棚卸

2020年12月21日 | セミナー

 棚卸とは?

 

 今年も早くも年末となりました、個人事業の方、12月決算の法人は棚卸の季節です。

 

棚卸とは、決算期の末日の時点で残っている商品・製品・材料・仕掛品などの在庫の数量と品質を確認し、会計上の期末棚卸資産の金額を確定させる作業の事です。

そもそも棚卸とは、「棚から商品をおろして数を調査する」と同時に「品質を評価する」

意味もあります。

 

 すなわち、棚卸の目的は在庫数を確認し、正確な原価や利益を計算することです。

 

企業が自社の利益を確定するためには、売上から仕入れ費用や製造コストを差し引かなくてはなりません。これらの仕入れ費用や製造コストを「売上原価」といい、「売上原価=期首棚卸高+仕入高-期末棚卸高」つまり、事業年度開始日にあった在庫に仕入れを足して、事業年度末の在庫を引けば、その期に使った売上原価を算定できます。利益は 売上高から売上原価を引くことで求められます。在庫をきちんと計算することで、経営状態を把握し、今後の計画に生かす。それが、棚卸で在庫管理する目的です。

 

棚卸の時期

 個人事業者の場合は、年度末(12月31日)、法人は各事業年度終了時です。但し、在庫の数が定まればよいので、その年度の最終の営業日以降ならば、前後しても構いません。

 企業によってはまた物によっては毎日、毎週、月末、四半期ごとなど事業年度末の棚卸以外は、自由です。デパートや洋服店は、在庫が少なく重さやスペースをとらない時期の8月末に決算しているところが多いようです。

 

実地棚卸と帳簿棚卸の違いは?

実地棚卸とは、実際に在庫を数える作業をする棚卸です。日常業務を一時ストップして、半日から1日の時間をかけて実際に在庫を数え、更に品質もチェックします。

作業終了後には、棚卸表を作成します。

帳簿棚卸とは、帳簿や在庫管理システムなどを使い、日々の入庫や出庫を記録して、帳簿上で計算して在庫を確認する棚卸です。

 本来実地棚卸と帳簿棚卸は一致すべきものです。しかし一致しないことも珍しくありません。その理由は、記入漏れ、入力ミス、処理の遅れ、書類の遅れ、返品、商品の破損や紛失などいろいろな原因が考えられます。

 

 在庫の数を把握したら、棚卸の評価を行います。通常仕入れをする場合、同じものを何度も仕入れますが、仕入れの度に値段が違うことがあります。こうした場合は、特に届出をしない限り「最終仕入原価法」と呼ばれる評価方法で資産を評価することになります。

 最終仕入原価法では、同じ種類の在庫については、その年度で最後に仕入れた価格で棚卸の評価をします。

 

 棚卸とその後の評価で、売上が大きくても利益が出ていないとわかることもあります。また在庫が多すぎれば、スペースも取り物によっては維持費がかかり、陳腐化の原因にもなります。企業の経営にとって、棚卸は整理整頓と無駄なものを仕入れない効率的な仕入れにより資金繰りの改善に役立つためにも重要な作業になります。

 

以上   監査部 西島

 


納税の猶予について

2020年08月24日 | セミナー

皆様、おはようございます。

本日は新型コロナウイルスによる不況下で、税金の支払いが難しい場合に利用できる「納税の猶予の特例」について説明していきますのでぜひ確認をしてみてください。

現状、国や自治体から様々な給付金や助成金、融資制度などが用意されていますが、それでも当面の運転資金に不安がある方は検討をされてもよいのかもしれません。

 

まず、国税庁HPより要件と効果について以下抜粋いたします。

令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、

  1. ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
    令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
  2. ② 国税を一時に納付することが困難な場合、

 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

※中間申告分や予定納税分について猶予を受けられますが、猶予期間は、その猶予を受けた中間申告分や予定納税分と同じ年分(事業年度)の確定申告期限までとなります(新型コロナ税特法3条による読替え後の 国税通則法 46 条1項かっこ書、国税通則法施行令 13 条2項)。

 

 納税猶予の制度は以前からありましたが、その場合は軽減こそありますが延滞税はかかります。一方、この特例猶予に関しては猶予期間中の延滞税は全額免除されるのがポイントとなります。

 

対象となる国税は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等、ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)で、申請手続きは、関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 

また、申請書の他、収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピー)の提出が必要ですが、提出が難しい場合には、口頭により聞き取りがあるとの事です。

私も先日上記申請書を提出しましたが、納税の猶予特例申請書を税務署、徴収猶予特例申請書を県、市(県や市町村には各自治体ごと)に提出し、添付資料につきましては、前期と当期の売上高が確認可能な2期比較推移表や、申請時点の現預金残高が確認可能な試算表を添付しました。

注意が必要なのは、上記の通り、県や市町村等は自治体ごとに申請を行わなければならず、かつ、猶予を受ける税額が100万円未満と100万円以上で添付資料が変わる事です。

 

実際に猶予手続きを行う際には、お時間がかかる事が予想出来ますので、各提出先へ確認をした上で行うか、顧問税理士へ依頼される事をおすすめいたします。

最後に、国税の納税の猶予制度に関するFAQのリンクを貼りますので、確認をされてください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm?yclid=YSS.EAIaIQobChMIpK2Uk8Sw6wIVCFdgCh3aTghuEAAYASAAEgI0avD_BwE

 

 

監査部 梅北聖人


事業承継

2018年08月20日 | セミナー

事業承継

事業承継とは、会社の事業を後継者に引き継ぐことですが、中小企業においては経営者の後継者不足や高齢化などにより、それが進んでいないのが実情です。国の経済を支える中小企業を存続させ、さらに発展させていくためにも、経営者には事業承継の意義やその仕組みへの理解、また、遅すぎるとなる前により早い段階で対策を講じることが求められています。

「事業承継」とは

事業承継とは、一般的に、閉鎖を予定する会社や同族会社のオーナー社長が、親族や従業員に、あるいは、M&Aの相手先に事業を承継、譲渡させることを言います。

事業承継は、単なる相続の問題ではなく、会社の存続に係わる極めて重大な経営課題であり、慎重に検討したうえで進めていく必要があります。

●株式の承継に伴う納税猶予・免除制度『事業承継税制』について知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
【関連】事業承継税制とは?概要やメリット・デメリット、改正による要件緩和の内容をご紹介 /

●M&Aによる事業承継のメリットや手順を知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
【関連】M&Aによる事業承継を行うためには?メリットやプラットフォームもご紹介/

 

事業継承の現状

中小企業では後継者の不在、また、その結果による経営者の高齢化が進行していることにより、事業の承継を行うことができず、維持、伝承されるべき雇用や技術などが途絶えてしまうという重大な危機に直面しています。

中小企業における後継者の問題と、経営者の高齢化の状況について分析していきます。

後継者の確保が困難

かつては比較的容易であった後継者の確保が、昨今においては少子化などの影響もあって、そもそも子供がない、いても事業に関心を示さないなどの理由で難しい状況となっています。また、子供に対する職業選択の気遣いなどもあり、事業の承継を無理強いしていないというケースも増加しています。

中小企業の後継者不足の現状についてですが、下記、図表1によると、ほぼすべての売上規模の企業が前回の調査時よりも後継者不在率を上昇させていることがわかります。しかしながら、売上規模が1億円未満の企業にいたっては、78.2%もの高い数字を示しており、やはり、中小企業のほとんどがなんらかの後継者問題を抱えていることがわかります。

 

経営者の高齢化

中小企業の経営者は60歳代後半が最も多く、さらに高齢化が進んでいます。経営者の高齢化は、基本的には、先で述べた後継者不在問題が解消されないことによるものですが、後継者がいないために自身で事業を続けているという場合だけではなく、事業の将来性のなさを考えてこのまま自身の代で終わらせることを決断している場合もあります。

事業承継が進まなかった理由として、「将来の業績低迷が予測され、事業継続に消極的」というものが最も多く、「後継者を探したが、適当な人が見付からなかった」がそれに続くものとなっています。

つまり、単に後継者がいないために経営者としての地位を維持しているわけではないことがわかります。

このデータが意味するところは、中小企業の経営者はできるところまでは自身で事業を継続させるが、その後は廃業を考えているというものであり、政府においてもこのあと到来するであろう団塊の世代の引退時期に大きな懸念を抱いています。

事業継承の重要性

団塊の世代であろう中小企業の経営者は、年齢的にも引退時期を迎えようとしています。しかしながら、これまで述べたとおり、まだ引退を考えていない、あるいは考えられない経営者が多い状況となっています。

このまま事業を継続していくと会社の業績がどのようになっていくのかについては、社長の年齢が高くなるほど増収、増益である企業の割合は低下していくという結果が出ています。

 

どのような理由があるにせよ、このまま事業承継対策を行わない状態が続けば、上記、図表3のような業績悪化はもちろん、最悪の場合は廃業に追い込まれる可能性もあります。仮に経営者自身がそれを許容していたとしても、思わぬ負債を抱えてしまうことも考えられます。また、そのまま経営者が死亡してしまった場合にも遺産分割により、資産を集中できなかった会社は存続が危ぶまれます。

こうした事態を避けるためのものが事業承継であり、親族に承継しない場合においても、従業員や親族、また、取引先などのために適切な対策を講じることが求められています。

「事業譲渡」との違い

事業承継とは別に、事業譲渡というものがありますが、これは、会社の事業を後継者に引き継ぐというものではなく、事業の全部または一部を第三者に譲渡(売却)することを指します。例えば、複数の事業を行っている会社が、特定の事業だけ譲渡したい場合や対象会社に存在する債務を切り離すことを目的として選択される手法です。

後で説明するM&Aの一種になりますので、広い意味では、事業承継の手段のひとつであるとも言えます。

事業承継では、その会社が培ってきた様々な財産を後継者に承継することになりますが、その財産を大きく分けると、「人」、「資産」、「知的資産」の3つの要素に分類できます。

人の承継

まず、人についてですが、中小企業においては、以下で述べる「知的資産」におけるノウハウや取引関係との人脈などが経営者個人に集中していることが多いため、事業の円滑な運営や業績が経営者の資質に大きく左右される傾向にあります。人、つまり、経営者に集中している「経営権」の承継という意味になります。

資産の承継

株式、設備や不動産などの事業用資産などの「物」、運転資金や借入金など「金」のことです。会社保有の資産価値は自社株の評価となるため、事業承継でまず考えるべきは株式の承継になります。

知的資産の承継

経営理念、従業員の技術や技能、ノウハウ、経営者の信用、取引先との人脈などがこれに当たります。知的資産こそが会社の強み、価値であることから、この知的資産を承継することができなければ、その企業は競争力を失って事業の継続も難しくなります。

現経営者は、自社の強みや価値がどこにあるのかを理解し、これを後継者に承継していく必要があります。

 

 

 


今からでも記憶力ってアップする?

2018年08月06日 | セミナー

突然ですがみなさんは記憶力は良い方ですか?
自信がおありですか?

私はあまり記憶力が良い方ではなく、また自信もありませんでした。
それが今回、アクティブ・ブレイン・セミナーを受講し意識が変わりました。

アクティブ・ブレイン・セミナーとは 
「簡単に言うと『脳の使い方』を学ぶ講座です
いくつかの記憶の技法を学びながら、総合的な脳力を開発していきます
アクティブ・ブレイン・セミナーを受講すると、記憶力が飛躍的に向上します。
言い方を変えれば、憶えることが苦でなくなり、逆に楽しくなります。
それは、記憶の技法を学ぶからなのです。」(以上HPより抜粋)


私はベーシックコースを受講しましたが、わずか2日間で
ランダムに並ぶ20個のモノの名前(例:自動車、パソコン、ヨット、ライオン)を
その場で覚えることができる様になった自分に大変驚きました。

なぜなら受講する前にはできなかったことが『覚え方』を学ぶことによって
自分でも驚くほどの結果が出せたからです。
(ちなみに初日終わった段階で、自分が記憶したランダムに並ぶ言葉の数は100個にまで達しました。)
 さらに時間をかければこの数は200個でも300個でも可能とのこと。)

この経験でハッキリ分かったことが1つあります。

それは「きちんとした”覚え方”を学べば誰でも記憶力が向上するんだ」ということ。

スポーツにおいても正しいやり方を学び、練習することで自分の持つ能力が飛躍的に向上することは知っていました。
しかしよく考えてみると、学校や社会でも「記憶の仕方」を具体的に学んだ経験はありませんでした。

言わば「記憶の仕方」については完全に『自己流』『独学』だったんです。


このアクティブ・ブレイン・セミナーでは自己流・独学から抜け出て、正しいやり方を学ぶことが出来ます。
私もこれで自信が持てる様になりました。
今後は仕事、試験勉強、趣味や遊びのプライベートまで。
いろんな場面でこの記憶の技法が力を発揮することを想像すると楽しみで仕方ありません。

もしご興味あられたら、ぜひ一度体験してみられませんか?

弊所では特別に今秋11月17日(土)18日(日)の2日間、アクティブ・ブレイン・セミナーを開催します。
自分の新たな能力をこの秋に発見してみませんか?

お問い合わせは弊所(窓口:つねひさ)までお気軽に。
                            福田恒久


【雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除】

2018年06月25日 | セミナー

皆様こんにちは、本日は雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除について

中小企業等の取り扱いにフォーカスして記載を致します。

当該税制は2年連続改正があり、お客様よりご質問をいただく機会が多いため、

改正前(~H30.3.31)、改正後(H30.4.1~)に分けて要件や税額控除についてご説明を

させていただきます。

 

【改正前の要件】(1)~(3)すべてを満たすこと
(1)雇用者給与等支給額が基準事業年度(平成24年度)から増加
 (給与総額:当年≧基準年×103%)
(2)雇用者給与等支給額が前事業年度以上
 (給与総額:当年≧前年)
(3)平均給与等支給額が前事業年度から増加
 (平均給与:当年>前年)

【改正後の要件】
(1)平均給与等支給額が前事業年度から1.5%以上増加
 (平均給与:当年≧前年×101.5%)

※継続雇用者の範囲も下記の通り見直しがされております。

 改正前:前期と当期双方で1ヶ月でも給与が支払われている社員は対象。

 改正後:前期と当期の全期間でかつ各月給与が支払われている社員のみが対象。


【改正後の税額控除】
(当年の給与総額-前年の給与総額)×15%が控除され、更に上乗せの要件に該当した場合は(当年の給与総額-前年の給与総額)×25%が控除されます。
※ 上乗せの要件とは
1. 平均給与等支給額が前事業年度から2.5%以上増加
2. 次のいずれかを満たすこと
 ・教育訓練費が対前年度比10%以上増加
 ・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている

※経営力向上計画の申請につきましては経済産業省のHPをご確認ください。

 

【その他の留意事項】

1)青色申告の法人又は個人事業主が対象
2)適用時期
  法人:平成30年4月1日~平成33年3月31日までに開始する各事業年度
  個人:平成31年~平成33年までの各年度
3)設立1期目は適用できない
4)廃業年度は適用できない。

5)税額控除の限度額は法人税額(所得税額)×20%

 

税額控除の要件が3つから1になり、適用を受ける事が出来る会社、個人事業主の間口こそ広がりましたが、改正前の基準事業年度の要件廃止のため、税額控除額は縮減という内容になったといえます。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部

梅北聖人


住民税の特別徴収

2018年06月11日 | セミナー

梅雨に入り雨が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

6月の給与の支払いが近づいていますね、給与を支払う側も受け取る側も注意が必要です。

6月の給与は住民税の特別徴収の第一回目の徴収となります。給与を支払う側は5月中に各自治体から届いた特別徴収税額決定通知書をもとに従業員の給与から住民税を預かり、翌

月の10日までに納付する必要があります。

また、給与を頂いている側はしっかり給与明細を確認してください。なかには明細も確認せず振り込まれた金額で管理しているかたもいらっしゃるかと思いますが、

ご自身がどの程度、税金、社会保険料などを支払っているかしるためにも給与明細をしっかり確認してください。

住民税の金額は前年の所得で決定します。前年に昇給があったかたは増税になることが多いかと思います。しかし住宅取得等借入金控除が所得税で控除しきれなかったり、

ふるさと納税をワンストップ納税で申告した方は住民税が少なくなります。

住民税の特別徴収は平成29年6月より義務化され、今まで普通徴収だった方もどんどん特別徴収になっています。

特別徴収ですと雇用主が代わりに納付してくれるので簡単ですが、まかせっきりにせずご自身の状況を確認するためにもしっかり明細等を確認してください。

 

HP www.fukuda-j.com

 

監査部/尾方 鼓


九州デンタルショー

2018年06月04日 | セミナー

九州も梅雨入りし、紫陽花の花が似合う季節になりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

さて、6月2日(土)、3日(日)とマリンメッセで九州デンタルショーが開催されました。㈱コムネット様のセミナーにて、熊本市で開業されている山崎芳徳先生と弊所所長が「スタッフを逃がさず、患者さんをとりこにする!」というテーマで講演を行いましたので応援に行ってまいりました。

 

私も月次訪問で歯科医院を訪問していますが、人手不足は深刻です。人手不足で経営に支障をきたしている医院が幾つもあります。そういう意味でまさに待ち望んでいたテーマでした。

 

私が講演の中で素晴らしいと感じたものは、コールセンターを設置して、スタッフさんの「心の声」を聴けているということでした。退職を決意する前に、不満や悩みに早期に気付けることで対策が打てますし、回避することができます。

採用が難しい昨今、今いるスタッフに長く続けてもらうことは大事です。コールセンターにはこういった問題に精通した外部講師の力も借りていますので非常に心強いです。

 

歯科医院を運営していくには技術以外に、経営、労務の力も必要で、日々診療を行いながら、経営や人の問題に対処していくのは簡単なことではありません。多くの先生方は試行錯誤しながら、実際に幾つもの試練を乗り越えて医院経営をされています。

コールセンターという外部の力をかりることで人の問題を軽減できるのであれば是非検討して頂きたいと思います。

私も顧問先の先生に紹介してみようと思います。

 

監査部2課  藤野


九州デンタルショー 2018.6.2~3 開催

2018年05月07日 | セミナー

皆さん

おはようございます。本日はセミナーのご案内です!

今年も九州デンタルショーの開催が近づいてまいりました。 6月2日(土) 6月3日(日)です。
昨年同様 株式会社 コムネット様のセミナーで 山崎先生と弊所所長の講演が行われます。

6月3日(日)10:00~10:50 です。

 近年の歯科医院様を取り巻く大変な状況を乗り切るべく 過去の様々な問題を乗り切ってきた山崎先生の体験談
と全国で100数十件の各医院様のその場面を20年サポートしてきた弊所所長の体験談でなす貴重な50分です。
是非 お時間調整をされてご参加されてください。とても有意義なセミナーになるはずです。

6月3日(日)10:00~10:50 の株式会社コムネット様のセミナーです。お見逃しの無く!!

株式会社 コムネット様のホームページはこちら........   http://www.comnt.co.jp/

弊所ホームページは こちら ............................   http://fukuda-j.com/

 

                                                                                プレス部より

 


変動費と固定費

2018年02月26日 | セミナー

いよいよ、確定申告の季節となりました。

まだまだ寒いも続きますので、体調に気を付けながら確定申告を乗り切る予定です。

 

皆さん、「変動費」と「固定費」という言葉を聞いたことありますか?

聞いたことはあるが具体的にどんなものを指すのかわからない方も多いかと思います。

 

変動費…企業が継続して活動していくために、売上高に比例して増えていく費用のこと。

大量の商品が売れたら、それに伴い多くの仕入が必要となります。売上に伴って発生する経費です。

固定費…品などの製造・販売数の増減に関係なく、毎期一定に支払う費用のこと。

売上があろうがなかろうが、毎月の家賃は必ず発生します。売上に関係なく発生する経費です。

これを一般の家庭に置き換えて考えると

変動費…レジャー費用、趣味に使うお金、被服費、医療費、外食代など

固定費…家賃もしくは住宅ローン、水道光熱費、携帯電話代、習い事の費用、生命保険など

上記のものが該当するかと思います。

確定申告の時期は自身の家計を見直すのに良い時期だと思います。

変動費が多い方は、お金を使う前にそれが本当に必要か一考してみるといいですね。

固定費の削減は変動費に比べ難しいですが、生命保険や携帯電話のプランの見直しなど、探してみるとやれることは多いかと思います。

私も、先日にスポーツジムを退会し、毎月払っていた会費がかからなくなりました。これも固定費の削減ですね。

日ごろの出費を見直して、ふるさと納税(来年の自身の税の先払い)や確定拠出型年金(老後の自身の貯金)などに取り組んでみましょう。

 

監査部 2課 尾方 鼓

 

 


不動産の承継

2018年02月19日 | セミナー

今年もやってきました確定申告、3月15日の申告期限まで戦闘モードでやってきたいとおもいます。忙しすぎてなんだか楽しく感じる変な時期です。

 

弊所では担当者が顧問先を毎月訪問して打ち合わせを行います。話は経営に留まらず多岐にわたります。経営者は30代から50代の方が多く、親の相続についてご相談を受ける機会も増えてきました。

 

所得税の確定申告に目が行きますが、贈与税の申告も同じ3月15日までになっています。

今日は昨年行った贈与についてお話したいと思います。

 

(概要)

経営者の親がテナントビルの一室を区分所有している。

高齢のため管理組合への参加が困難になってきたので子に任せたい。

 

このご相談を頂いたときにどのような形式で不動産を移転させるかシミュレーションしてみました。比較的手続きが容易な次の4つで考えてみました。

それぞれどのようなメリット、デメリットがあるのでしょう。

 

①暦年贈与

(メリット)

・毎年110万円以内であれば課税されない。申告も不要。

(デメリット)

・非課税枠が110万円なので高額財産を移すには不向き。

・税率が高い。贈与が高額になれば税率は最高55%にもなる。

 

②相続時精算課税

(メリット)

・2,500万円まで課税されない。超えても税率が低く一律20%。

・実際に相続が発生したときに相続財産に足し戻して再計算するが、評価は相続時精算課税を適用したときのものになる。値上がりが見込める財産に適用するのが良い。

・家賃収入が親に入らなくなり財産の増加を防げるので相続対策になる。

(デメリット)

一度使うと①の暦年贈与に戻ることができない。登記、税務申告が必要で費用がかかる。

 

③譲渡

(メリット)

・不動産の完全移転、完結。相続発生時に何ら手続き不要。相続時の争続回避。

(デメリット)

・買手は購入資金が必要になる。

・売り手。税率が高い。売却額から取得費を差し引いた売却益に税率を乗じるが、先祖代々受け継ぐ土地などで取得費が分からない場合は売却額の5%となり、つまり売却額の95%が利益となり税額も高額になる。

 

④信託

(メリット)

・贈与税、不動産取得税がかからない。

(デメリット)

・名義は変わるものの家賃収入の帰属は親のままなので相続対策にはならない。

※信託は所有権を名義と権利に分けたと考えてください。名義は子に移って管理を任せられるようになったのだけれども、実質所有者は親のままで収入は従来通り親のもの。

 

それぞれの長所、短所はこんなところです。移転に当たっては、これを踏まえて当然税額も試算しました。

その結果②を選びました。取得費が不要であること、2,500万円まで非課税で税額も低く抑えられること、以後の家賃収入が子のものになり親の財産増加を抑制できること、移転する財産が土地で今後も地価上昇を見込めることが決め手でした。

 

一人一人状況は異なりますのでそれに合わせた検討が必要です。

みなさんも確定申告が一段落したら相続・贈与について考える時間を設けてはいかがでしょうか。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部2課 藤野慶一


路線価発表。

2017年07月17日 | セミナー

みなさま、おはようございます。

7月3日に路線価が発表されました。

7月4日付の日本経済新聞によると今年も路線価1位は東京・銀座の鳩居堂前で昨年より26%上昇して1㎡当たり4,032万円となりました。バブル期のピーク3,650万円を更新して過去最高値を更新しました。

また中核都市が復調してきており、都道府県庁所在地別で路線価の上昇率を見てみると、東京、福岡、札幌など10都市が10%超え、岡山、大分など4都市5~10%、千葉、岐阜、静岡、大津など13都市5%未満となりました。

 

路線価は相続税や贈与税の算定基礎になります。

本日は路線価を含めた土地の価格と税金の関係についてお話したいと思います。

 

土地の価格と一言でいいましても、用途によって幾つもの価格があります。1つの土地に4つも5つも異なった価格があるという意味で一物四価(いちぶつよんか)とも一物五価とも言われます。

 

それでは見てみましょう。

①実勢価格

時価。実際に市場で売買される取引価格です。

 

②公示価格

国土交通省が毎年1月1日時点の更地価格を公表するもので、一般の土地取引の指標とされています。例年3月下旬に発表されます。

 

③相続税路線価

国税庁が毎年1月1日時点の土地価格を示したもので、相続税、贈与税の算定基礎になります。例年7月に公表されます。公示価格の約8割程度となっています。

 

④基準価格

都道府県が毎年7月1日時点の土地を算定した価格で、公示価格を補完する意味合いがあります。例年9月に公表されます。

 

⑤固定資産税評価額

市町村が前年1月1日時点の土地を算定した価格です。3年に1度評価替えが行われます。固定資産税、不動産取得税、登録免許税など不動産関連の税を課税する際の基礎となる評価額です。公示価格の約7割程度となっています。

 

以上5つを紹介しました。これらの価格は、

全国地価マップhttps://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216

というサイトで調べることができます。

 

昨年、福岡で一番の伸び率だった天神西通りを見てみますと、H28年が4,070千円、H29年が4,480千円と約1割のアップとなっています。例えば30坪(100㎡)くらいの土地ですと(4,480-4,070)×100㎡=4,100万円のアップとなります。

平成27年1月1日以後の相続からは、相続財産から控除できる基礎控除額が従来の額の6割まで減らされていること、そして今回の地価の上昇もあって、更に相続税の対象になる方が増えて来るものと思われます。

 

土地評価の引下げには「小規模宅地等の特例」が効果を発揮しますが、要件を満たす必要がありますので、生前からしっかりと対策を考えて実行しておくことが大事だと思います。まだ対策されていないという方は一度検討されることをお勧めいたします。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部2課 藤野慶一


7/6(木)経営コーチ 2017年 福岡セミナー開催

2017年07月03日 | セミナー

おはようございます。 今回は当所でサポートさせていただくセミナーのご紹介をします。

7/6(木)13:30~16:00  経営コーチ協会の福岡セミナーが開催です。

タイトルは 
「経営コーチの使命とリーダーシップ」

サブタイトルは
「来るべきAI時代を迎え撃て!
スピーチ力・コミュニケーション力を磨く3時間の実践型セミナー」となっております。 

講師には人間学について30年に渡り講演をされていらっしゃる。

 小田全宏先生に来ていただきます。 http://odazenko.jp/

貴重な陽転思考セミナーです。今回の規模での公演はかなり贅沢な物になります。

お問い合わせいただければ まだ 数席は空きがございますので 管理者、経営者の方 人間学にご興味のある皆様に

是非、ご紹介したいと思っております。

お電話はお早めに TEL 090-8403-5517 まで

場所は スルガ銀行 ドリームプラザ福岡

〒812-0012福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JR JPビル4F 

※博多口 KITTE横のJPビル 低層階エレベーターをお使いください

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小田先生の主な講演テーマ

「未来を開く陽転思考」
「陽転思考のリーダーシッププログラム」
「松下幸之助翁の成功哲学」
「 EQ力が人生を決める」
「日本人の神髄」
「心のリミッターを外す脳の使い方」
「人の心をつかむスピーチの極意」
「人を動かすアクティブ・コミュニケーション」
「志のリーダー学」
「子供の脳力を最大限に引き出すために」

主な研修内容

「アクティブ・ブレイン・セミナー」
「アクティブ・リーダーシップ・プログラム」
「アクティブ・ストレス・マネージメント」
「陽転思考の易学講座」
「スピーチ講座」

 

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所のHPはこちら www.fukuda-j.com

 

                                                                                                         MG


言葉のチカラ

2017年06月19日 | セミナー

「実力からすると望外(ぼうがい)の結果」、「僥倖(ぎょうこう)としか言いようがない」。連勝止まらぬ藤井四段のあどけない表情からは想像できない難しい言葉に、私は恥ずかしながら辞書を引いた。

 

ひと昔前までは互いに連絡をとりあう手段といえば電話かメールだった。それがいつの間にかFacebookやLINEに変わり、このような難しい言葉といよいよ縁のない生活にどっぷりとつかってしまっていたと気づく。それはそれで、LINEのスタンプひとつで気持ちを通じ合えるというのも現代人ならではの優れた表現力なのかもしれないが、藤井四段が格好良くこのような難しい言葉を使っていると何だか私も難しい言葉を使ってみたくなり、今日はひとつ言葉のお話を差し上げようと思う。

 

私たちは仕事柄様々な業種の方とお会いするのだが、特段言葉の使い方に気を付けなければならない業種がひとつだけある。それは医療の世界だ。院長先生方の中には「売上高」「儲け」という言葉をあまり好まない方もいる(大好物だ!という先生もいらっしゃいますが笑)。そのため私の場合は、一貫して「売上高」を「医業収益」という言葉に置き換えていつも話をさせていただいているのだが、それでもひとつだけ困る場面がある。それは儲け(利益)の表現だ。一般企業なら「社長!すごいですね。儲けまくってたまりませんね!」なんて話もできるのだが、医療の世界において「院長!儲けまくってたまりませんな!」なんて二人でニヤニヤするのはどうもしっくりこない。医療であれ経営をしている以上、利益が生まれ資金がまわる状態というのは望ましいことであるのは間違いないのだが、儲けということを100%の喜びを持って表現していいものかいつも悩む。利益追求、言うなれば「儲け」という言葉が「商売くさい」のだ。そんな、儲けという事象をもっと上手に表現できる言葉はないかと考えていた折、なるほどと思える言葉に出会った。

 

それは落語で用いられていた「信頼」という言葉だ。利益が生まれる、儲けがでるということを噺の中では「信頼が集まる」という言葉で表現することがある。医療機関において、儲けがでる、そしてその儲けが膨らむということは、患者様からの信頼が集まり、その信頼が大きくなることと同意なのだと考えると100%状況を喜べるのではないか、そう思った。

 

粋な時代の言葉の使い方。信頼。いい言葉ですよね。医療機関に限らず、「今日一日頑張って得たお金は、誰かからあなたへ支払われた信頼」なのだと考えると、この忙しい毎日でもまた一歩頑張れるのではないでしょうか。

 

税理士法人恒輝では、ヒト・モノ・カネの相談に限らず、小さな悩みから大きな決断まで、税理士・社会保険労務士・弁護士・司法書士・行政書士を中心に据えた強固なネットワークで皆様の未来を応援しています。定期的にセミナーや各種相談会等を開催しておりますので、ご興味いただけた際には是非ともお気軽にご参加ください。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com 

 

監査部一課/医療経営支援部

原浩恭


源泉所得税の納期の特例

2017年06月12日 | セミナー

すがすがしい初夏の季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

税務においては、7月の源泉所得税の納期の特例の時期が近づいてまいりました。

 

そこで、本日は、源泉所得税の納期の特例についてお話をさせて頂きます。

 

給与等の支払をする者は、原則として、その支払をする際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して、翌月10日までに国に納付をすることになっております。

 

しかし、給与の支払を受ける者の数が常時10人未満の事業所等については、下記の区分ごとに半年分をまとめて納付することができ、源泉徴収事務の簡素化が図られております。

 

・その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

 ・・・その年の7月10日が納期限

 

・その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

 ・・・翌年1月20日が納期限

 

 

この制度を受けるためには、納税地の所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下、「申請書」といいます。)を提出して、その承認を受ける必要があります。

 

税務署長から申請書の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。

 

以上となります。

 

源泉所得税の納期の特例についてご質問などございましたら、弊所へご連絡ください。

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監査部 木山 浩晃


「四方良し」の歯科医院経営術!

2017年05月29日 | セミナー

D会場 5/28 (日)13:30~14:20

 [(株)コムネット] produce

「四方良し」の歯科医院経営術!

~成功のカギはコミュニケーション力にあり~
 
歯科医師 やまさき歯科・矯正歯科院長(熊本市)
 日本歯科医療相談センター所長           山崎 芳徳 先生

税理士 福田税務・労務合同事務所長(福岡市)
 歯科臨床・心理カウンセラー                 福田 英一 先生

ということで コムネットさんPRODUCEのセミナーに 参加させていただきました。

題材通り 四方よしのコミュニケーションをとった経営について 山崎先生と所長の本音トークで

会場は(笑い)や(感嘆の声)(共感のうなずき)があり 大変 有意義な講演でした!

多数の皆様のご参加とご声援 そして機会をいただきました関係者の方々に厚く御礼申し上げます!

                                                                                                            MG

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