心配するな!なんとかなる。

今起きていること、ちょっと立ち止まって考えてみよう。

競馬 外れ馬券 経費認めず 合点いかず

2013-02-07 21:43:15 | 日記
2013/02/07

(読売新聞) 2013年02月07日 12時30分

 競馬の配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)の第3回公判が7日、大阪地裁であり、検察側は「課税処分を受けたのは自業自得。経緯に酌量の余地はない」として懲役1年を求刑した。

 弁護側は「外れ馬券の購入費用も必要経費とみなすべきで、大阪国税局の課税処分は違法」と改めて無罪を主張し、結審した。判決は5月23日。

これは、なにがなんでも税金を取りたい税務当局となんとか儲けを確保したいファンのバトル。

所得を一時所得とみるか雑所得と見るか。

一時所得とは、利子所得から譲渡所得までの所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
Ⅱ 一時所得の例
① 懸賞の賞金品、福引の当選金品(業務上のものを除く)
② 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等  とある。

今回の場合、競馬ソフトを使い年間継続しており、営利を目的とする継続的行為から生じた所得の一時の所得で、労務その他の役務としての性質を有しているといえませんか。

ただの暇つぶしの博打というよりは、リスクを極力落として取り組んだ真摯な投資にもみえます。

競馬をそんな眼で見るなら、JRAのあの国民を博打に引きずり込むようなPRを制限せよ。

害毒を垂れ流しておきながら、ファンが勝ち取った利益を更に掠め取るような将に筋者のようなやり方を改めるべき!

大体、勝ち馬投票券を購入する時点で20%の寺銭(=税金)を納めており、当り馬券からの収益に課税するなど二重課税ではないかと思うのだが。

農林省と財務省の縄狩り争いに巻き込まれてたまるか。

競馬をはじめとする公営ギャンブルに市民権を既に与えている以上、競馬ファンを継子苛めするのは止すべきと考える。

これで日本にラスベガスなど夢又夢。お上=役人本位のヤナ国日本。




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