1年間に利用する循環資源の種類や量等を明記することになります。

(注)2年目以降は、前年度の実績等も明記することになります。




(11)これも、規則における「循環資源管理型利用実施計画」に関する条文案です。






【補足説明】市町村による一般廃棄物の処理や処分も、廃棄物処理法の規定により、市町村が策定した「ごみ処理実施計画」に従って行なわなければならないことになっています。

(注)市町村が「循環資源管理型利用実施計画」を策定した場合は、「ごみ処理実施計画」と同時に公表することになります。



(12)これは、規則における「循環資源の利用目的」に関する条文案です。






【補足説明】「循環資源の管理型利用」については、住民の理解と協力を得るためにも利用目的を明確に定めておく必要があります。

(注)市町村が、再生可能エネルギーの普及拡大を推進することを利用目的にした場合は、人口の増減等にかかわらず、半永久的に同じ目的で利用していくことができます。



(13)これは、規則における「環境基本法と循環基本法の準用」に関する条文案です。






【補足説明】仮に、国が廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に対応する形で循環資源利用法(循環資源の利用及び管理に関する法律)を施行した場合は、循環資源利用法を準用することになります。

(注)国が循環資源利用法を施行する場合は、市町村が制定する規則と同じように、環境基本法と循環基本法に則した条文を策定することになります。

 

 

(14)下の画像は、市町村が策定する「ごみ処理基本計画」と「循環資源管理型利用基本計画」との違いを整理した資料です。

 

 


 

【補足説明】このように、循環基本法第6条第2項の規定を前提にした場合は、「ごみ処理基本計画」と「循環資源管理型利用基本計画」は、法的に同じレベルの計画ということになります。

(注)循環基本法第6条第1項の規定に基づいて、市町村が自治立法を制定して「循環資源管理型利用基本計画」を策定した場合は、「循環資源管理型利用基本計画」が「ごみ処理基本計画」の上位計画になります。

 

 

(15)下の画像は、市町村における「ごみ処理基本計画」と「循環資源管理型利用基本計画」の位置づけを整理した資料です。

 

 

 

【補足説明】言うまでもなく、市町村の「ごみ処理基本計画」は、市町村が利用を行なわない循環資源を対象にした計画になります。

(注)循環基本法の立法趣旨と同法の規定に基づく「地方公共団体の責務」を考えた場合は、すべての市町村が「循環資源管理型利用基本計画」を策定している状況が理想的な循環型社会の姿になります。

 

 


循環資源の管理型利用に関するホームページにリンク


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