6月30日まで延長中です

2011年05月30日 | Weblog

いつもこのブログをご覧いただき、ありがとうございます。

ついに梅雨入りですね!

しばらく太陽の下で気持ちよく運動できないのが残念な時期ですが、夏の太陽を気長に待ちたいと思います!

 

 さて、23年1月25日に国会へ提出された「所得税法等の一部を改正する法律案(税制改正案)」が22年度内に成立しなかった代わりに、いわゆる「つなぎ法案」が成立しています。

今回はこの「つなぎ法案」について、お届けしたいと思います。

この法案は、本来、平成23年3月31日に適用期限を迎える租税特別措置に関して、平成23年6月30日まで3ヶ月間延長するための措置です。今回延長措置した租税特別措置のうち、主なものを次に列挙いたしました。

(1) 中小企業者等の法人税率の特例[措法42の3の2、68の8]
(2) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(控除上限額等の特例) [措法42の4の2、68の9の2]
(3) エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除[措法10の2の2、42の5、68の10]
(4) 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除[措法10の4、42の7、68の12]
(5) 特定の事業用資産の買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例[措法65の7~65の9、68の78~68の80]
(6) 地震防災対策用資産の特別償却[措法11の2、44、68の19]
(7) 事業革新設備等の特別償却[措法11の3、44の3、68の21]
(8) 医療用機器等の特別償却[措法12の2、12の3、45の2、68の29]
(9) 障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等[措法13、46の2、68の31]
(10) 事業所内託児施設等の割増償却[措法46の4、68の33]

 適用できるかどうかは、個別の規定を調べて判断することになります。


参考:財務省HP「租税特別措置の課税関係について」http://www.mof.go.jp/tax_policy/soto230331e.htm

今回のつなぎ法案では、本来の税制改正案で縮小・廃止されるはずのものも自動延長しています。

 ポイントは、あてはまるものがないか確認をして上手に活用することです!

震災の影響もあり今後も税制改正については、正確適切な判断を行うために目が離せませんね。

雨の風情を楽しみつつ、税制情報にもアンテナを張り巡らしお役立ちできるよう努力します。

ツイてる男


サラリーマンの特定支出控除

2011年05月22日 | Weblog

過ごしやすい日が続いていい季節ですね♪
街ではクールビズの爽やかなサラリーマンを見かけるようになりました。

サラリーマンのみなさんにとってなじみのある税金といえば、自動車税や住民税、毎月のお給料から天引きされる源泉所得税などではないでしょうか。
源泉所得税は年末調整で再計算して、還付される方が多いと思いますのでちょっと得した気分になりますよね。

 
この計算をするときに給与所得控除というのがありまして、サラリーマンの方の認められる経費の額は収入によって一律に決まっていますが、

この金額以上に経費がかかっている!という方のために特定支出控除というのがあるのをご存じでしょうか。


例えば、
・ 通勤費  ⇒会社から出ている通勤費以外の分
・ 転居費  ⇒転勤などに伴う転居費用
・ 研修費  ⇒職務を遂行するために直接必要な技術等の研修費用
・ 資格取得費⇒資格を取得するための支出
・ 帰宅旅費 ⇒単身赴任者が家族の居宅と勤務先を行き来するための旅費


ぜひ利用したいという方は、源泉徴収票と特定支出を証明するための領収書等を添付して確定申告をしてください。
実際にこの制度の適用を受ける人は年にわずかしかいないそうですので、適用を受けるにあたっては、事前に税務署にお問い合わせになることをおすすめします。


阿部笑美子


セミナースケジュールについて

2011年05月16日 | Weblog

晴天が続いて、気温も上昇しております。

皆様、日々の体調管理には十分お気をつけください。

 

さて、幣所ではセミナーを定期的に開催しております。

現在決定しているセミナーを御紹介させて頂きます。

6/19東京

かわべ歯科  河邉研次先生    

8/27.8/28鹿児島

医療法人翔優会 吉留英俊先生    

11/3福岡

ワタミ㈱会長 渡邉美樹先生

12/11東京

医療法人明愛会 斉藤欽也先生

でございます。

 

私も先週、アチーブメントのセミナーに参加させて頂き、モチベーションがUP、アチーブメント青木社長から元気を頂きました。また、セミナーの内容に肝銘を受け感動した次第です。

 

上記のセミナー以外にも、今後も幣所では色々な企画をさせて頂きます。

御参加して下さったセミナーは、御満足していただけるように職員一同精一杯頑張りますので皆様のご参加お待ちしております。

御要望、御質問等ございましたらお気軽に幣所までご連絡下さい。

築山 昌弘

 

 

 


温泉に入っても税金がかかります!

2011年05月09日 | Weblog

今年のGW。長い連休を取れた方もいらっしゃったのではないでしょうか?

私は日帰りで大川にある「緑の湯」という温泉に行ってまいりました。本当にお湯が緑なんです。「モール泉」という太古の植物が堆積した地層から湧き出す世界でも希少な温泉なんだそうです。天然の化粧水といわれ美肌効果があるそうなので女性におすすめです!

さてこの温泉。入浴すると税金がかかることをご存じでしたでしょうか?「入湯税」といいます。

入湯税は地方税法に定められている目的税で、温泉の経営者が入湯客一人につき150円程度を自治体にかわり徴収・納付しています。入湯料に含まれているので気づかないことが多いと思います。領収書をもらうと「うち入湯税150円」と但し書きがある場合もあります(税額は自治体が決めるので違う場合もあります)。入湯税は温泉の管理や保護、公衆トイレやごみ対策などの環境整備、温泉観光地としての整備等の財源となっています。

箱根は入湯税だけで7億円の税収があるそうです。しかし一方で入湯税を減免している市町村もあります。不況の影響で多くの地方で財政は苦しくなっていることもあり、入湯税の徴収・見直しを検討している市町村が増えているそうです。

温泉は日本人の心の癒し。安い料金で気軽に行けて、地域の方々にはコミュニケーションの場にもなっています。温泉の維持管理のためにも税金は必要かもしれませんが、あまり高くならないでほしいな・・・というのが本音です。

川上裕也

 

 


災害支援

2011年05月02日 | Weblog

東北で発生した震災とはいえ、全国各地に様々な影響がでてきています。

島の違う福岡県も例外ではありません。

日本が元気になるよう、私にできることを一つでもと思う3月4月が過ぎ、5月に入りました。

 

私の担当する顧問先様も、いろいろと取り組まれておられます。

そこで、今日はその支援につく税務的な取り扱いを投函しようと思います。

 

①取引先への支援物資・災害見舞金の送付は?

 →法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。 (措通61の4(1)-10の3)

②売掛金の免除は? 

 →復旧期間中の復旧支援のためのものであれば、税務上の寄附金や交際費等には該当しません。(法基通9-4-6の2、措通61の4(1)-10の2)

 

今回の震災を他人事と思わず、御社においても設備点検や、社員の家族を含めた連絡網などを是非されて下さい。

 

津田千春