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マシュマロ’sエンディングノート

~At the end of a marshmallow-like life~

相続による不動産の登記申請をした話その6 提出・審査・完了

2022-06-30 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
本日は、不動産登記申請書(相続による移転手続き)の提出から完了するまでの話を綴ります。
やっと、終わりが見えてきました(笑)

提出方法
登記申請書を、ソフトを使って作成してきましたが、もうこれ以上はどこかが間違っていても自分では見つけられないな、というところまでは入力も終わったし、添付する書類も基本的なものは全て揃ったので、不安が過りながらもまずはオンラインで仮申請のアイコンを押しました。
しかし、押す前にもう一度確認を......と何度も見直す私(苦笑)
まあ、間違っていて差し戻されたらやり直すだけなのですが、厄介ごとは早く終わらせたいので、できれば一発で審査が通ってほしいのです(笑)

グズグズしながらも、やっと仮申請が終わったのは夕方。
印刷した申請書と添付書類は、仮申請が終わった日の夜にせっせとホチキス止めをしたり、クリップで留めたり、割印を押したりしていたのですが、ここでも何度も躊躇したのが「割印」(笑)
以前、父の不動産の相続登記申請書を作成した際は、準備する公的証明書の種類を教えてくださったり、申請書の書き方の雛形を手渡してくださり、丁寧に説明をしてくださいました。
そして、提出する際もホチキス止めやクリップ止めまでは事前に指示してくださっていたので、そのとおりにして持って行ったのですが、今と違って直接申請書を持ち込むと、その場で確認をしてくれたのです。
そして、その時に割印も押す場所を確認しながら押印したのですが、さすがに10年近く前のことなので割印をする場所の記憶がありませんし、うっすらとした記憶の中に割印を2つ押した記憶があったりもします(2つ押す意味は、1つが判別不能でももう1つが判別できればOKだからです)
しかし、今回はできるところまでは自分でしていこうと思っていたので、とりあえず「この辺りかな?」と恐る恐る割印をし、あとは窓口で指摘されてから考えることにしました。

窓口で本申請
翌日、法務局支局の窓口へ書類を提出に行きました。
先にオンラインで仮申請してから紙申請書を提出する場合は、その紙にQRコードが印刷されるようになっていて、そのコードを読み取れば私が申請した内容が把握できる......はずでしたが、窓口の担当者が操作に慣れていないのか、少し手間取っていた様子でした。
少し時間がかかりましたが、私の仮申請内容が確認できたので、次は提出書類の確認をされました。
実は私悩んでいたことがあり、それは登録免許税額分の収入印紙って、いつ購入していつ提出するのだろう?ということだったのですが、窓口の担当者が「免許税(の収入印紙)は......?」と静かに聞いてきたので、あ、書類提出と同時なのか、とその時理解しました(笑)

ここでまた父のときの話になるのですが、先ほども綴ったように窓口で担当者と一緒に書類の確認や割印をし、終わった時点でその場で登録免許税が計算されて言われるがままに収入印紙を購入して、申請書と一緒に提出するという流れだったので、わからなかったのですよね。
そもそも、今回も登録免許税って父のときは自分で計算してないけどな?と考えながら書類を作成したので、今はオンラインで手軽に書類が作成できる分、できるところは全部自分でして来い、というスタンスなのかもしれないです(苦笑)

ということで、窓口の担当者から言われて急いで収入印紙を買いに行きました(苦笑)
戻ると、印紙を貼り付ける白紙が私の書類に加えられており、そこに収入印紙を貼り、割印。
また、申請書の私の名前の横にも印が必要とのことだったので、そこにも押印。
結局、押印しなければならない箇所が増えたので、窓口に申請に行く場合は必ず印鑑を持ち歩きましょう(すべて同じ印鑑でなければいけません)という教訓を得ました(笑)

受理、そして訂正箇所の連絡が来た
とりあえず、提出した書類は受理されました。
ここからは、審査が終わるまでドキドキの2週間(審査完了予定が2週間後に設定されているみたいです)を過ごすこととなるわけですが、ソフトに保存してある申請書ファイルには、現在の状況が常にわかるようになっていて、紙書類を出した私の申請書ファイルは「審査中」に切り替わっていました。
ちなみに、メールアドレスを登録してあるので、進捗状況はメールでも確認することができました。

提出してから、数日後。
法務局支局から電話が入りました。

差し戻し?それとも書類の不足?

と、ドキドキしながら電話をとると、

登録免許税が足りません

とのこと。

ええ~!?
と思っていると、計算間違いではなくマンションの敷地権部分で計算に入れなければいけない箇所が抜けていたため、その分を足して計算すると300円足りなくなる、とのこと。
え、でもまって。
申請する平米が間違っていたのなら、書類差し戻し?
と一瞬考えていたら、都合のつくときに不足分の300円分の収入印紙と印鑑を持って窓口に来てくれと。
新たに提出する書類や申請書の書き直しは、しなくていいのですか?と尋ねると

ああ、大丈夫です。不足分の収入印紙だけで

と明るく返されました(笑)

この計算に入れていなかった敷地権利部分、実は私道部分でマンションの各戸所有者で共同所有している形なので、実は私の手元にある資料では権利部分の面積がわからず、わざと計算に加えていませんでした。
面積が判らないことには、評価額もわからないですからね。
しかし、おそらく法務局のデータには詳細が出るようになっているのか、今回の不足分が判明したけれど、書類は特に修正する必要も作り直す必要もないといわれたので、おそらく許容範囲?(苦笑)

そして、もっと驚いたのは、この300円を支払い終えたらすぐにでも審査が終わりますよ、みたいな感じで言われました。

え?まだ1週間も経ってない......

審査が順調に通ったとしても、完了まで2週間かかると言われていたのに、もう完了するの?
と半信半疑でしたが、とりあえず電話をもらった日の午後に、300円分の収入印紙を持って行きました。

実は100円でした~
収入印紙の不足分を持って行き、その数日後に、再度担当者から電話がありました。
内容は、

すみません。計算間違いしてて、実は不足は100円でした~

マジですか?(苦笑)

担当者が言うには、税額の単純な計算ミスで実は100円だけでよかった、とのことでした。
しかし、収入印紙の場合払い戻しの手続きが面倒なこともあり、たかだか200円の返還であっても時間がかかってしまい、少額ということもあって「200円を放棄していただいてもいいですか?」と言われました。
私も事前に収入印紙の返還については調べていたので、あっさりと「わかりました」(笑)

ただ、納めた過払分の放棄については、「放棄します」と一筆添えて印鑑も必要となりますから、窓口に審査完了時の書類を受け取りに来た際にお願いします、と言われて

「?」

今、あっさり審査完了したって言われたのですが?(笑)

もしかしたら、案件が少なかったのでしょうか?
私が提出した登記申請書、2週間も経たないうちに審査が通りました(笑)

200円放棄の手続きと登録情報を受け取りに
結局、税額が300円不足しているという連絡の翌々日には審査が完了し、例の200円放棄の手続き(と言っても一筆書いて押印するだけ)と登記完了通知と登記情報を受け取りに行くことになりました。

ところが、あまりにも審査が早すぎたことに加え、私が窓口に持って行くべき受付番号控えを忘れていってしまったため、窓口でかなり時間がかかってしまいました。
まず、受付番号がわからない、審査完了のボックスにも書類は入っていない様子(あちこちの書類箱を確認していました)そして審査完了までの時間が短すぎない?ということで、みなさんバタバタとされていたのですが、結局私に電話連絡をくださった担当者の方が書類を持っていて、私が来るのを待っていたみたいでしたが、他の職員の方々には仰っていなかったみたいです(苦笑)

最終的に、提出した書類の収入印紙が貼付されているページに「200円放棄します」と一筆書いて押印し、無事に登記完了通知と登記情報を受け取ることができました。

これで、一応母の不動産は全て無事に相続完了です。
本当に、あの日の私にひとこと「お疲れさまでした」と言いたいです(笑)

ということで、相続登記の話はこれで終了です。
最後まで読んでくださった方も、お疲れさまでした&ありがとうございました。

でも、まだ次回に、番外編とまではいかないですが、後日談など綴る予定です。
本当に、相続って道が長いわ(苦笑)

相続による不動産の登記申請をした話その5 申請書作成編

2022-06-29 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
前回に引き続き......という文言で始めようと思ったのですが、前日に投稿したつもりが投稿できていなかった(苦笑)
そういうことで、1日に2回投稿したような形になっていますので、あしからず。

では、本日も相続登記の、今度は登記申請書作成から提出するまでの話を綴ります。

申請書作成に着手
ひと通りの必要書類を集めつつ、ファイル(インターネットの申請書作成ソフト)の埋められる箇所には入力を終えていたのですが、不足している箇所を追加する必要があったので、その作業も含めて、入力時のことを説明しますね。

私が利用したインターネットの申請書作成ソフトは、

登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

からダウンロードしました。
基本的には、電子申請をするためのソフトなのですが、マイナンバーカードを持っていなかったり、ICカードリーダーを持っていない、という人向けに、入力した内容で紙(テキスト)印刷できるように保存し、家庭のプリンターやコンビニのマルチコピーなどで印刷できる様式も用意されています。
詳しい操作方法や、ソフトのダウンロード方法などは、必ずご自身でご確認をお願いします。

さて、私の場合はもちろんカードリーダーがないので、入力した内容を紙印刷して提出する様式を選びました。
この紙印刷できる様式を選択した場合、添付書類などもすべて紙(原本やコピー)で提出するので、ファイル添付の機能は使えません。
ですから、添付書類を集めるために、毎日のように役所やコンビニへ行って公的証明書を発行してもらったりコピーしたりしていました。
一部の証明書や、申請書に入力する内容を確認するための情報は、インターネット上でも取得して保存することは可能ですが、あくまでも申請する際は紙ベースですべてを直接窓口に提出する、ということですね。
ですが、マイナンバーカードを持っていて、ICカードリーダーをお持ちであり、電子署名を登録しているのであれば、電子ファイルですべて提出できます(一部紙ベースでの提出が必要な書類はあるかもしれませんので確認を忘れずに)

基本情報の入力
ソフトの様式では、基本的なすべてのパターンに共通するような入力欄は用意されていますが、個々の事情により要不要が分かれるような項目の入力欄は、自分で追加する必要があります。
私の場合は、マンションの住居部分と敷地の所有権がある部分、そして母が所有していた田の情報を入力しなければならないので、マンションの敷地所有権のある部分と田の情報欄を追加しました。
ちなみに、追加したい項目は選択肢があるので、適した項目を選んでから追加ボタンを押しますが、間違った項目を選択したら削除することは可能です。
ただし、もともと基本的に入力する必要のある項目欄は、一度削除すると復活できない仕様のようで(そもそも必要事項なら削除ボタン要らない気がしますが)そのあたりは慎重に扱う必要があるみたいです。
私は、ひとまず練習用に保存をせずに操作してみて、その際に必要な項目をうっかり削除してしまったのですが、その場合はファイルの保存をせずに作業を終了するしか、入力欄を復活させる方法がないみたいです。

基本情報の入力も「あれ、ここには何を入力すればいいのかな?」と思う箇所も出てきますが、例えば添付書類の種類を入力する欄は、1枚1枚丁寧に入力する必要はなく、どんな書類かという種類だけ入力しておけばいいそうです(「登記原因証明情報」「住所証明情報」など)
ちなみに、相続開始日は例外なく被相続人が亡くなった日になり、入力開始日や申請日ではないので注意してくださいね。

基本的な情報を入力したら、次は相続する物件(家屋、土地)の詳細入力です。

とりあえず不動産番号があれば楽
もし、家庭で保管している不動産関連書類の中に、最新の不動産番号が記載されている書類があれば、その番号を頼りに検索システムで物件を確定して、自動入力することも可能です。
ただし、特記する必要がある内容は反映されないので、そこは手入力です。
私の場合は、母が所有している田は他の兄弟姉妹と共同名義になっていて、その人数分で割った平米が母の持分になりますから、その旨記載する必要がありました。

ここで必要になったのは、田の詳細情報です。
マンションとマンションの敷地権部分の不動産番号は、父が被相続人だった際に判明していましたし、毎年固定資産税の通知が来るので大丈夫なのですが、田は土地価額が(安いため)非課税で固定資産税通知書も来ないし、母は筆頭所有者でもないので正確な現在の土地情報が記載された書類を持っていなかったので、もともと筆頭所有者であった親戚に頼んで書類を見せて貰い、さらにそれを頼りに土地の情報を登記所に請求して不動産番号を調べました。

もし、現時点で土地(もしくはマンション1棟など)を血縁者で共同名義にしている(分割所有している)人がいたら、必ず全員が現時点での不動産情報を持っておくようにした方が、後々楽だと思われます。
もし、共同名義人の一人が亡くなったとして、その子供や孫が相続する際に、正しい不動産番号さえあれば登記申請書に記載する内容を省略できるので、ぜひ一度ご自身が持っている書類に不動産番号が記載されているかどうか、確認してください。
もし、不動産番号が不明であれば、今のうちに調べておいた方がいいですよ。

不動産情報の次は相続する価額と登録免許税の計算だ!
相続するすべての不動産情報を入力し、最後に土地と家屋の評価額を調べて合計します。
それが、不動産の相続額です。
詳しい計算は、法務局や役所などのサイトにも説明してくれているページがあるみたいなので、そちらを参考にしてください。

相続する不動産の総額ですが、今回は計算に入れない例外部分もありました。
というのは、母の所有分の田が『租税特別措置法第84条の2の3第2項』によって、登録免許税が免除になります。
よって、この分は計算に入れないこととなり、総額はマンションの住居部分と敷地権部分のみ(登録免許税は相続額によって算出します)になるわけです。

この計算、実はかなりいろいろ調べて何度も計算をし直しました(笑)
計算する際の評価額は、固定資産税通知書と土地(田)の価額証明書によって確定します。
価額は毎年変動しますが、相続時の最新の価額(基本的にはその年度の価額)から算出します。
ただ、マンションの敷地権部分って割る数が細かくて、計算機を使っていても合っているか不安になります(苦笑)
ですから、マンションの敷地の価額だけは10回以上計算しましたね(笑)
なぜなら、もし相続総額が間違えば、申請書を提出しても差し戻されてしまうからです。
差し戻されてしまうと時間が余計にかかってしまうので、少しでも早く片付けたい一心で、もう必死で計算しましたよ(笑)

相続総額が判ったら、今度は登録免許税の計算ですが、これは相続総額(1,000円未満切り捨て)に0.004を掛けた額(100円未満切り捨て)です。
ここまで計算が済んだら、申請様式に金額や内訳を入力していきます。
この時、先ほど田が非課税になると綴りましたが、非課税になる部分を入力する欄がありますので、そこに詳細(私は土地の住所と母の持分価額)を入力しました。
この時に、最後に「租税特別措置法第84条の2の3第2項による」と記載することで、非課税であることを法務局が確認します(記載がないと無効になって非課税となりません)
ちなみに、非課税になる条件はさまざまあるので、自分が相続する土地に関して該当するかどうか、またはどの法令が適用されるのか、ということは確認が必要です。

あと、混乱してしまいがちですが、この非課税というのはあくまでも「不動産登記をする際の登録免許税」が非課税だということですので、「相続税」に関しては話が別です。
相続税を申告する必要がある場合は、課税の条件を改めて調べてくださいね。

入力完了→申請書完成→仮申請
全ての入力を間違いなく完了した(と確信できた)ら、いよいよ申請ですが、まずネット申請ソフトで紙印刷提出をする様式の場合は、保存している電子ファイルを送信して仮申請という状況にします。
その後、電子ファイルを印刷し、必要な添付書類を添えて窓口へ直接提出に行きます。
一応提出期限がありますが、私はさっさと済ませたかったので送信した翌日に提出してきました(笑)

ということで、申請書の作成については以上です。
ここまで読んでいただいた方、お疲れさまでした&お付き合いいただいてありがとうございます(笑)

次回は、紙の申請書を提出してから審査が通るまでの話を綴って最後にしようかと思います。

最後に、本日の朝食を貼っておきます(笑)


今朝は、結構たくさん食べました(笑)

相続による不動産の登記申請をした話その4 準備編

2022-06-29 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
本日、相続による不動産関係の一連の手続きがひと段落したので、相続手続の着手から完了までのことを、詳しく綴っていきます。
全部を一度に綴ると、かなり長くなりそうなので、本日は「準備編」です。

相続開始日
相続開始日とは、被相続人が亡くなった日のことです。
この日は、当然葬儀の準備から始まり、通夜、本葬、火葬と最低でも3日間はセレモニー関連で忙しいので、相続手続きに着手するのはなかなかに難しいです(というより、亡くなった当日に相続準備を始めるのは、倫理的に憚られますよね)
私も、本葬を終えて、母が契約者および世帯主として登録や支払いをしていた光熱費、下水道使用料の名義変更や引き落とし口座の変更の他、年金の脱退手続き、介護保険、後期高齢者医療保険などの脱退手続き、国民健康保険の世帯主変更など、そういった生活に関連した手続きを先に済ませたので、相続による不動産の登記申請については、本葬が行われた翌週からでした。

ちなみに、相続による不動産等の相続登記については期限がないとのことですが、相続税については被相続者が亡くなった日から10ヶ月以内と定められており、相続する資産の合計には不動産の価額も含まれるので、相続の総額を確定するためにも早めに手続きしたほうがいいのかもしれません。
ただし、不動産を含め相続総額が控除範囲内の場合は、相続税の申告は不要だそうです(ここでは控除範囲の計算については、詳しく触れませんので、あしからず)

自分で登記申請をする
相続による登記申請について、インターネットで調べるとたくさん情報が出てきますが、そのどれもが長い文章と自分の状況とは違う場合も多く、なかなか自分にピッタリと合った例が見つからなかったりします。
そして、情報の最後には「もし、手続きが煩雑になったり、ご自身では難しいと感じたら、我々にお任せください」とPRの文言で締めくくられていたりします(笑)

一般的に考えると、司法書士や弁護士に依頼して手続きを進めてもらうことが一番楽なのですが、その分手数料や依頼料がかかるので、費用を工面する必要が出てきます。
ですから、時間がかかっても自分で進めていくほうが、出費も最小限に抑えられるわけですが、その代わり書類の不備や不足があれば申請をやり直すことになるので、覚悟も必要です(笑)

私の場合、父が被相続人になった際の経験があり、その際も複雑な血縁関係がなかったので、すべて私が書類を揃えて登記申請書も自分で作成したため、今回も自分ですることにしました。
自分でできると確信できた理由として、

 ・私の兄弟姉妹(兄1人です)は亡くなっており、相続順位1位が私1人
 ・配偶者の父、母の父母(私の祖父母)はすでに他界
 ・相続する不動産についての情報がすぐに集められそうだった
 ・今は誰でもインターネットで申請書が割と簡単に作成できる(書式も必要事項を入力するだけで仕上がる)

この4点です。

以前にも当ブログで何度か綴りましたが、母は母の兄弟姉妹と共同名義の田を所有していました。
ですから、住居(マンション所有権と敷地権)の相続登記と、その共同名義の田の母の持分の相続登記をすることになったわけですが、特に農地(田)だからと言って相続登記に特別な書類が必要ということもなかったことも、自分で作成できた一因でした。

相続する土地を管理する法務局支局へ電話する
相続登記の申請を作成するにあたり、まずは法務局支局へ電話を入れました。
というのも、父が亡くなった頃は、まだインターネット申請ができない状況だったので(できてはいたかもしれませんが、電子署名の登録やICカードを所有している必要があったはずです)書類は自分のパソコンで雛型を参考に作成したので、雛形をもらったり揃える書類の確認で今回も連絡をする必要があるかと思いました。
ところが、法務局支局の電話応対してくださった方が「インターネットでできますよ」と教えてくださったので、その後早速インターネットを使って、登記申請書を作成することになりました。

登記申請ソフトのダウンロードとソフトの使用者登録
教えていただいた法務局のサイトから、まずはインターネットでの申請方法を熟読し、その後申請用のソフトや操作手順のテキストをダウンロード。
そして、使用者である私のIDを作成して登録をし、いよいよ申請書の作成に入りました。
ここまでの手順は、詳しくは法務局のサイトで確認していただきたいのですが、確認するページを間違えると、電子署名の申請やICカードの発行、さらにはカードリーダーの購入などをしなければいけないのかな?となります(実際、私がそうでした(笑))ので、気を付けてくださいね(苦笑)

現時点では、登記申請ソフトを利用する際に、電子申請するか紙を印刷して窓口へ直接持ち込むかで、入力内容が違うのですが、きちんと選択できるようになっているので、そのあたりはしっかりと操作方法や手順を間違いがないように隅々まで読んでいただくしかないですね(それでも不慣れだと間違えて解釈してしまいそうですが)
ちなみに、紙を印刷して窓口に持ち込む場合には、ICカードもカードリーダーも不要です(印刷機器は必要ですが、コンビニのマルチコピー機の使用もできますので、登記のためだけに買う必要はないと思います)

入力内容の確認
ソフトへの入力準備(申請書作成準備)が整ったところで、ソフトを起動させて早速入力画面を開きました。
が、まだここでは自分がわかる範囲だけしか入力しません。
というのも、詳しい書類(例えば被相続人の現住所や本籍地が正しく記載されている書類など)がないと入力できない部分があるからです。
ただし、もし以前に一度なんらかの登記の手続きをしたことがあって、相続予定の不動産の不動産番号が記載されている書類が手元にあれば、入力自体は楽に進めることができますので、そういった場合は入力可能なところは全て最初の段階で入力してしまいました。

ただ、父から母へ、そして私へストレートに相続登記できるのは、マンションの登記内容だけ。
母が所有している田に関しては、今回初めて相続登記をすることに加えて、一度区画整理が行われて権利書作成時とは住所の記載が変更になっていたので、正しい住所や平米が記載された書類を取り寄せる必要がありました。
これはおそらく、登記所での閲覧だけでも可能だとは思うのですが、行くのが面倒くさいこともあってインターネットで情報を取得しました。

必要書類を確認する
相続登記をする際に必要になる書類があります。
私が揃える必要があったのは、

 1.被相続人が生まれてから死亡するまでのすべてが記載された改製原戸籍、戸籍謄本、全部事項証明書
 2.被相続人の除籍が確認できる一部証明書
 3.被相続人の住民票(死亡後なので附票)
 4.相続人の住民票
 5.相続登記する家屋と土地の相続発生時の評価額が判る書類(基本的には固定資産税通知書)
 6.非課税の土地の価額証明書
 7.相続関係説明図(自作)

以上は、法務局へ提出する必要がある書類ですが、被相続人と現住所が違ったり本籍地が違ったり(結婚や就職で違う土地に住んでいるなど)する場合は、相続人の全部事項証明書も必要になります(生計も住所も同一の場合は、被相続人の全部事項証明書に相続人の情報も記載されているので、省略することができました)

2.3.の書類ですが、内容が被っているようにも感じますよね。
ただ、現住所と住民票と本籍地が違うパターンもあるので、必要になるみたいです。
私の母の場合は、1.の全部事項証明書と2.3.の内容が被るので、正直不要じゃないのかな?とも思いましたが、添付する最低限の書類に含まれていたので、添付しました。
5.6.は、家屋と土地の正しい平米と価額を証明するために必要ですが、5.の固定資産税の通知書については原本を自分で管理しておく必要があるので、コピーを取る必要があります。
6.は非課税の場合、固定資産税の通知書そのものが届かないので、自分で取りに行きました(固定資産税課で発行)
ただ、6.を発行してもらう前に、そもそも正しい住所も不動産番号もわからない状態だったので、権利書の原本を持っている(はず)の親戚の家まで行って、正しい現住所が判る書類を借りに行きました。
土地の所有の有無から始まり、土地の詳細を調べるにも基本的な情報は手元にあった方が断然仕事が早く終わります。
もし、現時点で親に所有権がある土地などがある場合は、登記謄本などを取り寄せておいた方がいいかもしれません。
7.の相続関係説明図は、作っておくと被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を返却して貰えます。
相続税を申告する場合にも同じ戸籍謄本が必要になるとのことなので、作っておいた方が無難だと思います。

多分これで書類は揃った
ということで、申請書を完成させる前に、とにかく提出必須の書類や証明書を集めることを最初にしました。
同時進行でも全く問題ありませんが、登記申請書に記載する情報は公的証明書の内容と1文字でも違えば受理してもらえません(差し戻し)
ですから、申請書を作る前に提出すべき書類を用意する必要がありました。

ちなみに、ここまででかかった費用としてざっくりとご紹介すると

 ・公的証明書の発行手数料(市民課や固定資産税課などで発行してもらった証明書)
 ・母の戸籍謄本の一部が遠方の管轄だったため、その郵送料
 ・手元に残しておきたい公的書類のコピー代
 ・自分で作成した書類の印刷代(コンビニのマルチコピー機利用)

以上です(笑)
もし、司法書士や弁護士に依頼した場合は、この他に依頼料や書類作成料や通信費(遠方から書類を取り寄せるなどする場合および申請書類を発送提出した場合)や交通費(遠方へ出向く必要がある場合および窓口に直接申請書類を提出した場合)も加算されます。
当然、依頼先によって内訳は違うと思いますが、少なくとも被相続人の出生から死亡までの改正原戸籍、戸籍謄本、全部事項証明書だけは必ず添付することとなるので、費用をなるべく軽減したい場合は、先に用意しておける書類は自分で用意するのもいいのかもしれませんね(相続人の住民票なども用意しやすいですよね)

ちなみに、相続人が複数にわたる場合は「遺産分割協議書」が必須なので、これも早めに着手しておく方がいいと思います(私は相続人が1人なので不要でした)
これは、現時点で自作する必要があるようなので(司法書士や弁護士に依頼する場合は、もちろん作成料がかかります)依頼料を節約したい場合は、頑張って作成してくださいね、としか言いようがありませんね(苦笑)
ただ、それくらい相続って一筋縄ではいかないってことですよね......

ということで、今回は相続登記の申請前の準備について綴りました。
次回は、申請書の作成過程(入力過程)について綴る予定です。
準備だけでも、結構長くなりましたね(笑)

節電ポイント?私はいらん

2022-06-25 | 日々の暮らし
本日の朝食(ただ皿に乗せただけ)


本日は九州全域で大雨が降った影響か、午後は少し涼しくなってきましたが、午前中は湿気ともともと籠っていた熱気で室内は蒸し暑かったので、除湿を1時間ほどしました。
これから日ごとに暑くなっていくので、食事作りも極力「火力」を使わないメニューにシフトしていく予定です。

さて、昨日SNSを見ていたところ、政府が節電ポイントの支給を検討しているというニュースを目にしました。

ポイント、いらん

私、これまでも何度か当ブログで綴ってきましたが、とにかく「ポイント下手」なのですよね(苦笑)
昨年でしたっけ?マイナンバーカードを作成→マイナンバーカードと健康保険証を連携→口座登録 と手続きを進めると最終的に15,000ポイントが支給(手持ちのポイントに条件付きで付与)されると発表され、正直これまでのポイント支給には全く興味がなく申し込みをしていませんでしたが、さすがに15,000ポイントは大きいな、と感じて、最初の「マイナンバーカードを作成」まではすることにしました。
今年の6月から、2ステップ目の保険証との連携手続きのポイント支給が始まったのですが、いろいろ考えた末、私はこの2ステップ以降のポイントは放棄(手続きしない)ことに決めました。

ポイント放棄の理由のひとつとして、

活用できていないし、家計の足しになっていない

からです(苦笑)
ポイントも、すぐに付与されてすぐに現金の代わりとして使えるなら、私も使うと思うのですが、ポイント付与の条件が「〇月までにポイント分の買物をする」と言うのがありまして(私が連携させたポイントの条件です)これ、確かにポイント分の買物は日々の生活必需品を買っていれば条件は達成するのですが、買い物をした瞬間の出費には何の足しにもなっていないので、まず自分が何ポイント分を得したのかわかりませんし、私が連携させたポイントは、500ポイント分貯まるたびに金券に自動交換するシステムなのですが、その500円分が貯まるスピードが少し早まるというだけの話で、結局家計の収支に大きな違いは感じられていません。
しいて言えば、少しだけいい食材が買えたかもしれないな、と言う程度です。
要するに、ポイントを貯める意味や意義が、私のような人間には実感できないので、結局今までと生活が変わらないのですね。

まあ、そもそも消費を活性化させるという目的がおおきいので、それが政府の狙いかとも思いますが、結局私のような感覚の人間には、ポイントがもらえたからと言って、それをたくさん貯めていいモノを買おうとか、贅沢なレジャーを楽しもうとか、そういう思考にはならないので、経済効果が本当にあるのかな?という気がします。

そういうわけで、私は今後ポイントを支給されても上手に使いこなせないことが目に見えているので、保険証や口座との連携はやめようと決めた矢先に、こんどは節電ポイントなどと言い出す政府......

そこじゃないだろう?

これ、今年の夏が暑くなる(まあ、毎年異常に暑くはなっているのですけれど)ことで、エアコン稼働率が上がって電力不足を懸念しているため、節電してくれた世帯?にはお礼としてポイントを支給します、と言うことなのでしょうけれど、はっきり言います。

熱中症になったときにポイントで治療できないから、エアコンは使うよ

自分の実感として、エアコン以外の方法で身体を冷やしたり涼をとったところで、限界があります。
実際、節電と言うより節約せざるを得ない状況の人が、エアコンを我慢して熱中症になったりするわけですよね。
その熱中症の治療、いくら節電したお礼としてポイントを貰ったとして、治療代には当てられないのですよ。
夏場と冬場のエアコン以外の節電は、これも私の実感としてエアコンを使わないことよりも効果がある節電って、あまりなかったりします。
もちろん、電子レンジを使わないとか、家の電気をこまめに消すとか、努力できることはありますが、それって皆さん既にしていると思うのですが、違うでしょうか?
となると、結局エアコンの稼働を控えるしか節電方法がないと感じています。
節電ポイントの話を聞いて、これ以上自分を犠牲にしてまで、ポイントを欲しがる国民って、どのくらい存在するのかな?と、考えてしまいましたね。

まあ、でもそのポイントで助かる人も存在するのでしょうから(現金以上に効果があるとは思えませんが)実施していただいても結構ですが、少なくとも私には不要なポイントなので、あまり大々的に発表してくださらなくていいかな?と思ったニュースでした。

相続による不動産の登記申請をした話その3 相続登記完了

2022-06-24 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
本日のブランチ(茹でない冷凍パスタ)


本日の夕食(ありものプレート)


最近、暑さで目覚めるようになってしまったので、朝は食欲が湧きません。
かといって、一日中食欲がないわけではないので、ブランチも夕食も結構しっかりいただきました(笑)
夕食のみそ汁は、冷製みそ汁です。
液体みそは水で溶いてもダマにならないので、水で割るのですが、中の具は乾燥わかめや乾燥油揚げ(味付き)を一緒に入れてもどしているので、食べ始める10分前くらいからスタンバイしています(笑)

さて、昨日は法務局(支局)から連絡があり、登記登録が完了したとのことで、午後から再び行ってきました。
正直な気持ちを言うと、

審査時間、短くない?

でした(苦笑)
まあ、私の状況があまり複雑ではなかったことと、一度手続きをした経験があったので、基本的な書類(証明書など)は用意できていましたから、審査する側(法務局)はそこまでいろいろと調べる必要がなかったのかもしれませんね。

ということで、無事住んでいたマンションと母が一部所有していた農地(田んぼ)は私の名義に変更されました。
この後は、農業委員会に相続による登記移転(所有者名義の変更)を届け出なければいけませんが、本日は連絡をし忘れていたので、週明けにその届け出に着手します。
この届け出を完了した後、今回の相続登記について詳細をまとめたいと思います。

「民事再生手続中」の貼り紙2件

2022-06-23 | 日々の暮らし
最近、たまに見かける民事再生手続中につき云々、と書かれた貼り紙。
本日、買い物へ出かけたショッピングモールの中の2つのお店に、その貼り紙がありました。
1つは、スマホのアクセサリー専門店で、もう1つは八百屋です。
八百屋は、つい最近まで営業していて、ショッピングモールの中の生鮮食品よりも安く買える野菜も多かったので、お客様は多いのだと思っていたのですが、今のご時世、他店に対抗して安くしてしまったことが仇になってしまったのかもしれないですね。
スマホのアクセサリー専門店は、専門性が強すぎてしまった、と言ったところでしょうか。

また、まだ閉店はしていないものの、閉店セール中のお店もありました。
全てが、2年前の新型ウイルスの感染拡大が原因ではないと思うのですが、小売店が生き残るにはなかなか厳しい世の中なのかな?
来月には参院選が控えています。
こういう光景を見ることも、投票理由のひとつになりそうです。

景気が上がれば、賃金も上がって、消費も増える、そんな単純だけど明快で活発な経済を回す国になってほしいですよね。

相続による不動産の登記申請をした話その2「納入する税金額が足りません」

2022-06-22 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
本日の朝食?


今朝は、冷奴にキャベツのポン酢和え(昨日作りました)を乗せただけのシンプルというよりは、食事にすらなっていない状況の朝食です。
作るのが面倒くさいこともありますが、ガスや電子レンジを使うと部屋の暑さが上昇するのでいろいろ作りたくない(苦笑)
この後、当然お腹は空いたので、冷凍しておいたアップルパイをひと切れ食べました。

さて、現在審査中の不動産登記申請(相続)ですが、今朝進展(?)がありました。
午前中、のんびりと過ごしているとスマホが鳴りまして、出てみたところ法務局(支局)からでした。
わざわざ電話がかかってくるということは、

 1.書類が不足している
 2.申請内容に誤りがある
 3.相続する不動産の金額および納入する登録免許税の金額に誤りがある

のどれかだろうな、と思いながらお話しを聞いたところ、相続する不動産が私の場合住居であったマンションになるわけですが、分譲マンションには必ず敷地権というものがありまして(今は詳細は省きます)その敷地権の中に含まれる共有部分の一部(具体的には私道に当たる部分)が相続価額の計算に入っていないとのことで、その分の登録免許税が増額になる、という連絡でした。
ただ、この共有部分というのはマンションの部屋を所有している世帯で分割して所有している形になるので、持分に対する敷地評価額が調べられません(固定資産税の標準額はわかります)
また、正確な所有者も調べられないため(閲覧可能な登記情報に載っていない)、今回の相続申請にはその詳細を入れていませんでしたが、お電話をいただいた方の話によると、書類の再提出や再申請の必要は今のところないとのことなので、おそらくマンションの家屋部分(自分の号室)と敷地権の部分(住居としての権利を有する部分)の申請から、そのまま所有権利のある部分の広さと評価額が自動的に足されるのかな、と勝手に納得しています。
もっとも、まだ審査中なので申請書の内容不十分ということで、もしかしたら差し戻されるかもしれませんが、今のところ計算に入れていなかった共有部分(私道部分)の相続価額をプラスした分の登録免許税が不足しているので、その金額を納めればOKと言うことでした。

さて、その不足していた登録免許税金額はズバリ!

¥300(笑)

あ、そう(笑)

法務局の担当者は、収入印紙を郵送でもいいし直接窓口に来るのであれば都合のつく日に収めたらいいと仰いましたが、法務局まで車で30分程度ですし、どうせ買い物もあったので午後に収めてきました(笑)
これ、もし法務局までの距離が遠い場所に住んでいたらへこむ案件ですが、私の場合公的手続きや証明証類の発行手続きは、ほとんどのことが近くでできるので(車で30分圏内にほとんどの窓口(建物)があります)、なにか不足していたら直接伺う方が楽なのですよね。

とりあえず、今現在の問題は今朝発覚して午後には解決したので、あとは無事に審査が通ることを祈るだけです。
今回の相続による不動産登録申請の詳細は、後日詳しくまとめる予定です。

この時期の困りごと(Short diary)

2022-06-21 | 日々の暮らし
本日のブランチ(洋風に見せかけた手抜き)


本日の夕食(大豆率高いセット)


最近、1日2食になってます。
理由は、朝起きられないから(苦笑)
ブランチの赤い丸い食べ物は、トマトではなくてプラム。
トマトの方が安いのですが、美味しそうだったので買いました(笑)
夕食は、これまた久しぶりに買った豆腐で冷奴、そして大豆ミートのナゲットにみそ汁......大豆加工品率高い(笑)

最近、蒸し暑い日が続いていますが、気温そのものは冷房を付けるべきかどうか迷う温度です。
ですが、どんより天気や雨の日は湿度も高くなって、密閉性が高いマンションだからなのか室内の空気は更に蒸す感覚があって、さすがに体調にも影響が出始めたので、昨日と一昨日は除湿機能を、本日はエコ運転を夕方2時間ほどしました。
ただ、この季節は冷房や除湿をすると部屋の中の体感温度が結構下がるので、実は寒くなったりもします(苦笑)
ですから、運転は2時間以内で、一番蒸し暑い時間帯を見計らって点けています。

まだ、3日間しか使っていない冷房ですが、今から電気代が心配です(苦笑)

昨日の食事と本日のブランチ(Short diary)

2022-06-20 | 日々の暮らし
昨日のブランチ(洋風)


昨日の夕食(和風)


本日のブランチ(何も考えたくなかった)


ここのところ、少しばかり食が荒れ気味(というか適当過ぎた)ので、昨日はバランスを考えた内容にしましたが、本日はまた逆戻りと言うか、きちんとした時間には食事をしていなくて、ブランチの後に夕方16時頃にパンケーキを食べて(おやつですね)夕食は、残っていたサラダを温めた冷凍ごはんに乗せて食べました(画像なし)
明日は、また頑張ってバランス考えた食事に戻さねば......

余生の楽しみのひとつに

2022-06-18 | 日々の暮らし
本日の昼食(コーニングウェアで作った無水カレー)


冷凍しておいた玉ねぎが、あまり美味しくなかったので消費メニューです。
玉ねぎの残りが結構多かったので、コーニングウェアに材料をすべて放り込んで、スパイスとコンソメスープで味付けして電子レンジで8分くらい?温めて出来上がり(5分経過したくらいで一度取り出して具を混ぜました)
見た目が、ビーフストロガノフのサワークリームを入れる前のようですが、カレーです(笑)
ガラムマサラとオールスパイスで作ったので、黄色くないカレーです。

昼食を摂った後に、久しぶりの映画館へ行ってきました。
今回は、昔ながらの映画館で上映中の洋画二本立てを鑑賞。
この映画館は、その昔は封切作品の上映がなされていましたが(というか昔はシネコンがありませんでしたしね)今はシネコンで上映が終了した作品を、数か月後に2本立てで上映するか、懐かしい昔の作品を上映することが多いです。
たまに、単館上映作品を1本だけ上映することもありますが、シネコンよりも安い値段で映画が2本も見られるので、見たかった映画や見逃してしまった映画が上映されたら、頑張ってスケジュールを合わせて行くようにしています(笑)
シネコンとは違った、とても贅沢で楽しい時間が過ごせます。

母の世話を始めてからは、たまにしか行かれなくなりましたし、行ったとしても開始時間ギリギリに行って観終わったらさっさと帰るというスケジュールで動いていたので、映画の余韻に浸る暇もなく母のことが気になって鑑賞中も集中ができなくて、内容が入ってこない部分があったりしたのですが、もう母の身体のことを心配して慌てて帰ることもなくなったので、これからは以前のように最低月に1度は映画館へ映画を観に行く楽しみを、復活させようと思います。

さて、来月はどの作品を映画館の大スクリーンで楽しもうかな?