モペッドライフ

神奈川県の小さなバイク屋によるトモスやチャオなどのモペッド(自転車バイク)などの話とか。

降り掛かる火の粉を払う(その2)

2009-06-22 15:20:20 | Weblog
今日は梅雨らしい雨です。
こういう時に限って、整備しようとするバイクが汚れています。
汚れているバイクを整備するとロクな事がありません。
例えば微量のオイル漏れが起きていたとしても、汚れに隠れて発見できない事もあるからです。
そいうわけで・・・土砂降りですけど洗車しました。
バイクと一緒に私も洗われました・・・(*_*)

昨日の続きです。

私が「B社の下請け会社C社」を「下衆」と言ったのは理由があります。
「架空請求」をすること自体、ロクな会社でもないことは周知の事実です。
今回の場合はそれに加えて「その内容」が「下衆」なのです。

海外から品物を輸入すると必ず税関を通ります。
そこで「関税が発生する物としない物」がありますが「輸入消費税」というのが掛かります。
旅行などで携行している物は大体が掛かりません。

請求の内容と言うのが、この「輸入消費税」と「取り扱い手数料」なのです。

さて、ココでおさらいです。

1、私はS社だけと契約しています。
2、「架空請求書」を送りつけてきたC社は「私はもちろんS社も知らない企業」です。
3、S社に対して「送料」は支払ってあり、S社からも「別途徴収する」という契約はありません。
4、S社に問い合わせたところ、「あなたは支払う必要がない」との回答でした。

「まともな会社」であれば、これだけで「場違い」というのが理解できます。

しかし、C社は「税金だから」「国に対して支払う物だから」と言い出す始末です。(゜Д゜)ハァ?

そこで、手順として
1、通過してきた東京税関に対して、この明細の内容が行なわれたのかどうか?を尋ねてみる
A:業者の輸入審査作業は一括で行なわれるので、個別の記録がない

2、次に経済産業省の消費者相談にこの件について尋ねてみる
A:具体的な詳細がわからないが、常識的に考えて「契約という話で言えばC社と契約していないのだから、C社の言い分自体が無効」

3、経済産業省から「海外取引に関するアドバイス」として、とある財団を紹介されたので今回のケースについて尋ねた
A:個人の海外通販でも仲介業者が契約の段階で出てくるので今回の場合は通常ありえないケース

4、最後に消費者センターに尋ねるた
A:自分達は判断に迷った際は経済産業省などに尋ねるので、経済産業省がそう言っているのなら間違いない。早速C社に対して苦情を申し立てる

と、このような「至極当然の回答」でした。
にもかかわらず、弁護士相談というまでに至ったのはなぜか?( ̄~ ̄;)

この件は「海外取り引きだけ」というよりは、普段の日常生活の中でも形を変えて存在する「一種の詐欺」です。
知っていれば引っかかりませんが、国や法律を巧妙にカモフラージュされています。

「信頼」で成り立っているのが「健全な社会」ということを小、中学校で習いました。
しかし、現実にはこの手の輩は存在します。

ですから「お金が動くことは、まずは疑って掛かれ」とは誰が言ったのかは分かりませんが正しいことであります。(*`・ω・´*)ゝ

画像は「土砂降りの中洗車したスクーター」です。
うちの店は交差点の横にあるので、停車中の人達に「雨のなのに何やってんだ?」という目で注目を受けました・・・(^^;)
車両はプジョーのビバシティ100です。

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