弁護士太田宏美の公式ブログ

正しい裁判を得るために

訴訟提起が不法行為との判決の事後検証ーその3

2022年05月05日 | 裁判・法律

原告(アブラハムプライベートバンク。現ヘッジファンドダイレクト(株))も当初は
ネットで投資助言契約書を締結していたようだ。
ひょんなことから知ることになった。
それに対する原告の言い分は、
「平成22年1月ごろ、原告で投資DVD教材の販売事業を行うなどの事業の大幅な変更があった。
そのため、社内での情報管理の一元化のために投資助言契約を結んでいただく際に
会員規約を同意するという契約の方法にしたものである。」というものだった。
(原告の準備書面からそのまま引用)

証人尋問準備のために、古い書類を調べていた時に、原告との間で、契約した・しないが表面化した
平成26年にやり取りしたものが見つかった。
それによると、当時(平成22年)の「契約締結に至る事前画面」の
「入力画面キャプチャ―」なるものがあった。
当時(平成22年)の画面(乙61として提出)をPDFにしたもの。ここ

当時(平成22年)の画面によると、フロー図(甲2)のステップ1に相当するのは、2枚目である。
2枚目には、ステップ1に存在する「お客様情報」部分は存在しない。
前段階の1枚目が顧客の住所・氏名等の入力画面になっている。
また、2枚目は直ちに、「確認画面へ」に移行することになっている。
甲2の不自然な「ステップ2」及び「情報確認画面」は辻褄合わせのためとわかる。
(不自然なステップ2及び確認画面は、ファンド購入申込を投資助言契約と勝手に内部処理していた
からであった。)

証人尋問で、証人は、このキャプチャーの存在を認めた。

フロー図についての裁判所の判断はつぎのとおり。

前記⑴とは、結論としてつぎのとおり。

キャプチャーを送ってきたのも、フロー図に沿ってパソコン入力したという相手も同じ○○氏
であるが、在籍しているにもかかわらず、原告は、証人申請もせず、陳述書も提出しない。
極めて不自然であった。
裁判所の判断は当然であった。

・・・・・

些細なことだが、キャプチャーの2枚目のアブラハムプライベートバンク会員規約の枠内の部分
とみると、9条は「裁判管轄」、10条は「苦情に解決のための体制」とある。
ところが、裁判で提出された「アブラハムプライベートバンク会員規約」(甲3)の11枚目では、
9条は「契約外事項の協議」、10条は「裁判管轄」とある。甲3のPDFはここ
甲3は当時(平成22年)のものではないらしいのである。

原告の訴訟提起は「底なしの嘘」のようだった。
今、こうして見直していても怖くなってしまう。



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