【事業承継税制について】

2018年05月28日 | 税務情報(個人関係)

日中は少し汗ばむほどの季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

徐々に暑い季節に向かいますので、体調管理には十分気を付けてください。

 

さて、今回は、平成30年4月1日から大きく変わった。事業承継税制についてお話したいと思います。

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

 

この制度の趣旨は、「世の中の中小企業が、次世代に事業をバトンタッチしてくれるのであれば、相続税や贈与税を大幅に減免しますよ」というものです。

 

この制度を受けることができた場合、株式にかかる贈与税や相続税をなんと最終的に100%免除してくれるのです!(平成30年1月以降)

※ちなみに平成29年までは80%OFFでしたが、平成30年から100%免除になります。

大奮発ですね。

「今の日本にとって、一番大きな損失は、業績の良い会社が廃業してしまうこと」だそうです。雇用も大量に失ってしまいますし、国としての活力も失われてしまいます。

そのようなことから、もし、事業を次の代に引き続いてくれるなら、税金をちょっと免除したっていいじゃない!という趣旨で、この制度が作られました。

 

そもそも事業承継税制ってどんな制度なの?

事業承継税制とは、先代経営者から後継者に株式を生前贈与する時か、相続させる時に使える制度です。 

生前贈与でこの制度を使う場合には、贈与税はなんと100%OFF !つまり0円になります。相続でこの制度を使う場合には、相続税は80%OFFになります。

そうすると、生前贈与で使った方がいいじゃないかと思いますが、実は、どちらのケースでも最終的に免除になる金額は同じになります。

 生前贈与でこの制度を使った場合には、その時の贈与税は0円ですが、その人が亡くなってしまった時に、その人の手元に残っている財産額に、この制度を使って生前贈与した株式を足し戻して相続税を再計算します。そして、その株式にかかる相続税を80%OFFにしてくれるというわけです。(ややこしいですね)

 つまり最終的には同じ金額が免除されるということになります。

 

最終的に相続税の80%も免除してくれるので、その金額は何億円規模になることもあります。それだけの税金を免除してもいいから、世の中の中小企業に頑張ってもらいたい!という政府の願いが込められた制度なのですね。皆さん是非、積極的に活用しましょう!

 

平成30年からは大幅に拡充して、相続税も贈与税も100%免除になりました!

ほんと大奮発ですよね~

 

♦事業承継税制を受けるための4つの条件

 

この制度を使うための条件は、なかなか細かいところもありますが、私の感覚ですと、

非常に多くの中小企業がこの制度を使える条件を満たしていると感じます。

 条件には大きく、4つの条件があります。

【1】人の条件

【2】会社の条件

【3】スタートしてから5年間の条件

【4】免除になるための最後の条件

 

ここの条件のご説明をすると、とても長くなってしまいますので、このブログでは

割愛させていただきます。

もし、気になる方がいらっしゃいましたら、当事務所までお尋ねください。

 

これまでの事業承継対策は、意図的に会社の利益を一時的に少なくし、株価を圧縮した

うえで、一気に贈与するというやり方が横行していました。

一方で、この事業承継税制という制度は、制度を使うために会社の利益をコントロールする必要は、一切ありません。

 また、政府としても中小企業の応援、雇用継続の観点から、大幅にバックアップしてくれている制度です。是非、会社経営者さんは、この制度を積極的に検討していただきたいと思います。

詳細は事務所までおたずねください!

HPはこちらから www.fukuda-j.com

【監査部】 十塚彰文

 

 


青色事業専従者のパート

2018年05月21日 | 税務情報(個人関係)

青色事業専従者のパートは?

 

昨今 サラリーマンでも副業を認めている会社が増えつつあるといわれております。

そこで、個人事業の青色事業専従者はパートには行けないの?との問い合わせがたまにあります。そもそも青色事業専従者の制度とはどういうものでしょうか?

 

青色事業専従者給与とは?

 

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を払うことがあります。原則として必要経費にはなりませんが、一定の要件のもとに実際に支払った給与の額を必要経費とする特例があります。 

 

要件1

 青色事業専従者に支払われた給与であること。青色事業専従者とは(イ)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。(ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。(ハ)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。但し、次の期間は「専ら従事する期間」に含めることができません。

①     学校の学生又は生徒である期間

②     他に職業を有する者(その職業に従事する期間が短い者等もっぱら事業主の行う事業に従事することが妨げられないと認められる者を除く)

③     老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者

 

要件2

 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更する場合には、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく提出していること

要件3

 届出書に記載されている方法で支払われて、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること

 

要件4

 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

 

そこで本題です、掛け持ちは可能か?

 要件2 ② で他の職業(バイト)の時間が短いなどで、事業に専ら従事することの妨げにならない場合は掛け持ちいいですよ。という事です。

例えば、事業が日中に行われていて、深夜に数時間程度のバイトを行っている場合はOKということになります。そんなに働いたら、身体を悪くするかもしれませんが・・・

 青色専従者だから外でパートやアルバイトをしてはダメという事ではなく、休業している場合や、掛け持ちの場合でもごく短時間の場合ならOKという事。

 →給与所得が2か所以上の場合は原則確定申告が必要になります。

 

ただし、税務調査がある場合に備えて、他の従業員と同様に、勤務状況の説明のため出勤簿やタイムカードなどの記録や仕事内容を説明できる資料(日報など)を残しておくことをおススメします。

 

 忘れてはいけない点→専従者給与の支払いを受けた家族は、控除対象配偶者や扶養親族として認められないため、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等は適用できません。

 

 蛇足ですが、事業主の本業がままならない場合は、専従者給与を打ち切り、外貨を稼ぐことがいい場合もあるかもしれません。

 

辞書 によると「専ら」とは 

(1) 他の事にはかかわらないで、そのことだけをするさま。

(2) その事に集中するさま。それを主とするさま。

とありました。

 

以上

 監査部 西島 健志

 


九州デンタルショー 2018.6.2~3 開催

2018年05月07日 | セミナー

皆さん

おはようございます。本日はセミナーのご案内です!

今年も九州デンタルショーの開催が近づいてまいりました。 6月2日(土) 6月3日(日)です。
昨年同様 株式会社 コムネット様のセミナーで 山崎先生と弊所所長の講演が行われます。

6月3日(日)10:00~10:50 です。

 近年の歯科医院様を取り巻く大変な状況を乗り切るべく 過去の様々な問題を乗り切ってきた山崎先生の体験談
と全国で100数十件の各医院様のその場面を20年サポートしてきた弊所所長の体験談でなす貴重な50分です。
是非 お時間調整をされてご参加されてください。とても有意義なセミナーになるはずです。

6月3日(日)10:00~10:50 の株式会社コムネット様のセミナーです。お見逃しの無く!!

株式会社 コムネット様のホームページはこちら........   http://www.comnt.co.jp/

弊所ホームページは こちら ............................   http://fukuda-j.com/

 

                                                                                プレス部より