退職者の源泉徴収

2012年10月29日 | Weblog

朝夕の冷え込みが一層厳しくなってきましたね。

くれぐれもお身体をご自愛ください。

 

来年25年度から退職金にかかる源泉徴収が変わります。

 

退職により勤務先から受ける退職手当などの所得を退職所得といいます。

退職金にかかる税金の計算は以下のようになります。

 

{ 退職金-退職所得控除額 }×1/2=退職所得の金額

退職所得の金額×所得税の税率=納税額

 

※退職所得控除額の計算

勤続年数が20年以下 ⇒ 40万円×勤続年数

勤続年数が20年超  ⇒ 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

※所得税の税率 ⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

 

 

来年1月1日以後に支払われる退職手当から、

役員勤続年数が5年以下の役員については「2分の1」課税を廃止する退職所得課税の強化が実施されます。

これにより住民税額にも影響があり、

さらに来年から退職所得の所得税を源泉徴収する際に併せて「2.1%の復興特別所得税」が徴収されます。

退職者の源泉徴収に当たってはご注意ください。

 

 

監査部2課 阿部笑美子


年末調整

2012年10月22日 | Weblog

おはようございます。朝夕は寒いと感じる今日この頃、冬がだんだん近づいてきているのを感じます。税理士事務所職員は繁忙期の近づきを感じハッピーになる季節かもしれません。

さて、冬が近づいてきたということは年末が近づいてきたということ・・・ということは年末調整の手続きが近づいてきたということですね。今日はその年末調整に関するお話です。

「生命保険料控除」が今回より改正となります。

今までは適用限度額が10万円でしたが12万円になるというものです。なぜかというと「介護医療保険料控除」が新設されたことによります。対象となる保険は下記の3つに分類されます。

   新生命保険料控除   

   介護医療保険料控除

   新個人年金保険料控除

それぞれ最高4万円、4万円×3種類で12万円の控除です。

ちなみに計算式もおさらいすると、下記のようになります。

   年間の支払保険料等 2万円以下・・・支払保険料の全額

     〃     2万円超4万円以下・・・ 〃 ×1/2+1万円  

     〃     4万円超8万円以下・・・ 〃 ×1/4+2万円  

     〃                  8万円超・・・一律4万円   

ポイントは、次の3つです。

   平成24年1月1日以後に締結した保険契約より新制度が適用

   平成23年12月31日までに締結した保険契約は、従前の生命保険料控除制度が適用

    ※平成23年12月31日以前に締結した契約であっても、平成24年1月1日以後に更新・特約中途付加などを行った場合は、異動日以後、契約全体(主契約+特約)に対して新制度の控除区分が適用

適用を受けるためには?

   支払金額や控除を受けられることを証明する書類=控除証明書が必要となります。

もう年末調整の話?と思われたかもしれませんが、皆様のご自宅にもそろそろ「控除証明書」が届き始めます。この控除を受けるためにも大切に大切にご保管下さいませ。

 

監査部2課 津田千春


国外財産5000万円超は調書提出義務化

2012年10月15日 | Weblog

こんにちわ!涼しくなってまいりました。季節の変わり目、体調管理には気をつけないといけませんね。

 

気をつける、と言えば9月の日経新聞に気になる記事がございました。

「年末時点で合計額が5,000万円を超える海外資産(国外財産)を所有する日本の居住者は、国外財産調書の提出が義務化」というものです。

税務署は個人の資産運用状況について確定申告や支払調書を通じて情報収集しています。(データは国税総合管理システム蓄積されています。)それに加えて国外財産についても調書を導入して個人の運用資産の監視を強めるということです。現在はインターネットの普及や円高の影響もあって海外の資産を積極的に保有する人が増え、所得税や相続税の申告漏れが増えていることが要因なのでしょう。国外に保有するマンションや金、海外発行体が発行した株式や債券が対象になります。

 

今回の提出制度の概要は以下の通りです。

▼適用時期と提出期限

平成25年12月31日時点で保有する国外財産から摘要されます。12月31日時点で保有する国外財産についての調書を翌年の3月15日までに提出。

▼記載する情報

提出者氏名、住所、財産の種類と用途、数量、価額(時価)など

 

この調書の提出がない場合には加算税などのペナルティーが課されます。偽りの記載や正当な理由なく提出しなかった場合には50万円以下の罰金と重いペナルティーも課される場合もありますので十分注意が必要です。

 

監査部2課 川上裕也

 

 

 

 

 


消費税簡易課税制度 見直し?

2012年10月09日 | Weblog

みなさま、おはようございます。

 

10月も1週間を過ぎましたが、京都大学の山中伸弥教授のノーベル賞受賞のニュースがあり、今週は大変おめでたい話題で1週間が始まりました。

 

 さて、本日のテーマですが、ノーベル賞受賞の話題から一転して、あまりおめでたくない話題です。

 

 10月4日の日経新聞の記事で次のような記事が出ておりました。

 

「8割の事業者に「益税」 消費税の簡易課税で、検査院指摘」

 消費税の簡易課税制度について、会計検査院が制度を利用した中小企業など4699事業者を検査したところ、79.6%の3742事業者で、税金の一部が事業者の手元に残る「益税」が発生していたことが4日、分かった。益税は推計で総額21億7647万円に上る。検査院は「現行制度のまま税率が上がれば益税が増えると懸念される」として、検査結果を内閣と国会に報告した。(日経新聞HPより転載)

 

 この翌日に出た共同通信の記事では「消費税の簡易課税見直し検討を 検査院、財務省に要求」との見出しで記事が出ており、今後の見直し検討は間違いないようです。

 

 今回話題に上がっている消費税の簡易課税制度についてですが、二通りある消費税額の計算方法の一つで、その名前の通り原則的計算方法と比較して納付すべき消費税額を簡単に計算することができます。この方法を選択できるのは、基準期間の課税売上高が5000万円以下である事業者だけなのですが、今回出てきたニュースはその制度を選択することで原則的方法をとった場合と比較し、国に納付される税額が21億円強少なくなっているということです。

 

 財務省の資料によれば、個人事業者の60%、法人の30%がこの簡易課税制度を適用しております。見直しということになれば、この方々の税額の負担が上がるということも一つですが、税額計算の過程が煩雑になることから事務負担も増大することとなります。

 

  私達も、今後の動きを注視しながら早めのご対応でお客様にお役立ちできるよう頑張ります! 

 

 

監査部1課

川端正人 


自分の身は自分で守る~厚生年金基金の廃止に学ぶ~

2012年10月01日 | Weblog

みなさま、おはようございます。

9月は日中残暑厳しく、朝方冷える日が多かったですが、体調お変わりなくお過ごしでしたでしょうか。

 

さて、9月28日に厚生年金基金が廃止の方針であることが発表され、大変驚きました。厚生年金基金と言えば先のAIJ投資顧問の年金消失問題で一時期大問題になりましたので心配していたのですが、ついにこの時が訪れたのか…という感じです。

 

厚生労働省の今年7月の調査で、全国572基金の半数にあたる286の基金で、公的年金の一部を国に代わって運用する「代行部分」の積立不足が1兆1,100億円に達したそうです。厳しい財政状態に陥っている基金が非常に多いことがうかがえます。基金廃止の方針は、これ以上の財政立て直しは困難との判断によるものです。そして、この積立不足の穴埋めに企業年金とは無関係の厚生年金の保険料が充てられる可能性もあるようです。

 

これに思うのは、現役をリタイア後、生活を支えてくれるはずの国の制度である年金が、本当に信用できない状況になったのだという事です。これまでは、誰もが年金を基軸に老後のライフプランを描いていたのではないでしょうか。それが、根底から覆されたのです。

 

今後は、自分の身は自分で守って行くしかないのではないでしょうか。

しかし、そうは言っても簡単に実行できるものではありません。そのような時は、弊所に是非一度お声掛けして頂けないでしょうか。

弊所では以前より、Tax & More の精神の下、お客様のライフプラン提案にも力を入れております。また、ライフプランを考える際には欠かせない保険についても、お客様お一人お一人にベストな商品をご提案させて頂いております。必ず皆様のお役に立てると信じています。

不確かな制度に振り回されることなく、ご自身の力による安心で確実性あるライフプランを私たちと一緒に考えて行きませんか。

藤野慶一