goo blog サービス終了のお知らせ 

相続税の基礎控除額の縮小による影響

2017年08月28日 | 税務情報(個人関係)

みなさん、いかがお過ごしですか?

 

今回は、復習の意味も込めまして、相続税の基礎控除額の縮小による影響につきまして、改めて述べたいと思います。

 

平成25年度の税制改正により相続税の基礎控除額を40%縮小することに関しては、当時、世間に、非常にインパクトを与えたのではないでしょうか。

相続税は、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えて、相続税額があるときに申告する必要があります。

つまり、基礎控除額が縮小するとは、相続税の申告をする人が増えることを意味します。

このことにより、現在はお亡くなりになった方の約4%の方が相続税の申告をする必要があるといわれていますが、この基礎控除額の縮小により、亡くなった方の約10%弱の方が相続税の申告をする必要がでてくるのでは、と予測されています。

 

しかし、この基礎控除額の縮小による影響は、「今まで相続税の申告をする必要のなかった方が、相続税の申告をする必要がでてきた」という点が強調されがちですが、実は、「基礎控除額が縮小される以前より相続税の申告をする必要がある方」についても、多大な影響を与えるのです。

 

これは、相続税は所得税と同じく累進課税により税額を計算するため、課税価格が増加すると、その部分については、高い税率により税額が計算されることによります。

 

実際にどれぐらいの影響があるのか、下記の比較表をご覧いただければと思います。

 

  【課税価格】 : 【改正前の税額】 : 【改正後の税額】:  【差額】

・ 50,000千円       0円        800千円     800千円

・ 100,000千円    6,000千円       12,200千円    6,200千円

・ 200,000千円    39,000千円       48,600千円    9,600千円

・  300,000千円    79,000千円       91,800千円    12,800千円

 

※相続人が子1人の場合により試算

 

 

このように、「基礎控除額の縮小により、新たに相続税の申告をする必要が出てきた方(上記の課税価格50,000千円の欄)」については、80万円の増税となりますが、「基礎控除額が縮小される以前より相続税の申告をする必要がある方(上記の課税価格100,000千円~300,000千円の欄)」については、620万円~1,280万円の増税となるのです。

 

この改正につきましては、平成27年1月1日以後の相続・遺贈より適用されますので、それ以前に相続税の試算等をされた方につきましては、税制改正後による基礎控除額・税率による相続税の試算の見直しを、ぜひ、お勧めいたします。

 

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

吉野直樹

 

 

 


早期経営改善計画策定支援について

2017年08月21日 | 税制改正

皆さま おはようございます。

本日は平成29年5月29日より利用申請が開始された早期経営改善計画策定支援について記載いたします。

まずは中小企業庁HPから概要を引用させていただきます。

 

【事業概要】

本事業は、資金繰り管理や採算管理などのより基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。

 

従いまして、仮に税理士等に30万円の報酬を支払い上記計画書の作成やモニタリングを依頼しても10万円(補助金20万円)のご負担で自社の経営課題を把握したり、今後のビジョンを達成するための経営改善に役立つ計画書の作成ができる、というものです。

 

【早期経営改善計画策定のメリット】

□自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができます

□資金繰りの把握が容易になります

□事業の将来像について金融機関に知っていただくことができます

 

【このような中小企業におすすめです】

□ここのところ、資金繰りが不安定だ

□原因が分からないが売上が減少している

□自社の状況を客観的に把握したい

□専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい

□経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい

 

このようなご要望がございます中小企業様は当事務所に作成等をお任せください。

また、当事務所と顧問契約をいただいております関与先様は担当職員からアナウンスがございますので、是非この機会に早期経営改善計画書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

                       監査部 

梅北 聖人

 


総務部総務課山口六平太。

2017年08月07日 | 日々のできごと
山口六平太。
総務部のサラリーマンの日常を描いた漫画です。
18年前、私が初めて経理の仕事を始めた時に総務経理部という部署に配属した際に勉強した本の一つです。
 
総務経理部という部署では、人手が足りない時期は、よく総務の手伝いで呼ばれました。
お姉さま方に混ざって、いろいろ叩き込まれました。
株主総会や労使協議の準備、従業員の入退社資料準備、電話番からお茶出し。資料の並べ方から配席まで。
きびきびした女性が最適な部署だと感じました。
ただ、その中でも総務という部署には、山口六平太のような方が必要と思います。
 
主人公の山口六平太は、普段ボーっとしていますが、
従業員のことを良く知り、情に厚く、上司に盾突くこともあり、時にはおせっかいなところまであります。
しかし他の従業員にはできないようなトラブルの解決を行います。そのため、会社での信頼は厚いのです。
若かりし頃に読んだ山口六平太は、何だこりゃ、総務がこんなことまでするわけないだろう、そう思いました。
歳を重ね、いっぱしの社会経験を積んだ現在読み直すと、この時代に必要な総務の在り方ではないかと真剣に思います。
 
電通問題や五輪競技場建設問題からも、ブラック企業とは、会社が従業員に「手を差し伸べる救いがない会社」のことを指すと思います。
決して過度な労働時間を認めている発言ではなく、労働環境を改善する人がいない、現状をおかしいと思う人がいない会社のことだと思うのです。
改善する考えが上層部にいないのであれば、総務部が改善する役割となるはずです。
いま日本の仕事の在り方も問われています。
従業員の労働環境を改善することはどの企業も悩ましいことでしょう。
またその一方、いまの社会は、スピードを求められます。
私が初めて経理に配属した18年前の倍以上の処理スピードを求められています。
中小企業で総務経理を兼務している方は、日々締め切りで追われていることでしょう。
 
ただ忙しさのあまり、従業員とのコミュニケーションが事務処理だけになっていないでしょうか?
外部の情報を取り入れ、会社の在り方を見つめなおすことをされていますか?
自分の会社が「手を差し伸べる救いがない会社」になっていませんか?
山口六平太なら、きっと従業員に手を差し伸べるはずです。
経営の三要素「ヒト・モノ・カネ」。
ヒトが一番初めに来ます。それほど重要な要素です。
 
昨今の労働環境問題について少し違った(かなり違った?)目線からお伝えしました。
我々税理士法人恒輝の職員も、時には山口六平太のようにお客様のおせっかいなところまで首を突っ込んでまいります。
「総務部総務課山口六平太」の作画の高井研一郎さんは、昨年2016年11月に死去されました。合掌。
 
HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部二課  吉野伸明