300円。

2015年09月30日 | Weblog

「夢を買えるならいくらまでだしますか?」

 

こう問われて○○円と即答できる人は少ないだろう。手持ちの金額によるなーという人がいれば、自分の金融資産をすべて処分したら・・・などと考える人もいるかもしれない。

 

先日28日に、1等(3億円)と前後賞(各1億円)合わせて5億円が当たるオータムジャンボ(第685回全国自治宝くじ)が全国で一斉に発売された。買ったら開封せずに神棚へ。手をパンパンとたたき一礼。なんていう景色は私の実家へ行くと見ることができる風物詩。神頼みもしたくなるほど当たらない、でも離れられない宝くじは、今も昔も人々を魅了してやまない。

 

本当に当たるのだろうか?いやいやまてよ、買わないと当たらないじゃないか。おいお前さん1枚じゃダメだ。10枚買えば10倍、100枚買えば100倍の確率だ。なんて悪魔の声にささやかれながらオータムジャンボを買おうかと考えていた私のような人にはまずは冷静にこの数字を見ていただきたい。

 

1枚買って1等が当たる確率は、1000万分の1(1ユニット1000万枚)。

 

ジャンボ宝くじで1等に当たる確率なのだそうだ。「なんだ1000万分の1か。当たりそうじゃん。」と思われた方は私と同じで素晴らしい感覚の持ち主だ。他人が買っているのを見ると「あんなの当たらないのに(笑」と思うのに、自分が買うと「これは当たるかもしれんな(キリッ」という根拠不明の自信に満ち溢れ皮算用に突っ走るのはある意味で秀でているのかもしれない。

 

このように人は数字だけを見てもその数字が意味する重要さや、その大小といったものを正確に把握することができないことが多い。特にこのような1000万分の1といった日常生活で接することのない数字になるとなおさらだ。

 

では、先ほどの一文を次のように書くとどうだろう。

 

1等が当たる確率は、近所のスーパーにある5kg入り米袋40袋の中から目隠しをして選んだその1粒が当たりであるのと同じ。なお、このゲームは1回300円。

 

それは無理だなと急に当たる気がしなくなってくる。しかも1回300円というおまけつきだ。

 

確率というのはなにも難しい話でなく、このように日常生活の中から、また、経営においても様々な場面で企業の中を通過していくとても楽しいものです。時々私たちの判断を狂わせる厄介さもありますが、「自分だけは、自分だからこそ、と考えてしまうのが自分」だということをしっかりと踏まえた上で意思決定をし、一緒に考えて一緒に悩んで進んでいけるパートナーがいれば、このような確率の壮大さにも惑わされずにしっかりとした経営判断ができるかもしれません。

 

年末ジャンボ史上最高額1等前後賞合わせて10億円が当たる年末ジャンボ(第688回全国自治宝くじ)と、1等7千万円が当たる年末ジャンボミニ7000万(第689回全国自治宝くじ)が11月25日(水曜日)から同時発売とのこと。

 

これは全力で夢を買いに行くしかないですね。

 

北陸農政局

http://www.maff.go.jp/hokuriku/kids/rice/rice23-2.html

 

監査部一課

原浩恭


少額減価償却資産の特例

2015年09月24日 | Weblog

皆様、おはようございます。

本日は、中小企業者等に対する特例として設けられております「少額減価償却資産」について、お話しをさせて頂きます。

中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など一定の要件を満たすもの)に対する少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合に、一定の要件をもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入する(経費として認める)ことができるというものです。

 

この特例の要件を簡単にまとめると以下のとおりとなります。

 

①申告書の種類

青色申告書を提出する方が対象となります。

 

②特例対象資産

  取得価額が30万円未満の減価償却資産

 

③適用限度額

  適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額は300万円が限度となります。

  ※ その事業年度が12ヶ月に満たない場合には、月数で按分して限度額を計算することになります。

 

④申告要件

  適用を受ける事業年度の確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))」を添付する必要があります。

 

なお、この特例については、適用できる期間が定められており、現在のところ、平成18年4月1日から平成28年3月31日まで間に取得等して事業の用に供した場合に適用できるものとなっております。

従いまして、この特例については、今年度で特例措置の期限切れを迎えることから、来年度の税制改正において、この特例措置が延長されるのかどうかが注目されております。

 

以上となります。

 

少額減価償却資産の特例については、上記でお話させて頂きました要件の他、適用を受けるにあたって、細かい留意点もございます。

ご不明な点等ございましたら、事前にご相談頂ければと思います。

 

監査部 木山 浩晃


各分野の注目講師セミナーがやってきます!!

2015年09月14日 | Weblog

 皆さん、おはようございます。

本日は、当所HPwww.fukuda-j.comでも紹介しておりますよりWEBセミナーWISDOMSCHOOLのご案内です。日頃お忙しくてセミナーに行けない方に、お手元のPCまでセミナーの内容をお届けします。

タイトル通り各分野の注目の講師陣の最新のセミナーがeラーニング形式で受講できます!!

      

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                                     2015.09.14  マネージャー


ご存知ですか?

2015年09月07日 | Weblog

労務担当の恒久です

今日は、最近の歯科ドクター経営者セミナーでお話しさせていただく中で、

意外にみなさんがご存知ないことを、質問形式にしてご紹介します

 

① 1人の赤ちゃんを産んだら、社会保険から数百万円も受け取れる!?

② 経営者が歯科医師会に加入するのは得?損?

③ その歯科医師会へ加入した場合としない場合の差額は年間数百万円!?

④ スタッフの給与はどう決める?ボーナスって実は払わなくても良い?

⑤ スタッフ1人を増員するのに必要な医業収入はいくらか?

⑥ スタッフ募集!採用基準は『気配りが出来る人』が1位にランキング!

  でもその『気配り』って本当に面接で分かりますか???

などなど

 

いかがでしたか?

全問正解って意外と難しいんですよ

もし1つでも『?』と思ったら一度ご相談ください

知れば納得☆ですよ!

 

                                                労務部門責任者 

                                                     福田恒久