14日、2回目の公判がありました。
法廷の傍聴はしていませんが、インターネット等を見た限りで
意見を述べたいと思います。
買主が代金を完済しながら、移転登記を遅らせるというには
基本的にはあり得ないことなので、異常です。
二重売買をさせれると先に登記をした方が(代金に支払いは後でも)
所有権を取得することになるからです。
登記を遅らせたい何か理由があったと考えるのは常識的でしょう。
また、録音テープの音声を再生したことは賛成です。
反訳だけではわからないことがときにはあります。
普通は生のテープは反訳が正確かどうかを担保するためにあるのですが、
まれに反訳と生のテープで全然意味が違うことがあります。
私もそういう経験をしたことがあります。
民事でしたが、法廷で再生はしませんでしたが、
裁判官に、実際に再生して聞くようお願いしたことがあります。
判決はそれが反映されていたと思いました。
どうやら全部ではなかったようですが、雰囲気はわかったのでは
ないでしょうか。
勝負はこれからでしょうが、裁判所の訴訟指揮が大いに影響が
あるように思います。
弁護人は異議を連発しているということですから。
そもそも政治資金規正法はザル法です。
そういうザル法を作ったのは、適用される本人である国会議員です。
そういう人を守る必要性はそれほどありません。
だとすると、厳格な訴訟指揮は、そういう政治家を守ることになる
だけです。
むしろ真実発見のために、明らかに問題がある場合以外は異議を認める
ことなく、証言させるべきと考えます。
そういうことで、今回の裁判は指定弁護士とともに
裁判所も試されているということではないでしょうか。
ウオッチングしていきたいですね。