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皇族の納税について

2019年07月29日 | 税務情報(個人関係)
令和元年おめでとうございます。
あっという間に令和は2ヶ月が過ぎ、2019年は半年過ぎてしまいました。
退位の礼はニュースで見て泣いてしまいました。皆さんはどう感じられましたか?
 
さて、皇族の方々は納税義務があるのでしょうか?少し調べてみました。
実は私たちと同じく税法に従って、しっかりと納税されています。
皇族の方々が国から受けるお金には、皇室経済法という法律に定められており、第3条に内廷費(天皇家の日常費用など)と皇族費(皇族の日常費用など)の給付と定められています。
所得税法では、これらの給付については非課税として定めています(所得税法第9条第1項12号)。
しかし、これらの給付以外に皇族の方々に対する非課税の規定は所得税に設けられていませんので、例えば皇族の方々が給与や報酬を得た場合には、私たちと同様に所得税が課されます。
それでは、相続税と贈与税については、どうでしょうか。
 
相続税については、昭和天皇が崩御された際に、平成天皇は遺産約9億円を相続し、約4億円の相続税を納税されたそうです。
ただし、相続税法第12条には皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣(こうし:皇位承継順位1位の皇族)が受けた由緒ある物は相続税の課税価格に算入しないと記載されています。
皇室経済法第7条によると由緒ある物は皇位と共に引き継がれます。由緒ある物とは退位の礼で拝見した三種の神器などでしょうか。
 
それでは、今回の生前退位については、平成天皇から令和天皇への相続ではなく、贈与にあたることになります。
あの三種の神器に贈与税がかかってしまいます。
三種の神器は重要文化財でしょうか?帳簿価額はいくらでしょうか?評価額なら皇族ですら見てはいけない物を鑑定士は見るのでしょうか?皇室の税理士はいくらで贈与税の申告をするのでしょうか?
 
私のようにひねくれた見方をしてしまう人の対策として、平成29年6月に政府は「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」を作り、「・・・皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとする」と定めました。平成28年8月の平成天皇の象徴としてのお務めのお言葉から、一年経たずに特例法を作ったその間の官僚のスピーディーな対応には感心しました。
日本国の象徴である皇室が存続を考えた時に税金対策など野暮ったいことを考えずに皇位継承していただくべきです。
 
安倍総理は令和という元号について「人々が美しく心を寄せ合うなかで、文化が生まれ育つ。」という意味が込められていると語っています。
心を寄せ合う・・・行動としては難しい世の中です。TVや身近でも確かに欠乏しているように思います。
きっと私自身もそうみられることがあるでしょう・・・。令和と言う年号を見るたびに意味を思い出し、気を引き締めて精進します。
ちなみに平成という元号については「国の内外、天地とも平和が達成される。」という意味でした。
残念ながら、皮肉にも意味合いとは逆の出来事が沢山ありましたが、その上に平和があったと思いたいです。
上皇様(平成天皇)には上皇后様と余生をゆっくり過ごしていただきたいと思います。
 
 
 
監査部1課 吉野伸明
 

有給休暇申請の対応

2019年07月16日 | 労務情報

皆様、こんにちは。

これから暑い季節に向かいますので、体調管理には十分気を付けてください。 

さて、今回は「有給休暇申請」についての、経営者の対応についてお話したいと思います。 

ある日、一人の社員が有給休暇を申し出た。彼女はここに勤めて2年目。

今では忙しい中、良く働いてくれる貴重な存在。さて、経営者の貴方はこの時どのような

リアクションをとるでしょうか?

 

1:今は忙しい時期なので事情を説明し、もう一人社員が入るまで待ってもらう。

2:『えっ有休』と一瞬とまどった表情を見せつつもシブシブOKする。

3:満面の笑みで『いつもありがとう。ゆっくり休養とってね』という。

 

どのリアクションが、今後の会社の雰囲気に良い影響を及ぼすかは明白だと思います。 

経営者力とは、忙しい時に有給休暇願いを出されても、『一瞬にして笑顔を創れる力』

かもしれません。 

1:の経営者は論外として、多くの経営者の方は、有休は認めているものの、2:のリアクションをしていないでしょうか?

社員が素直であればあるほど、経営者の一瞬曇った顔を見逃しません。

ガラスのように傷つきやすい心をもった社員もいます。

経営者のその一瞬の顔の曇りが彼女を傷つけているのです。

 

『社内の雰囲気を良くしたい。社員に気持ちよく働いてほしい』と願うなら、まず変わる必要があるのは経営者自身です。 

やはり社員は、上司の顔色をみているものです。いやな顔をされて有休をもらったら、休む側も気持ちよくありません。

「忙しいのに申し訳ないな」と思いながらも休む社員、経営者の顔色が怖くて休めない社員・・・どちらにしても社員間で不満は増えていくでしょう。

もしかしたら、本当に重要な理由で休むのかもしれません。

 

いつも頑張ってくれてありがとう。たまにはゆっくり休養をとってね。と日ごろの社員の頑張りに感謝し、満面の笑顔が瞬時に作れる経営者。

そんな経営者だと、社内もとてもいい雰囲気になり、人も定着すると思います。

だからといって、いきなり数名に休まれると困ります。それはあらかじめ「有休の届出は原則として1ヶ月前」「他のスタッフと重ならないように」などという決まりごとを作っておけば、社員も意識して早めに届出をし、業務の調整も可能で、気持ちよく休み、翌日は元気に出勤し、「お休みありがとうございました。」と言います。 

休みをとった社員は翌日、きっと他の社員に「昨日忙しかった?」と聞きます。

他の社員は「うん、結構バタバタしたけど、なんとか大丈夫だったよ」と言います。

もしかしたら、本当はすごく忙しかったかもしれません。

でも「すごく忙しかった。なんでこんなときに休むの?」なんてことは言いません。

「自分もお休みを頂くことがある」という思いや「せっかくのお休み、有意義に過ごせてよかったね」という思いがあるからです。 

まずは、経営者から社員に愛情を持って接する。社員を必要としていることを知ってもらう。そうすれば社員は、自分が必要とされていることを理解し、お客様のため、会社のため、社長のために頑張ろう!という気になるのです。 

よい雰囲気になるかどうかは、経営者や上司の態度次第。

せっかくなら、普段頑張っている社員にゆっくり休養してもらって、また仕事の活力をつけてもらったほうが、どんどん未来が広がると思いませんか? 

【監査部一課】 十塚彰文


ご存知ですか?軽減措置

2019年07月08日 | 税務情報(資産税)

ご存知でしょうか 不動産取得税の軽減措

 

そもそも不動産取得税とは、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税される税です。

登記の有無や有償。無償またはその原因にかかわらず(売買、贈与、交換など)課税されます

 

納める人

・家屋を新築・増築・改築・売買・交換・贈与などにより取得した人

・土地を売買・交換・贈与などにより取得した人

 

納める額

・取得した時の不動産の価格×税率

不動産取得税の税率

土地・家屋(住宅)は3% 家屋(住宅以外)は4%です。

 

取得した不動産の価格は

・不動産の価格とは、売買価格や建築費用の価格ではなく、固定資産評価基準によって決定された価格です。

・家屋が、建築(新築や増築等)された場合は、固定資産評価基準により取得した時の価格を調査して決定します。

・宅地及び宅地に準じて評価された土地(宅地比準土地)は、課税標準となるべき価格を2分の1に軽減します。

 

非課税又は免除

・相続により不動産を取得したとき

・公共の用に供する道路及び水道用地、もしくは墓地などの用に供する土地を取得したとき

・その他各県税により異なりますが取得価格が10万円未満などの基準があります

 

不動産取得税の減額請求

 

県税事務所から不動産取得税の納税通知著が来ますが減額請求をしないとやすくはなりません。なぜなら県税事務所は家屋が居住用か事業用かわかりませんから、事業用(高い方で課税してきます)

 

住宅及び住宅用土地の控除と減額

 住宅を新築したり、中古住宅を取得した場合で一定の要件を満たす場合は、不動産取得税が減額されます。

 

新築住宅における軽減措置

新築住宅の不動産取得税 算定式

不動産取得税額=(固定資産評価額―1,200万円)×3%

軽減されるための要件

 戸建てや区分所有マンションの場合、住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下であること(賃貸の場合40㎡以上240㎡以下)

 土地の軽減措置について

 

土地の不動産取得税の算定式

不動産取得税額=固定資産税評価額÷2×3% -軽減額()

軽減額  次のうちいずれか大きい方の金額 

  (1)45,000円

  (2)土地の1㎡あたり価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

 

土地の不動産取得税の軽減を受けるための主な要件

 (新築住宅の土地の場合)

次の(1)もしくは(2)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)      土地を取得した日から2年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」を新築したとき

(2)      土地を取得した人が、取得した日前1年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」を新築したとき

 

 

中古住宅の軽減措置の要件

 次の要件をすべて満たすこと

(1)      取得した人が自己の住宅のように供すること

(2)      住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

(3)      昭和57年1月1日以降に新築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの

建物の評価額からの控除額 

住宅が新築された時期に応じて住宅の価格から最大1,200万円控除

 

 土地の軽減措置について

要件 土地を取得した人が、取得した日の前後1年の間に、その土地の上にある「上記軽減措置の対象となる住宅」を取得したとき

軽減額  次のうちいずれか大きい方の金額 

(1)45,000円

   (2)土地の1㎡あたり価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

 

 

具体例 (自己居住用として中古住宅とその土地を取得した場合)

取得日 平成31年3月14日 土地180㎡ 評価額1,000万円 住宅 120㎡ 評価額1,400万円 (新築日平成17年5月6日)

 

軽減前の税額

 (土地) 1,000万円×1/2×3%=150,000円

 (住宅) 1,400万円×3%=420,000円

 合計  570,000円

軽減後の税額 

 (土地) 1,000万円×1/2×3%=150,000万円 > 45,000円 ∴軽減額150,000円

   なんと 0円

 (住宅) (1,400万円-1,200万円)×3%=60,000円

 

軽減申請をすれば570,000円が60,000円になります

 

税率や要件はよく変更がありますので各県税事務所にお尋ねください。

 

賢く納税したいものです。

 

 

以上   監査部 西島