雇用のミスマッチとその解決策

2016年10月31日 | Weblog

求人への応募者を面接する

 

どの企業においても『人が財産』である以上、求人・面接・選考・雇用契約は最重要課題です

 

現に今、求人市場は活気づいて来ていますし、求人にかかわるコストも年々増加傾向にあります

それだけ今の情勢においても人材確保の重要性が増しているということでしょう

 

そこで今日は「雇用のミスマッチ」についてです

ではこの「雇用のミスマッチ」とは一体どういうものか?

またその解決策はどのようなものか?

それについてお話ししたいと思います

 

「雇用のミスマッチ」とは、単純に言えば「良いと思って雇った人だが、期待した成果を出してもらえる人材ではなかった」という企業側の考え方です。

それと同時にもう一方では「良いと思って入社を決めたが、働いてみると自分にあった職場(仕事)ではなかった」という働き手側の考え方でもあります。

つまり労使双方の「思い違い」のことを言います。

 

ではまずそもそも「雇用のミスマッチ」は誰に責任があるのでしょうか?

企業側?それとも応募者(働き手)?

今日は前者の企業側だけに限定します。

 

実はこのミスマッチ、企業側に原因があることの方が多いのです

具体的には「新しく入社した方を面接した時に“必要以上に”“過大評価”した」その結果、入社後期待を下回ってしまう、ということが多いということです。

 

ここで重要なのは「必要以上に」「過大評価」したことです

もっと単純に言えば、評価10点満点中「その方は本来6点が正しい評価であったところを、採用する企業はその方を9点だ」と評価して採用してしまった。

「9点だから入社してもらったのに本来の6点の仕事ぶり…。」

これが「ミスマッチ」です

 

ではどうすればこのミスマッチを極力避けることができるのでしょうか?

私たち福田税務/労務合同事務所では常にこれ課題と捉え、改善へ取り組んできました

その中である1つの答えが出ました

それは「その個人を正当に評価する方法」つまり「個人の特性を正確に把握することが重要だ」ということでした。

しかしそれはどうやって?

有効なツールがあります、個人特性分析『CUBIC』(キュービック)です。

これを利用すると

「どんな特性(個性)を持っている人か」

「どんな事を大事にする人なのか」

が分かります

例えば営業職に必要な要素の1つ、フットワークの良さ。

これがあるのかないのか。

また、細かい仕事に必要な慎重性、これがが高いのか低いのか。などなど。

その仕事に求められる要素や能力を適切に把握(分析)できるので

ミスマッチを防げます

 

ちなみにこの『CUBIC』は

弊所自身の採用活動でも使用しており精度の高さは実証済みです

 

もし自社の採用活動にお悩みをかかえていらっしゃるのであれば、ぜひ一度『CUBIC』をお試しになりませんか?

ミスマッチは企業・働き手の双方が不幸です

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

労務部門 福田恒久

 

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

                                                                                 労務部門 福田恒久


雇用のミスマッチとその解決策

2016年10月31日 | Weblog

求人への応募者を面接する

 

どの企業においても『人が財産』である以上、求人・面接・選考・雇用契約は最重要課題です

 

現に今、求人市場は活気づいて来ていますし、求人にかかわるコストも年々増加傾向にあります

それだけ今の情勢においても人材確保の重要性が増しているということでしょう

 

そこで今日は「雇用のミスマッチ」についてです

ではこの「雇用のミスマッチ」とは一体どういうものか?

またその解決策はどのようなものか?

それについてお話ししたいと思います

 

「雇用のミスマッチ」とは、単純に言えば「良いと思って雇った人だが、期待した成果を出してもらえる人材ではなかった」という企業側の考え方です。

それと同時にもう一方では「良いと思って入社を決めたが、働いてみると自分にあった職場(仕事)ではなかった」という働き手側の考え方でもあります。

つまり労使双方の「思い違い」のことを言います。

 

ではまずそもそも「雇用のミスマッチ」は誰に責任があるのでしょうか?

企業側?それとも応募者(働き手)?

今日は前者の企業側だけに限定します。

 

実はこのミスマッチ、企業側に原因があることの方が多いのです

具体的には「新しく入社した方を面接した時に“必要以上に”“過大評価”した」その結果、入社後期待を下回ってしまう、ということが多いということです。

 

ここで重要なのは「必要以上に」「過大評価」したことです

もっと単純に言えば、評価10点満点中「その方は本来6点が正しい評価であったところを、採用する企業はその方を9点だ」と評価して採用してしまった。

「9点だから入社してもらったのに本来の6点の仕事ぶり…。」

これが「ミスマッチ」です

 

ではどうすればこのミスマッチを極力避けることができるのでしょうか?

私たち福田税務/労務合同事務所では常にこれ課題と捉え、改善へ取り組んできました

その中である1つの答えが出ました

それは「その個人を正当に評価する方法」つまり「個人の特性を正確に把握することが重要だ」ということでした。

しかしそれはどうやって?

有効なツールがあります、個人特性分析『CUBIC』(キュービック)です。

これを利用すると

「どんな特性(個性)を持っている人か」

「どんな事を大事にする人なのか」

が分かります

例えば営業職に必要な要素の1つ、フットワークの良さ。

これがあるのかないのか。

また、細かい仕事に必要な慎重性、これがが高いのか低いのか。などなど。

その仕事に求められる要素や能力を適切に把握(分析)できるので

ミスマッチを防げます

 

ちなみにこの『CUBIC』は

弊所自身の採用活動でも使用しており精度の高さは実証済みです

 

もし自社の採用活動にお悩みをかかえていらっしゃるのであれば、ぜひ一度『CUBIC』をお試しになりませんか?

ミスマッチは企業・働き手の双方が不幸です

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

労務部門 福田恒久

 

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

                                                                                 労務部門 福田恒久


2016 日本デンタルショー開催

2016年10月24日 | Weblog

皆さん おはようございます。

先週末は地元 福岡で日本デンタルショーが開催されました。 雨の中 たくさんの業界関係者の方が来場され 大盛況でした。

   そんな中 土曜日の株式会社コムネット様 主催の講演のなかで

 熊本地震で被災されながらも負けずに頑張られている歯科医院様のものがありました。 実際の震災直後の医院の写真をスライドで見せられながら深刻な状況の中でも 
時には笑いも交えながら講演をされました。

STEP1 安全の確保
STEP2 ライフライン
STEP3 私生活 仕事の復旧
そして 当所の所長とのSTEP3時のキャッシュフローについての話。

大事なことは 各要件についてそれぞれどこを窓口にしておくか!
事前準備をしておくこと。あきらめない強い気持ちを持つこと。

復興に向けて負けずに取り組ませているというお話はとても感動的で
会場のみんなが先生のお話で勇気がでました。

 

講師の山﨑先生 コムネットの菊池社長 ありがとうございました!         

 

                                                                                                                                   MG                                    


年末調整をスムースに!

2016年10月17日 | Weblog
皆さん、こんにちは。
朝晩めっきり涼しくなり、今年の猛暑が嘘のように過ごし易くなりました。

ところで、今年も年末調整の時期を迎えました。
準備は進んでいますか?

年末調整は、一年間の給与に対する源泉徴収税額の過不足の清算です。
年末調整とは、給与支払者がその年の最後の給与支払い時に給与所得者一人ひとりについて、その年の給与を合計して年税額を計算し、月々の給与支払い時に徴収した所得税の過不足を精算する手続きのことで、通常、年末に行われるので、「年末調整」と呼ばれます。

なぜ過不足が生じるのでしょうか。

①源泉徴収税額表に由来するもの
 源泉徴収の際に使用する税額表のうち、月額表・日額表は年間を通して、給与金額に変動がないものとし、また配偶者控除、扶養控除などの所得控除額なども変動がないものとして作成されているので、これらの事項に変動がある場合に過不足が生じます。

②賞与の支給額等によるもの
 賞与に対する源泉徴収の税率は、前月分の給与金額を基準にして求めることになっているので、前月分の給与の過多によって適用税率が変わります。
 そこで、1年間の所得に対する税率との差異が過不足を生じさせます。

③配偶者特別控除、生命保険料控除等によるもの
 配偶者特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除などは、源泉徴収税額表には反映されていないため、年末調整の際に一括して控除することになり、過不足が生じます。

そこで、年末調整作業をスムースに進めるために、スケジュールを作成してみました。

10月に行うこと
・年末調整対象者の確認
・書類の準備
・書類の配布

11月に行うこと
・書類の回収(注:途中入社の前勤務先源泉徴収表票)
・書類の確認

12月に行うこと
・年間給与の確定
・年末調整の計算
・年末調整の精算
・1人別源泉徴収簿の作成
・源泉所得税納付書の作成

今から、計画を立て作業を進めていけば、今年の年末調整は完璧です。


監査部 3課  平野 誠

高額特定資産を取得した場合における消費税の改正について

2016年10月11日 | Weblog
 みなさん。こんにちは。

 先週ぐらいから涼しさを感じるようになり、徐々に秋らしくなってきましたね。ただ、涼しくなってくると、風邪をひかれる方が増えてきたように思います。皆様も、お身体には、ご自愛ください。

 さっそくではございますが、今日は、今年の4月から改正された、高額資産を取得した場合における消費税の改正について説明したいと思います。

 
 改正の概要は、以下のとおりです。

 事業者(免税事業者を除く)が、簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、国内における(※)高額特定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間から、その課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度及び簡易課税制度が適用できなくなりました。 
 これは、平成28年4月1日以後に、高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。

(※)高額特定資産
   一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産(棚卸資産以外の資産で、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で購入価額(税抜き)又は保税地域から引き取られるその資産の課税標準である金額が一の取引単位につき100万円以上のものをいう)をいいます。


 上記の改正は、平成22年度の税制改正で、課税事業者選択届出書を提出した事業者と新設法人が調整対象固定資産を取得した場合には、その取得した日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、簡易課税制度及び事業者免税点制度が適用できない制度について、要件等を補足・強化したものといえます。

 この改正で注意すべき点の一つとしては、現在、本則課税の事業者で翌課税期間より簡易課税を選択するものとしていた事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下等の要件は満たしている)が、100万円以上の車両等の高額特定資産を購入した場合は、翌課税期間については、簡易課税制度は適用できず、本則課税となってしまいます。

 現在、生産性向上設備投資促進税制等により、100万円以上の設備投資を行う事業者は多いように思います。その時には、その設備投資が、調整対象固定資産に該当する資産かどうかを検討すると同時に、上記の要件に該当するのか否かをよく検討しておかないと、簡易課税制度を適用する予定だった課税期間について本則課税の適用となったことにより、当初よりも大きな税負担を強いられることがございます。

 今後、設備投資を行う場合は、今まで以上に、法人税・所得税、消費税等のタックスプランニングが、将来の設備投資計画を作成するうえで重要になってきます。



 吉野直樹


 

『雇用のミスマッチ』とその解決策

2016年10月10日 | Weblog

求人への応募者を面接する

 

どの企業においても『人が財産』である以上、求人・面接・選考・雇用契約は最重要課題です

 

現に今、求人市場は活気づいて来ていますし、求人にかかわるコストも年々増加傾向にあります

それだけ今の情勢においても人材確保の重要性が増しているということでしょう

 

そこで今日は「雇用のミスマッチ」についてです

ではこの「雇用のミスマッチ」とは一体どういうものか?

またその解決策はどのようなものか?

それについてお話ししたいと思います

 

「雇用のミスマッチ」とは、単純に言えば「良いと思って雇った人だが、期待した成果を出してもらえる人材ではなかった」という企業側の考え方です。

それと同時にもう一方では「良いと思って入社を決めたが、働いてみると自分にあった職場(仕事)ではなかった」という働き手側の考え方でもあります。

つまり労使双方の「思い違い」のことを言います。

 

ではまずそもそも「雇用のミスマッチ」は誰に責任があるのでしょうか?

企業側?それとも応募者(働き手)?

今日は前者の企業側だけに限定します。

 

実はこのミスマッチ、企業側に原因があることの方が多いのです

具体的には「新しく入社した方を面接した時に“必要以上に”“過大評価”した」その結果、入社後期待を下回ってしまう、ということが多いということです。

 

ここで重要なのは「必要以上に」「過大評価」したことです

もっと単純に言えば、評価10点満点中「その方は本来6点が正しい評価であったところを、採用する企業はその方を9点だ」と評価して採用してしまった。

「9点だから入社してもらったのに本来の6点の仕事ぶり…。」

これが「ミスマッチ」です

 

ではどうすればこのミスマッチを極力避けることができるのでしょうか?

私たち福田税務/労務合同事務所では常にこれ課題と捉え、改善へ取り組んできました

その中である1つの答えが出ました

それは「その個人を正当に評価する方法」つまり「個人の特性を正確に把握することが重要だ」ということでした。

しかしそれはどうやって?

有効なツールがあります、個人特性分析『CUBIC』(キュービック)です。

これを利用すると

「どんな特性(個性)を持っている人か」

「どんな事を大事にする人なのか」

が分かります

例えば営業職に必要な要素の1つ、フットワークの良さ。

これがあるのかないのか。

また、細かい仕事に必要な慎重性、これがが高いのか低いのか。などなど。

その仕事に求められる要素や能力を適切に把握(分析)できるので

ミスマッチを防げます

 

ちなみにこの『CUBIC』は

弊所自身の採用活動でも使用しており精度の高さは実証済みです

 

もし自社の採用活動にお悩みをかかえていらっしゃるのであれば、ぜひ一度『CUBIC』をお試しになりませんか?

ミスマッチは企業・働き手の双方が不幸です

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

労務部門 福田恒久

 

その解決の一助になれば!

そう思い弊所労務部門では日々お客様の悩み解決に向け動いています

 

                                                                                 労務部門 福田恒久


産業財産の申請料金の減免

2016年10月03日 | 税務情報(法人関係)

ドラマは滅多に見ないのですが、最近のドラマで面白かったものは「下町ロケット」です。
「下町ロケット」は、中小企業が開発したエンジンのバルブシステムで、 ロケットを飛ばすという夢のあるドラマでした。
その中で争点となったのが、特許権です。
特許、商標、実用新案、意匠、著作などを「知的財産」(税務では無体財産)と言います。
また最近では、東京オリンピックのエンブレムが著作権問題として大きく報道されました。

その「知的財産」の内、特許、商標、実用新案、意匠を「産業財産」と呼び、特許庁の管轄となります。
印紙というのをご存知でしょうか?印紙と聞くと、収入印紙を思い浮かぶ方が多いと思いますが、 印紙の種類としては、(1)収入印紙、(2)雇用保険印紙、(3)農産物検査印紙、(4)自動車検査登録印紙、(5)健康保険印紙、(6)国民年金印紙、(7)自動車重量税印紙、(8)登記印紙、(9)特許印紙の9種類があります。 印紙の役割は、税を納める役割と行政手数料を納付する役割があります。
「産業財産」に関して、特許庁へ申請手数料などを払う際に必要なものが特許印紙です。
あまり目にしない方が多いと思います。 郵便局で売っています。
こちらは、決して割り印をしてはいけません。

この「産業財産」への手数料など支出が困難な個人や中小企業に向けて、支援制度があります。
※ここから先の内容は、研究機関は除き、個人や中小企業に限定します。

◆研究開発型企業の審査・特許料減免制度(国内出願支援)
①個人や中小企業の要件に該当するか(資本金、従業員など)。
②研究開発費(研究開発に関わる材料、労務、経費)÷総収入= 3%以上なら、研究開発型個人や企業に該当。
※上記の2要件に加え、税理士or公認会計士or中小企業診断士による研究開発型企業である数字の証明書が必要です。
個人や中小企業に対して、条件を緩和しているのでしょう、 毎年のように変更箇所(総収入の定義など)がありますので、毎年申請資料を収集して変更箇所がないか確認してください。
参考:https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm

この減免制度の該当者は、1~10年間の特許料(特許維持料金)、審査請求料(特許取得にあたる審査)が、該当者それぞれ1/3や半額、免除となります。
1年間では、大きな減免金額とはなりませんが、10年以上維持する産業財産や産業財産を多く所有する個人や中小企業であれば、非常に効果的です。

他に、「産業財産」の外国出願の補助金制度もあります。

◆外国出願支援事業

参考:https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm
※こちらは窓口となる特許事務所の協力が必要となります。

外国出願だと金額が大きくなるので、1企業、1個人に対して予算枠があります。
出願方法は、一ヶ国にするのか、数ヶ国に産業財産権を取得するのか、市場戦略にもよります。
ただ審査に、お金と時間が掛かりますので、国を限定する事が一般的です。

さらに支出が困難な個人や企業であれば、共同出願という手もあります。
また特許権を担保にして銀行から融資を受ける特許担保融資と呼ばれる物もあります。

このように国の政策も、知的財産を取得しやすいように取り組んでいます。
日本の知的財産権を外国でも取得することで、経済競争力にも勝つことができ、内需拡大にもつながります。
日本の技術力を世界に見せつけましょう!
「下町ロケット」のような実話に出会えるのを楽しみにしています。



監査部2課 吉野伸明