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集団的自衛権 罪作りの英文和訳をみる 時代は変わり漸くこの先50年は大丈夫に

2014-07-03 23:26:44 | 日記
2014/7/3

集団的自衛権の解釈変更を巡ってメディアの政権批判は激しいものがあるが、肝心の国連憲章51条にはどう書かれているのか、

比べてみた。

何故なら、反日メディアが、この解釈変更が他国の戦争に巻き込まれるとの主張を繰り返しているからだ。

なるほど、この和文によれば「武力攻撃を受けた後に個別にまたは集団で必要な措置をすること」と理解も可能に見える。

いわゆる”仕返し”、流行の倍返しの趣旨である。

しかし、英文の 「if an armed attack occurs」であれば武力攻撃がある時となり、攻撃を受ける前の段階での”防衛措置”と理

解できることとなる。

本来は、正当防衛、乃ち相手を打つ意思で拳銃ホルダーから銃を取り出す行為の時点が an armed attack occurs であろう。

決して、勝負が決した後で集団で仕返しすることではない。これでは忠臣蔵 ”憎き吉良め!”江戸時代の敵討ち奨励となってし

まう。仕返しの為の反撃など認められてはいないのは当然!

そうではなかろう。ミスリードさせるな反日メディア。

終戦直後の時勢での和訳なら、敢えて戦前日本復活許すまじ、として承知で誤訳させたとも理解できる。

残念ながら、近隣国からの横暴にはご主人様の米国に守ってもらおうとの卑屈精神の充満していた時代でもあった。

正解は、誰が見ても日本の領土奪取の為の武力攻撃の明らかな準備や命令が見込まれる場合に、それを防ぐ手立てを同盟国と連携

して立てることであり、その中には当然のこととして、衛星からの対象国への軍事的動向への監視ややむを得ない武力攻撃も含ま

れる。

だからこそ、相手は軽々しく動けなくなるわけで、この先50年は大丈夫と首相は言ったのだろう。

                         ★

第51条〔自衛権〕Article 51 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事 会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権 利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報 告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復 のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も 及ぼすものではない。


Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self- defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

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