わが国の最高裁にあたる中华人民共和国最高人民法院(注1)は7月28日に、民間の顔スキャン技術の使用と人々の身元とプライバシーの保護に関するガイドラインを定めた「司法解釈文書」を発出したというニュースが届いた。
筆者は、この数年来、国際人権擁護団体Human Rights Watchや国際的メディアなどで、(1)中国の少数民族の迫害(少数民族からDNAサンプルを数百万人規模で採取ー公衆衛生プログラムの名の下で 警察が個人情報収集ー)、(2)「世界消費者権利デー」に合わせて3月15日に放送された中国国営テレビの番組「315晩会」では、BMW以外にもアメリカの水回り製品メーカーKOHLER(コーラー)、アパレル大手のMax Mara(マックスマーラ)の店舗で顔認証カメラが設置されていることが暴かれた。いずれも来店者の同意は得ていないという記事、等の記事やレポートを読んできた。
今回の最高人民法院のガイダンスの発出は極めて時宜をとらえたものといえるが、中国自体、欧米先進国に遅れまいとして2017年6月に主にインターネット関連の「サイバーセキュリティ法(中国ネット安全法:中华人民共和国网络安全法:CSL)」を可決、施行した。その後、2020年7月に「データ安全保障法(データセキュリティ法):中华人民共和国数据安全法(DSL)」の第一草案を発表、同年12月には、「個人情報保護法:中华人民共和国个人信息保护法(PIPL)」の草案を発表した。
2021年6月10日、中国全国人民代表大会は新しい「データセキュリティ法(データ安全保障法):中华人民共和国数据安全法(DSL)」を可決した。2021年9月1日施行である。(筆者ブログ参照)
残るは、個人情報保護法である。
このような環境下で、政府としても今回のガイドラインの冒頭に記載されているとおり、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法(中华人民共和国网络安全法)」、「中華人民共和国の消費者権利保護法(中华人民共和国消费者权益保护法)」「中華人民共和国電子商法(中华人民共和国电子商务法)」、「中華人民共和国民事訴訟法(中华人民共和国民事诉讼法)」等の続く措置として今回の顔認証の利用に関するガイドラインを作成したことはうなづける。
しかし、一方で今回の措置はいかにも抜け穴があるように思える。例えば、(1)生体認証技術の中でなぜ「顔認証」のみを取り上げたのか、(2)規制対処が「B to P」のみで「G toC」に言及していないのはなぜか、(3)後で述べるガイドライン第5条適用除外規定の存在、等である。
今回のブログの執筆に当たり欧米の大手ロ-ファームのレポート等と比較したが、ある程逐条的な解説を行っていたものを除くと詳しい解説は皆無であった。したがって、ここでは全条を仮訳し、その問題点を明らかにしたいと思う。
1.中华人民共和国最高人民法院 英語版サイトニュースの内容
中华人民共和国最高人民法院 英語版サイトニュースを以下、仮訳する。
最高人民法院(院長は周强氏)は7月28日に、顔スキャン技術の使用と人々の身元とプライバシーの保護に関するガイドラインを定めた「司法解釈文書」を発出した。
周强氏
許可を得ずに消費者のデータを収集するために顔スキャンシステムを設置している店や、ユーザーに顔情報の提供を強制するソフトウェア・オペレーターは、人々の人格権を侵害するだろうと文書は述べている。
民事事件の人民法院の裁判官にガイダンスを提供する最高人民法院の「司法解釈第16条」(注2)は、2021年8月1日に施行される。
人工知能の大きな特徴である顔認識は、公共交通機関やセキュリティ管理などの分野で広く利用されている。「しかし、それはまた、一部の人々を彼らのプライバシーを懸念させ、あるいはその乱用のために彼らの人格権を傷つけさえした」と最高人民法院の8名いる副院長の1人である杨万明(ヤン・ワンミン:Yang Wanming)はコメントした。
杨万明 氏
同裁判所によると、近年、顔のスキャンシステムの乱用を伴う事件があり、人々の人格や財産権を傷つけ、社会秩序を乱している。
「たとえば、2021年3月に国内テレビ番組で放映された店舗は、顧客の顔情報を収集し、性別、年齢、気分を分析するためにカメラを設置した後、マーケティング戦略を変更した」とヤンは述べている。
スマートフォン・アプリケーションの一部のオペレーターは、ユーザーが顔情報の送信を拒否した場合、サービスの提供を拒否した。「これは一般市民の間で大きな不満であり、消費者が自分の権利を保護したい場合にも問題になる」と最高人民法院の調査局の民亊部長であるチェン・ロンギエは述べた。
さらに「顔の情報は機密性が高いため、情報の使用は個人の権利と利益に重大な影響を与える可能性がある。情報ハンドラーは個人から許可を得る必要がある」と同氏は述べた。
チェン(陳)氏は、司法解釈で強調されている民法における情報の自発的提供に関する原則は、誰も顔の情報を提供することを強制できないことを明確にしていると述べた。
コミュニティ管理部門と建物の入り口のセキュリティを担当する部門は、居住者に身元を証明するための顔認証以外の方法を提供する必要があり、最高法院のガイドライン文書によると、居住者は顔認識システムの使用を拒否した場合でも入場を許可されるべきであると記載されている。
ヤン副院長は、裁判所はそのような事件に対処する際に個人情報保護を優先事項と見なし、この問題についてさらに司法調査が行われると述べた。
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【補足記事】
最高人民法院によると、2010年7月1日から2020年12月31日まで、全国の裁判所は人格権に関する114万件の紛争を審理した。また、2016年1月から2020年12月までの5年間に1,678件のプライバシー関連の訴訟を解決した。
近年では、電気通信詐欺や恐喝などの犯罪に関連する情報漏えいに対処し、人々の財産や個人の権利を保護するための立法措置も導入されている。
最高人民法院によると、2017年6月から今年6月まで、全国の裁判所は個人情報の侵害を含む10,059件の刑事事件を審理し、そのうち9,743件が結論付けられた。
21,000人以上が拘禁刑を下され、うち3,803人が3年以上の刑を言い渡された。(注3)
2.「司法解釈文書」
筆者の責任で仮訳するとともに、キーワードは原語を併記した。
最高人民法院
关于审理使用人脸识别技术处理个人信息
相关民事案件适用法律若干问题的规定
法释〔2021〕15号
(2021年6月8日最高人民法院审判委员会;第1841次会议通过,自2021年8月1日起施行)
中華人民共和国の民法(中华人民共和国民法典)に従い、個人情報を処理し、当事者の正当な権利と利益を保護し、デジタル経済の健全な発展を促進するための顔認識技術の使用に関連する民事訴訟を正しく開く。「中華人民共和国サイバーセキュリティ法(中华人民共和国网络安全法)」、「中華人民共和国の消費者権利保護法(中华人民共和国消费者权益保护法)」「中華人民共和国電子商法(中华人民共和国电子商务法)」、「中華人民共和国民事訴訟法(中华人民共和国民事诉讼法)」およびその他の法律の規定、裁判の実践と組み合わせて、これらの規則を策定した。
第1条:これらの規則は、情報処理者が法律、行政規則、または顔認識技術を使用して顔情報を処理すること、および顔認識技術に基づいて生成された顔情報を処理することに関する当事者間の合意に違反する民事事件に適用される。
顔情報の処理には、顔情報の収集、保存、使用、処理、送信、提供、および開示が含まれる。
これらの規則に記載されている顔情報は、民法第1034条に規定されている「生体認証情報(生物识别信息)」に属す。
第2条:情報処理者が次のいずれかの状況で顔の情報を取り扱う場合、人民法院は、それが自然人の人格権および利益を侵害する行為であると判断するものとする。
(1)ホテル、ショッピングモール、銀行、駅、空港、スタジアム、娯楽施設などの事業所、および法律や行政規則に違反する公共の場所での顔の検証、識別、または分析に顔認識技術を使用する場合。
(2)顔情報の処理に関する規則、または処理の目的、方法、範囲を開示していない場合。
(3)法律および行政規則の規定に従い、自然人またはその保護者の個人の同意なしに、または自然人またはその保護者の書面による同意なしに、個人の同意に基づいて顔の情報を処理する場合。
(4)情報処理者が明示的または同意した顔情報の処理の目的、方法、範囲等に違反する場合。
(5)収集および保存された顔情報の安全性を確保するための技術的措置またはその他の必要な措置を講じなかったため、顔情報の漏洩、改ざん、または損失が発生した場合。
(6)法律、行政規則、または両当事者間の合意の規定に違反し、他者に顔の情報を提供すること。
(7)公序良俗に違反する顔情報の取り扱い。
(8)合法性、公正性、および必要性の原則に違反して顔の情報が取り扱われるその他の状況が合う場合。
第3条:人民法院は、情報処理者が自然人の人格権及び利益の侵害について民事責任を負うと判断するときは、民法第998条の規定を適用し、被害者が未成年者であるかどうかを総合的に検討する。事件の具体的な状況、同意の状況、および必要な情報処理の程度およびその他の要因を通知する。
第4条:次のいずれかの場合、人民法院は、自然人またはその保護者の弁護の同意を得たという理由で、情報処理者を受理してはならない。
(1)情報処理者は、製品またはサービスを提供するために必要な顔情報の処理を除き、製品またはサービスを提供する前に、自然人が顔情報を処理することに同意することを要求する。
(2)情報処理者は、自然人が他の許可と拘束することによって顔情報の処理に同意することを要求する。
(3)自然人が顔情報の処理に同意することを強制された、または偽装されたその他の状況がある場合。
第5条:情報処理者が民事責任を負わないと主張する以下の状況のいずれにおいても、人民法院は法律に従ってそれを受理するものとする。(適用除外規定)
(1)公衆衛生上の緊急事態に対応するため、または緊急時に自然人の生命、健康、財産の安全を保護するために必要な顔情報を処理する。
(2)公共の安全を維持するために、関連する国内規制に従って公共の場所で顔認識技術を使用する。
(3)公益のために、ニュース報道、世論監督などを実施し、合理的な範囲内で顔の情報を処理する場合。
(4)自然人またはその保護者の同意の範囲内での顔情報の合理的な処理を行う場合。
(5)法律および行政規則に準拠するその他の状況がある場合。
第6条: 当事者が情報処理者に民事責任を負わせなければならないときは、人民法院は、民事訴訟法第64条及び「中華人民共和国 民事訴訟法の適用に関する最高人民裁判所の解釈」第90条及び第91条に従い、民事訴訟の証拠に関する最高人民裁判所の関連規定に従って、両当事者の証明負担を決定するものとする。
第7条:複数の情報処理者が、人の顔情報を扱い、自然人の人格権及び利益を侵害し、その自然人が、その過失の程度及び損害の結果の大きさに応じて侵害の責任を負っていると主張する自然人は、法律に従って、人民法院が受理し、民法第1168条、第1169条第1項、第1170条、第1171条等に規定する対応する状況に従って、当該自然人は、複数の情報処理者が共同責任を負うことを主張しうる。
情報処理者がインターネットサービスを利用して顔情報を処理し、自然人の人格権と利益を侵害する場合、民法第1195条、第1196条、第1197条等の規定が適用されるものとする。
第8条:情報処理者は、自然人の人格権及び利益を侵害する人物の顔情報に対する財産の損失を処理し、その自然人が民法第1182条に基づく財産損害の補償を主張する場合、人民法院は、法律に従ってその損害を受理するものとする。
自然人が不法行為を止めるために支払う合理的な費用は、民法第1,182条に規定する財産の損失とみなすことができる。 合理的な支出には、自然人または委託代理人が違反を調査し、証拠を得るための合理的な費用が含まれる。人民法院は、当事者の要求と特定のケースに応じて、合理的な弁護士費用を補償の範囲内で計算することができる。
第八条 信息处理者处理人脸信息侵害自然人人格权益造成财产损失,该自然人依据民法典第一千一百八十二条主张财产损害赔偿的,人民法院依法予以支持。
自然人为制止侵权行为所支付的合理开支,可以认定为民法典第一千一百八十二条规定的财产损失。合理开支包括该自然人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。人民法院根据当事人的请求和具体案情,可以将合理的律师费用计算在赔偿范围内。
第9条:自然人は、情報処理者による顔認識技術の使用が、彼のプライバシーまたはその他の人格権を侵害する行為を現在またはこれから行うことを証明する証拠を有する。それを一定の時間内に止めないと、彼に取り返しのつかない損害を与えることになる。正当な権利と利益、および行動のために人民法院に申請する情報処理者が行動に関連する措置を停止するように命じられた場合、人民法院は、事件の特定の状況に応じて人格権の侵害に対して差止め命令(人格权侵害禁令)を出すことができる。
第九条 自然人有证据证明信息处理者使用人脸识别技术正在实施或者即将实施侵害其隐私权或者其他人格权益的行为,不及时制止将使其合法权益受到难以弥补的损害,向人民法院申请采取责令信息处理者停止有关行为的措施的,人民法院可以根据案件具体情况依法作出人格权侵害禁令。
第10条:不動産サービス会社または他のビルマネージャーは、所有者または不動産ユーザーが不動産サービスエリアに出入りするための唯一の検証方法として顔認識を使用する。。同意しない所有者または不動産ユーザーが他の合理的な検証方法を要求した場合、人民法院は法律に従って受理する。
不動産業またはその他のビル管理者が本規則第2条に規定する状況にあり、当事者が不動産サービス業またはその他のビル管理者に不法行為責任を負うことを要求する場合、人民法院は法律に従ってそれを受理するものとする。
第11条:情報処理者は、標準的な条件を使用して自然人と契約を結び、自然人に顔情報を無期限に、取消不能に、任意に副承認して処理する権利を付与することを要求できる。自然人は、民法:標準条項が無効であることを確認するよう要請された場合、人民法院は法律に従ってそれを受理するものとする。
第12条:情報処理者が自然人の顔情報を取り扱う契約に違反し、自然人が契約違反の責任を負うことを要求した場合、人民法院は法律に従ってそれを支援するものとする。自然人が情報処理者に契約違反の責任を要求した場合、人民法院は法律に従ってそれを受理するものとする。
情報処理者が顔情報の削除について両者が合意していないと主張した場合、人民法院はそれを受理してはならない。
第13条:同じ情報処理者が、自然人の人格権益を侵害する顔情報に関する紛争を処理し、複数の被害者が同じ人民法院にそれぞれ訴訟を起こした場合、人民法院は、当事者の同意を得て、裁判を併合することができる。
第14条 情報処理者が顔情報を処理する行為が民事訴訟法第55条、消費者の権利及び利益の保護に関する法律第47条又は民事公益訴訟に関するその他の法律の関連規定に合致し、法律で定める機関及び関係機関が民事公益訴訟を提起した場合、人民法院は、その行為を受理しなければならない。
第15条:自然人の死亡後、情報処理者は、法律、行政規則、または顔の情報を取り扱うための両当事者間の合意の規定に違反し、故人の近親者は、情報処理者に民事責任を負うよう要求する。民法第994条に従い、この規則が適用される。
第16条:これらの規則は、2021年8月1日に施行するものとする。
情報処理者が顔認識技術を利用して顔情報を処理し、この規則の施行前に顔認識技術に基づいて生成された顔情報を処理する動作が発生した場合は、この規則は適用されない。
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(注1) 中华人民共和国最高人民法院の「中国裁判制度」中国語・英語併解説(全35頁)参照。最高人民法院の組織の解説(中国語のみ)8/4⑨ 副院長は8人いる。現院長は周强氏である。
(注2)中国の裁判制度全般についてオーストラリアのメルボルン大学のアジア法センター(Asian Law Cener)が概要(A Brief Introduction to the Chinese Judicial System and Court Hierarchy)説明を行っている。
その一部が最高人民法院の司法解釈に言及しているので一部抜粋し、仮訳する。
「最高人民法院は、その裁定機能に加えて、司法解釈(司法解释)を制定するための準立法機能も備えている。裁判所による法律および規制の意味と適用の問題に対処する司法解釈は、中国のすべての裁判所を拘束する。中国の法律は一般に広範かつ一般的な用語で起草されているため、司法解釈は提供する重要な方法になっている。特定の規定の意味と法律の詳細な適用に関するガイダンスである。最高人民法院は、司法解釈の力を惜しみなく使用してきた。
訴訟を裁定する際に裁判所によって適用される法律の特定の規定の解釈と、行政訴訟法などの法律全体の包括的な解釈の両方を提供する。一部のコメンテーターは、後者の形式の解釈は最高人民法院の権限を超えていると示唆しているが、これらの解釈は引き続き発行され、遵守されている。
裁判所が行政上の決定を違法と判断する状況を特定するなど、解釈が他の国の機関に間接的に影響を与える裁判所にのみ技術的に拘束力を持つが、司法解釈の影響は裁判所を超えて広がる。ただし、司法解釈は二次的な法源にすぎず、全国人民代表大会と委員会の地位によって制定された法律と矛盾する場合は(理論的には)無効となる。
司法解釈は、実際的な質問への回答を求める法律実務家にとって極めて重要な機能を果たす。
(注3) 現行中国の刑法典(英語版)の第Ⅲ章 罰(https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm)を引用、仮訳する。
第III章 罰則
第1編 罰の種類
第32条 罰は、主たる罰と補足的な罰に分けられる。
第33条 主な罰の種類は次のとおりである。
(1)公的監視( control; public surveillance) (注4)
(2)Criminal detention (拘役):中国の法律の下で存在する2種類の投獄の1つ。もう一つは拘禁刑である)。拘役には警察署での拘禁も含まれる。それは1ヶ月から6ヶ月の期間続く可能性があり、囚人はその期間中に限られた家庭訪問を許可される。
(3)期限付き拘禁刑: fixed-term imprisonment;
(4)終身刑: life imprisonment;
(5)死刑:The death penalty.
第34条 補足的罰の種類は次のとおりである。
(1)罰金;
(2)政治的権利の剥奪
(3)財産の没収
(注4) public surveillanceとはいかなる罰則か。
明確な定義はないようである。ただし、以下のような統計があるので保護監察(probation and parole)とは異なるものであろう。あえて訳語をあてるとすると「コミュニテイ矯正処分」といえようか。
なお、参考までに英国の社会内刑罰の一覧を以下にあげる。中国と同一か否かは不明である。
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このような経験を踏まえデータの入手日から最短で1~2日以内にアップすることが可能となった。
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