青色事業専従者のパート

2018年05月21日 | 税務情報(個人関係)

青色事業専従者のパートは?

 

昨今 サラリーマンでも副業を認めている会社が増えつつあるといわれております。

そこで、個人事業の青色事業専従者はパートには行けないの?との問い合わせがたまにあります。そもそも青色事業専従者の制度とはどういうものでしょうか?

 

青色事業専従者給与とは?

 

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を払うことがあります。原則として必要経費にはなりませんが、一定の要件のもとに実際に支払った給与の額を必要経費とする特例があります。 

 

要件1

 青色事業専従者に支払われた給与であること。青色事業専従者とは(イ)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。(ロ)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。(ハ)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。但し、次の期間は「専ら従事する期間」に含めることができません。

①     学校の学生又は生徒である期間

②     他に職業を有する者(その職業に従事する期間が短い者等もっぱら事業主の行う事業に従事することが妨げられないと認められる者を除く)

③     老衰その他心身の障害により事業に従事する能力が著しく阻害されている者

 

要件2

 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。

 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更する場合には、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく提出していること

要件3

 届出書に記載されている方法で支払われて、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること

 

要件4

 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

 

そこで本題です、掛け持ちは可能か?

 要件2 ② で他の職業(バイト)の時間が短いなどで、事業に専ら従事することの妨げにならない場合は掛け持ちいいですよ。という事です。

例えば、事業が日中に行われていて、深夜に数時間程度のバイトを行っている場合はOKということになります。そんなに働いたら、身体を悪くするかもしれませんが・・・

 青色専従者だから外でパートやアルバイトをしてはダメという事ではなく、休業している場合や、掛け持ちの場合でもごく短時間の場合ならOKという事。

 →給与所得が2か所以上の場合は原則確定申告が必要になります。

 

ただし、税務調査がある場合に備えて、他の従業員と同様に、勤務状況の説明のため出勤簿やタイムカードなどの記録や仕事内容を説明できる資料(日報など)を残しておくことをおススメします。

 

 忘れてはいけない点→専従者給与の支払いを受けた家族は、控除対象配偶者や扶養親族として認められないため、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等は適用できません。

 

 蛇足ですが、事業主の本業がままならない場合は、専従者給与を打ち切り、外貨を稼ぐことがいい場合もあるかもしれません。

 

辞書 によると「専ら」とは 

(1) 他の事にはかかわらないで、そのことだけをするさま。

(2) その事に集中するさま。それを主とするさま。

とありました。

 

以上

 監査部 西島 健志

 


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