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マシュマロ’sエンディングノート

~At the end of a marshmallow-like life~

相続再び(Short diary)

2022-07-05 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
本日の朝食(地味だわ)


今朝は、冷たいみそ汁とごはんです。
みそ汁の具は、キュウリの細切りと千切りキャベツとハムの細切り。
みそ汁の具としてはイレギュラーですが、冷たいみそ汁には合いますので、一度お試しください(笑)

さて、母の所有してた不動産の相続が無事終わった後、伯父の所有する不動産の相続がまだ残っていると言いましたが、司法書士に相談してみたところ(相談というかほぼ依頼)、私と叔母だけではなく、私のいとこたちも全員相続権利が発生するとのことで、今後のことをいろいろお聞きしてきました。
今度は私1人の相続の話ではないので、詳細は綴りませんが、なんとなく「だれか」が話をややこしくしてきそうな予感がしていて、心穏やかではないです(苦笑)

無事、相続が丸く収まりますように、と願うしかないですね(苦笑)
もう、何度も言いますが、土地を始めとする不動産を分割相続させる(する)のは、本当におススメできませんので、分割して相続しようとしている人は、今一度考えなおしたほうがいいですよ、とだけアドバイスしておきますね。

相続登記のその後

2022-07-01 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
本日の昼食(残り物消費定食)


冷凍庫に、ほんの少しだけ残っていたブロッコリーと冷凍銀鮭を消費。
ブロッコリーは、粉豆腐という高野豆腐を粉状にしたものと一緒にマヨネーズで和えてサラダ風にしましたら、ちょっと粉豆腐が水分を吸って量が多くなってしまいました(笑)
みそ汁も、あと少しで終わりそうなのになかなか減らない液体みそです(苦笑)
ここ最近、暑い日がずっと続くので、液体みそは水で割ってドリンクのようにしていただいています。
起床時に、少し水分が足りないな、と感じるときも冷たいみそ汁をコップ1杯程度いただいているのですが、塩分補給にはなかなか適している飲み物ですね。

さて、相続登記の話をずっと綴ってきましたが、やっと前回終わりました。
ところが、実は続きがありまして、それは

農地を相続したことを農業委員会へする

私も今回初めて知ったのですが、農地の所有者が変わったり売買をした場合は、農業委員会へ報告しなくてはいけないらしいです。
私の場合は相続による名義変更なので、土地の登記謄本のコピーを提出して届出用紙に必要事項を記入して押印して終了だったので、すぐに終わりましたが、売買や賃貸借の契約を結んだ場合はもっといろいろと提出する必要があるみたいですね。
相続の場合は、いくつかの手順が省略されるみたいです。

これで、やっとすべて完了......と言いたいところですが、実はもう一度相続登記をしなければならないようです。
というのも、共同名義人である母の兄弟姉妹のうち、1人だけ配偶者も子どももいない伯父(母の兄)がいたのですが、その人が母が亡くなる数年前に亡くなっていて、その伯父の持分面積を誰も相続してない状態だということがわかりました。
本来、兄弟姉妹である母と母の妹が法定相続人になるはずですが(他の兄弟姉妹は伯父より先に他界)、伯父が亡くなる前から田を手放す話が持ち上がっていて、そのごたごたで相続手続きをしていなかったのですね。
結局、相続の権利が発生している母も他界してしまったので、自動的に私が次の相続権利を有することになり、本来叔母(母の妹)と母がそれぞれ相続するはずだった分の母の権利分を、再度相続する必要があるみたいです。
ちなみに、もともと母名義だった土地と家屋は相続してしまったので、放棄する権利は私にはありません(苦笑)

はあ、一難去ってまた一難......また、面倒くさい手続きをしなくてはならないのかと思うと頭が痛いですが、さすがに自分で手続きするには書類などが一筋縄ではいかない気がするので、叔母と相談して司法書士の方にお願いした方がいいかもしれませんね。
とりあえず、週明けにでも法務局に連絡して相談窓口の予約を取ろうと思います。

それにしても、母方の祖父はなんて厄介なモノを子どもたち(私の母とおじおば達)に残したのか......
今、自分の子どもたちに財産を残そうと考えている方々に、これだけは言いたい。

後始末が面倒になるだけなので、土地や家屋の分割贈与はしないのがおすすめです。

相続がすでに発生している人も、不動産だけはだれか1人だけが相続して、他の金品を分割相続したほうが後々楽ですよ。
自信を持って言えます(笑)

不動産は分けちゃだめ!

ひとつの住所の相続人は1人(家屋も含めて)
これがベストです。

相続による不動産の登記申請をした話その6 提出・審査・完了

2022-06-30 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
本日は、不動産登記申請書(相続による移転手続き)の提出から完了するまでの話を綴ります。
やっと、終わりが見えてきました(笑)

提出方法
登記申請書を、ソフトを使って作成してきましたが、もうこれ以上はどこかが間違っていても自分では見つけられないな、というところまでは入力も終わったし、添付する書類も基本的なものは全て揃ったので、不安が過りながらもまずはオンラインで仮申請のアイコンを押しました。
しかし、押す前にもう一度確認を......と何度も見直す私(苦笑)
まあ、間違っていて差し戻されたらやり直すだけなのですが、厄介ごとは早く終わらせたいので、できれば一発で審査が通ってほしいのです(笑)

グズグズしながらも、やっと仮申請が終わったのは夕方。
印刷した申請書と添付書類は、仮申請が終わった日の夜にせっせとホチキス止めをしたり、クリップで留めたり、割印を押したりしていたのですが、ここでも何度も躊躇したのが「割印」(笑)
以前、父の不動産の相続登記申請書を作成した際は、準備する公的証明書の種類を教えてくださったり、申請書の書き方の雛形を手渡してくださり、丁寧に説明をしてくださいました。
そして、提出する際もホチキス止めやクリップ止めまでは事前に指示してくださっていたので、そのとおりにして持って行ったのですが、今と違って直接申請書を持ち込むと、その場で確認をしてくれたのです。
そして、その時に割印も押す場所を確認しながら押印したのですが、さすがに10年近く前のことなので割印をする場所の記憶がありませんし、うっすらとした記憶の中に割印を2つ押した記憶があったりもします(2つ押す意味は、1つが判別不能でももう1つが判別できればOKだからです)
しかし、今回はできるところまでは自分でしていこうと思っていたので、とりあえず「この辺りかな?」と恐る恐る割印をし、あとは窓口で指摘されてから考えることにしました。

窓口で本申請
翌日、法務局支局の窓口へ書類を提出に行きました。
先にオンラインで仮申請してから紙申請書を提出する場合は、その紙にQRコードが印刷されるようになっていて、そのコードを読み取れば私が申請した内容が把握できる......はずでしたが、窓口の担当者が操作に慣れていないのか、少し手間取っていた様子でした。
少し時間がかかりましたが、私の仮申請内容が確認できたので、次は提出書類の確認をされました。
実は私悩んでいたことがあり、それは登録免許税額分の収入印紙って、いつ購入していつ提出するのだろう?ということだったのですが、窓口の担当者が「免許税(の収入印紙)は......?」と静かに聞いてきたので、あ、書類提出と同時なのか、とその時理解しました(笑)

ここでまた父のときの話になるのですが、先ほども綴ったように窓口で担当者と一緒に書類の確認や割印をし、終わった時点でその場で登録免許税が計算されて言われるがままに収入印紙を購入して、申請書と一緒に提出するという流れだったので、わからなかったのですよね。
そもそも、今回も登録免許税って父のときは自分で計算してないけどな?と考えながら書類を作成したので、今はオンラインで手軽に書類が作成できる分、できるところは全部自分でして来い、というスタンスなのかもしれないです(苦笑)

ということで、窓口の担当者から言われて急いで収入印紙を買いに行きました(苦笑)
戻ると、印紙を貼り付ける白紙が私の書類に加えられており、そこに収入印紙を貼り、割印。
また、申請書の私の名前の横にも印が必要とのことだったので、そこにも押印。
結局、押印しなければならない箇所が増えたので、窓口に申請に行く場合は必ず印鑑を持ち歩きましょう(すべて同じ印鑑でなければいけません)という教訓を得ました(笑)

受理、そして訂正箇所の連絡が来た
とりあえず、提出した書類は受理されました。
ここからは、審査が終わるまでドキドキの2週間(審査完了予定が2週間後に設定されているみたいです)を過ごすこととなるわけですが、ソフトに保存してある申請書ファイルには、現在の状況が常にわかるようになっていて、紙書類を出した私の申請書ファイルは「審査中」に切り替わっていました。
ちなみに、メールアドレスを登録してあるので、進捗状況はメールでも確認することができました。

提出してから、数日後。
法務局支局から電話が入りました。

差し戻し?それとも書類の不足?

と、ドキドキしながら電話をとると、

登録免許税が足りません

とのこと。

ええ~!?
と思っていると、計算間違いではなくマンションの敷地権部分で計算に入れなければいけない箇所が抜けていたため、その分を足して計算すると300円足りなくなる、とのこと。
え、でもまって。
申請する平米が間違っていたのなら、書類差し戻し?
と一瞬考えていたら、都合のつくときに不足分の300円分の収入印紙と印鑑を持って窓口に来てくれと。
新たに提出する書類や申請書の書き直しは、しなくていいのですか?と尋ねると

ああ、大丈夫です。不足分の収入印紙だけで

と明るく返されました(笑)

この計算に入れていなかった敷地権利部分、実は私道部分でマンションの各戸所有者で共同所有している形なので、実は私の手元にある資料では権利部分の面積がわからず、わざと計算に加えていませんでした。
面積が判らないことには、評価額もわからないですからね。
しかし、おそらく法務局のデータには詳細が出るようになっているのか、今回の不足分が判明したけれど、書類は特に修正する必要も作り直す必要もないといわれたので、おそらく許容範囲?(苦笑)

そして、もっと驚いたのは、この300円を支払い終えたらすぐにでも審査が終わりますよ、みたいな感じで言われました。

え?まだ1週間も経ってない......

審査が順調に通ったとしても、完了まで2週間かかると言われていたのに、もう完了するの?
と半信半疑でしたが、とりあえず電話をもらった日の午後に、300円分の収入印紙を持って行きました。

実は100円でした~
収入印紙の不足分を持って行き、その数日後に、再度担当者から電話がありました。
内容は、

すみません。計算間違いしてて、実は不足は100円でした~

マジですか?(苦笑)

担当者が言うには、税額の単純な計算ミスで実は100円だけでよかった、とのことでした。
しかし、収入印紙の場合払い戻しの手続きが面倒なこともあり、たかだか200円の返還であっても時間がかかってしまい、少額ということもあって「200円を放棄していただいてもいいですか?」と言われました。
私も事前に収入印紙の返還については調べていたので、あっさりと「わかりました」(笑)

ただ、納めた過払分の放棄については、「放棄します」と一筆添えて印鑑も必要となりますから、窓口に審査完了時の書類を受け取りに来た際にお願いします、と言われて

「?」

今、あっさり審査完了したって言われたのですが?(笑)

もしかしたら、案件が少なかったのでしょうか?
私が提出した登記申請書、2週間も経たないうちに審査が通りました(笑)

200円放棄の手続きと登録情報を受け取りに
結局、税額が300円不足しているという連絡の翌々日には審査が完了し、例の200円放棄の手続き(と言っても一筆書いて押印するだけ)と登記完了通知と登記情報を受け取りに行くことになりました。

ところが、あまりにも審査が早すぎたことに加え、私が窓口に持って行くべき受付番号控えを忘れていってしまったため、窓口でかなり時間がかかってしまいました。
まず、受付番号がわからない、審査完了のボックスにも書類は入っていない様子(あちこちの書類箱を確認していました)そして審査完了までの時間が短すぎない?ということで、みなさんバタバタとされていたのですが、結局私に電話連絡をくださった担当者の方が書類を持っていて、私が来るのを待っていたみたいでしたが、他の職員の方々には仰っていなかったみたいです(苦笑)

最終的に、提出した書類の収入印紙が貼付されているページに「200円放棄します」と一筆書いて押印し、無事に登記完了通知と登記情報を受け取ることができました。

これで、一応母の不動産は全て無事に相続完了です。
本当に、あの日の私にひとこと「お疲れさまでした」と言いたいです(笑)

ということで、相続登記の話はこれで終了です。
最後まで読んでくださった方も、お疲れさまでした&ありがとうございました。

でも、まだ次回に、番外編とまではいかないですが、後日談など綴る予定です。
本当に、相続って道が長いわ(苦笑)

相続による不動産の登記申請をした話その5 申請書作成編

2022-06-29 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
前回に引き続き......という文言で始めようと思ったのですが、前日に投稿したつもりが投稿できていなかった(苦笑)
そういうことで、1日に2回投稿したような形になっていますので、あしからず。

では、本日も相続登記の、今度は登記申請書作成から提出するまでの話を綴ります。

申請書作成に着手
ひと通りの必要書類を集めつつ、ファイル(インターネットの申請書作成ソフト)の埋められる箇所には入力を終えていたのですが、不足している箇所を追加する必要があったので、その作業も含めて、入力時のことを説明しますね。

私が利用したインターネットの申請書作成ソフトは、

登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

からダウンロードしました。
基本的には、電子申請をするためのソフトなのですが、マイナンバーカードを持っていなかったり、ICカードリーダーを持っていない、という人向けに、入力した内容で紙(テキスト)印刷できるように保存し、家庭のプリンターやコンビニのマルチコピーなどで印刷できる様式も用意されています。
詳しい操作方法や、ソフトのダウンロード方法などは、必ずご自身でご確認をお願いします。

さて、私の場合はもちろんカードリーダーがないので、入力した内容を紙印刷して提出する様式を選びました。
この紙印刷できる様式を選択した場合、添付書類などもすべて紙(原本やコピー)で提出するので、ファイル添付の機能は使えません。
ですから、添付書類を集めるために、毎日のように役所やコンビニへ行って公的証明書を発行してもらったりコピーしたりしていました。
一部の証明書や、申請書に入力する内容を確認するための情報は、インターネット上でも取得して保存することは可能ですが、あくまでも申請する際は紙ベースですべてを直接窓口に提出する、ということですね。
ですが、マイナンバーカードを持っていて、ICカードリーダーをお持ちであり、電子署名を登録しているのであれば、電子ファイルですべて提出できます(一部紙ベースでの提出が必要な書類はあるかもしれませんので確認を忘れずに)

基本情報の入力
ソフトの様式では、基本的なすべてのパターンに共通するような入力欄は用意されていますが、個々の事情により要不要が分かれるような項目の入力欄は、自分で追加する必要があります。
私の場合は、マンションの住居部分と敷地の所有権がある部分、そして母が所有していた田の情報を入力しなければならないので、マンションの敷地所有権のある部分と田の情報欄を追加しました。
ちなみに、追加したい項目は選択肢があるので、適した項目を選んでから追加ボタンを押しますが、間違った項目を選択したら削除することは可能です。
ただし、もともと基本的に入力する必要のある項目欄は、一度削除すると復活できない仕様のようで(そもそも必要事項なら削除ボタン要らない気がしますが)そのあたりは慎重に扱う必要があるみたいです。
私は、ひとまず練習用に保存をせずに操作してみて、その際に必要な項目をうっかり削除してしまったのですが、その場合はファイルの保存をせずに作業を終了するしか、入力欄を復活させる方法がないみたいです。

基本情報の入力も「あれ、ここには何を入力すればいいのかな?」と思う箇所も出てきますが、例えば添付書類の種類を入力する欄は、1枚1枚丁寧に入力する必要はなく、どんな書類かという種類だけ入力しておけばいいそうです(「登記原因証明情報」「住所証明情報」など)
ちなみに、相続開始日は例外なく被相続人が亡くなった日になり、入力開始日や申請日ではないので注意してくださいね。

基本的な情報を入力したら、次は相続する物件(家屋、土地)の詳細入力です。

とりあえず不動産番号があれば楽
もし、家庭で保管している不動産関連書類の中に、最新の不動産番号が記載されている書類があれば、その番号を頼りに検索システムで物件を確定して、自動入力することも可能です。
ただし、特記する必要がある内容は反映されないので、そこは手入力です。
私の場合は、母が所有している田は他の兄弟姉妹と共同名義になっていて、その人数分で割った平米が母の持分になりますから、その旨記載する必要がありました。

ここで必要になったのは、田の詳細情報です。
マンションとマンションの敷地権部分の不動産番号は、父が被相続人だった際に判明していましたし、毎年固定資産税の通知が来るので大丈夫なのですが、田は土地価額が(安いため)非課税で固定資産税通知書も来ないし、母は筆頭所有者でもないので正確な現在の土地情報が記載された書類を持っていなかったので、もともと筆頭所有者であった親戚に頼んで書類を見せて貰い、さらにそれを頼りに土地の情報を登記所に請求して不動産番号を調べました。

もし、現時点で土地(もしくはマンション1棟など)を血縁者で共同名義にしている(分割所有している)人がいたら、必ず全員が現時点での不動産情報を持っておくようにした方が、後々楽だと思われます。
もし、共同名義人の一人が亡くなったとして、その子供や孫が相続する際に、正しい不動産番号さえあれば登記申請書に記載する内容を省略できるので、ぜひ一度ご自身が持っている書類に不動産番号が記載されているかどうか、確認してください。
もし、不動産番号が不明であれば、今のうちに調べておいた方がいいですよ。

不動産情報の次は相続する価額と登録免許税の計算だ!
相続するすべての不動産情報を入力し、最後に土地と家屋の評価額を調べて合計します。
それが、不動産の相続額です。
詳しい計算は、法務局や役所などのサイトにも説明してくれているページがあるみたいなので、そちらを参考にしてください。

相続する不動産の総額ですが、今回は計算に入れない例外部分もありました。
というのは、母の所有分の田が『租税特別措置法第84条の2の3第2項』によって、登録免許税が免除になります。
よって、この分は計算に入れないこととなり、総額はマンションの住居部分と敷地権部分のみ(登録免許税は相続額によって算出します)になるわけです。

この計算、実はかなりいろいろ調べて何度も計算をし直しました(笑)
計算する際の評価額は、固定資産税通知書と土地(田)の価額証明書によって確定します。
価額は毎年変動しますが、相続時の最新の価額(基本的にはその年度の価額)から算出します。
ただ、マンションの敷地権部分って割る数が細かくて、計算機を使っていても合っているか不安になります(苦笑)
ですから、マンションの敷地の価額だけは10回以上計算しましたね(笑)
なぜなら、もし相続総額が間違えば、申請書を提出しても差し戻されてしまうからです。
差し戻されてしまうと時間が余計にかかってしまうので、少しでも早く片付けたい一心で、もう必死で計算しましたよ(笑)

相続総額が判ったら、今度は登録免許税の計算ですが、これは相続総額(1,000円未満切り捨て)に0.004を掛けた額(100円未満切り捨て)です。
ここまで計算が済んだら、申請様式に金額や内訳を入力していきます。
この時、先ほど田が非課税になると綴りましたが、非課税になる部分を入力する欄がありますので、そこに詳細(私は土地の住所と母の持分価額)を入力しました。
この時に、最後に「租税特別措置法第84条の2の3第2項による」と記載することで、非課税であることを法務局が確認します(記載がないと無効になって非課税となりません)
ちなみに、非課税になる条件はさまざまあるので、自分が相続する土地に関して該当するかどうか、またはどの法令が適用されるのか、ということは確認が必要です。

あと、混乱してしまいがちですが、この非課税というのはあくまでも「不動産登記をする際の登録免許税」が非課税だということですので、「相続税」に関しては話が別です。
相続税を申告する必要がある場合は、課税の条件を改めて調べてくださいね。

入力完了→申請書完成→仮申請
全ての入力を間違いなく完了した(と確信できた)ら、いよいよ申請ですが、まずネット申請ソフトで紙印刷提出をする様式の場合は、保存している電子ファイルを送信して仮申請という状況にします。
その後、電子ファイルを印刷し、必要な添付書類を添えて窓口へ直接提出に行きます。
一応提出期限がありますが、私はさっさと済ませたかったので送信した翌日に提出してきました(笑)

ということで、申請書の作成については以上です。
ここまで読んでいただいた方、お疲れさまでした&お付き合いいただいてありがとうございます(笑)

次回は、紙の申請書を提出してから審査が通るまでの話を綴って最後にしようかと思います。

最後に、本日の朝食を貼っておきます(笑)


今朝は、結構たくさん食べました(笑)

相続による不動産の登記申請をした話その4 準備編

2022-06-29 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
本日、相続による不動産関係の一連の手続きがひと段落したので、相続手続の着手から完了までのことを、詳しく綴っていきます。
全部を一度に綴ると、かなり長くなりそうなので、本日は「準備編」です。

相続開始日
相続開始日とは、被相続人が亡くなった日のことです。
この日は、当然葬儀の準備から始まり、通夜、本葬、火葬と最低でも3日間はセレモニー関連で忙しいので、相続手続きに着手するのはなかなかに難しいです(というより、亡くなった当日に相続準備を始めるのは、倫理的に憚られますよね)
私も、本葬を終えて、母が契約者および世帯主として登録や支払いをしていた光熱費、下水道使用料の名義変更や引き落とし口座の変更の他、年金の脱退手続き、介護保険、後期高齢者医療保険などの脱退手続き、国民健康保険の世帯主変更など、そういった生活に関連した手続きを先に済ませたので、相続による不動産の登記申請については、本葬が行われた翌週からでした。

ちなみに、相続による不動産等の相続登記については期限がないとのことですが、相続税については被相続者が亡くなった日から10ヶ月以内と定められており、相続する資産の合計には不動産の価額も含まれるので、相続の総額を確定するためにも早めに手続きしたほうがいいのかもしれません。
ただし、不動産を含め相続総額が控除範囲内の場合は、相続税の申告は不要だそうです(ここでは控除範囲の計算については、詳しく触れませんので、あしからず)

自分で登記申請をする
相続による登記申請について、インターネットで調べるとたくさん情報が出てきますが、そのどれもが長い文章と自分の状況とは違う場合も多く、なかなか自分にピッタリと合った例が見つからなかったりします。
そして、情報の最後には「もし、手続きが煩雑になったり、ご自身では難しいと感じたら、我々にお任せください」とPRの文言で締めくくられていたりします(笑)

一般的に考えると、司法書士や弁護士に依頼して手続きを進めてもらうことが一番楽なのですが、その分手数料や依頼料がかかるので、費用を工面する必要が出てきます。
ですから、時間がかかっても自分で進めていくほうが、出費も最小限に抑えられるわけですが、その代わり書類の不備や不足があれば申請をやり直すことになるので、覚悟も必要です(笑)

私の場合、父が被相続人になった際の経験があり、その際も複雑な血縁関係がなかったので、すべて私が書類を揃えて登記申請書も自分で作成したため、今回も自分ですることにしました。
自分でできると確信できた理由として、

 ・私の兄弟姉妹(兄1人です)は亡くなっており、相続順位1位が私1人
 ・配偶者の父、母の父母(私の祖父母)はすでに他界
 ・相続する不動産についての情報がすぐに集められそうだった
 ・今は誰でもインターネットで申請書が割と簡単に作成できる(書式も必要事項を入力するだけで仕上がる)

この4点です。

以前にも当ブログで何度か綴りましたが、母は母の兄弟姉妹と共同名義の田を所有していました。
ですから、住居(マンション所有権と敷地権)の相続登記と、その共同名義の田の母の持分の相続登記をすることになったわけですが、特に農地(田)だからと言って相続登記に特別な書類が必要ということもなかったことも、自分で作成できた一因でした。

相続する土地を管理する法務局支局へ電話する
相続登記の申請を作成するにあたり、まずは法務局支局へ電話を入れました。
というのも、父が亡くなった頃は、まだインターネット申請ができない状況だったので(できてはいたかもしれませんが、電子署名の登録やICカードを所有している必要があったはずです)書類は自分のパソコンで雛型を参考に作成したので、雛形をもらったり揃える書類の確認で今回も連絡をする必要があるかと思いました。
ところが、法務局支局の電話応対してくださった方が「インターネットでできますよ」と教えてくださったので、その後早速インターネットを使って、登記申請書を作成することになりました。

登記申請ソフトのダウンロードとソフトの使用者登録
教えていただいた法務局のサイトから、まずはインターネットでの申請方法を熟読し、その後申請用のソフトや操作手順のテキストをダウンロード。
そして、使用者である私のIDを作成して登録をし、いよいよ申請書の作成に入りました。
ここまでの手順は、詳しくは法務局のサイトで確認していただきたいのですが、確認するページを間違えると、電子署名の申請やICカードの発行、さらにはカードリーダーの購入などをしなければいけないのかな?となります(実際、私がそうでした(笑))ので、気を付けてくださいね(苦笑)

現時点では、登記申請ソフトを利用する際に、電子申請するか紙を印刷して窓口へ直接持ち込むかで、入力内容が違うのですが、きちんと選択できるようになっているので、そのあたりはしっかりと操作方法や手順を間違いがないように隅々まで読んでいただくしかないですね(それでも不慣れだと間違えて解釈してしまいそうですが)
ちなみに、紙を印刷して窓口に持ち込む場合には、ICカードもカードリーダーも不要です(印刷機器は必要ですが、コンビニのマルチコピー機の使用もできますので、登記のためだけに買う必要はないと思います)

入力内容の確認
ソフトへの入力準備(申請書作成準備)が整ったところで、ソフトを起動させて早速入力画面を開きました。
が、まだここでは自分がわかる範囲だけしか入力しません。
というのも、詳しい書類(例えば被相続人の現住所や本籍地が正しく記載されている書類など)がないと入力できない部分があるからです。
ただし、もし以前に一度なんらかの登記の手続きをしたことがあって、相続予定の不動産の不動産番号が記載されている書類が手元にあれば、入力自体は楽に進めることができますので、そういった場合は入力可能なところは全て最初の段階で入力してしまいました。

ただ、父から母へ、そして私へストレートに相続登記できるのは、マンションの登記内容だけ。
母が所有している田に関しては、今回初めて相続登記をすることに加えて、一度区画整理が行われて権利書作成時とは住所の記載が変更になっていたので、正しい住所や平米が記載された書類を取り寄せる必要がありました。
これはおそらく、登記所での閲覧だけでも可能だとは思うのですが、行くのが面倒くさいこともあってインターネットで情報を取得しました。

必要書類を確認する
相続登記をする際に必要になる書類があります。
私が揃える必要があったのは、

 1.被相続人が生まれてから死亡するまでのすべてが記載された改製原戸籍、戸籍謄本、全部事項証明書
 2.被相続人の除籍が確認できる一部証明書
 3.被相続人の住民票(死亡後なので附票)
 4.相続人の住民票
 5.相続登記する家屋と土地の相続発生時の評価額が判る書類(基本的には固定資産税通知書)
 6.非課税の土地の価額証明書
 7.相続関係説明図(自作)

以上は、法務局へ提出する必要がある書類ですが、被相続人と現住所が違ったり本籍地が違ったり(結婚や就職で違う土地に住んでいるなど)する場合は、相続人の全部事項証明書も必要になります(生計も住所も同一の場合は、被相続人の全部事項証明書に相続人の情報も記載されているので、省略することができました)

2.3.の書類ですが、内容が被っているようにも感じますよね。
ただ、現住所と住民票と本籍地が違うパターンもあるので、必要になるみたいです。
私の母の場合は、1.の全部事項証明書と2.3.の内容が被るので、正直不要じゃないのかな?とも思いましたが、添付する最低限の書類に含まれていたので、添付しました。
5.6.は、家屋と土地の正しい平米と価額を証明するために必要ですが、5.の固定資産税の通知書については原本を自分で管理しておく必要があるので、コピーを取る必要があります。
6.は非課税の場合、固定資産税の通知書そのものが届かないので、自分で取りに行きました(固定資産税課で発行)
ただ、6.を発行してもらう前に、そもそも正しい住所も不動産番号もわからない状態だったので、権利書の原本を持っている(はず)の親戚の家まで行って、正しい現住所が判る書類を借りに行きました。
土地の所有の有無から始まり、土地の詳細を調べるにも基本的な情報は手元にあった方が断然仕事が早く終わります。
もし、現時点で親に所有権がある土地などがある場合は、登記謄本などを取り寄せておいた方がいいかもしれません。
7.の相続関係説明図は、作っておくと被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を返却して貰えます。
相続税を申告する場合にも同じ戸籍謄本が必要になるとのことなので、作っておいた方が無難だと思います。

多分これで書類は揃った
ということで、申請書を完成させる前に、とにかく提出必須の書類や証明書を集めることを最初にしました。
同時進行でも全く問題ありませんが、登記申請書に記載する情報は公的証明書の内容と1文字でも違えば受理してもらえません(差し戻し)
ですから、申請書を作る前に提出すべき書類を用意する必要がありました。

ちなみに、ここまででかかった費用としてざっくりとご紹介すると

 ・公的証明書の発行手数料(市民課や固定資産税課などで発行してもらった証明書)
 ・母の戸籍謄本の一部が遠方の管轄だったため、その郵送料
 ・手元に残しておきたい公的書類のコピー代
 ・自分で作成した書類の印刷代(コンビニのマルチコピー機利用)

以上です(笑)
もし、司法書士や弁護士に依頼した場合は、この他に依頼料や書類作成料や通信費(遠方から書類を取り寄せるなどする場合および申請書類を発送提出した場合)や交通費(遠方へ出向く必要がある場合および窓口に直接申請書類を提出した場合)も加算されます。
当然、依頼先によって内訳は違うと思いますが、少なくとも被相続人の出生から死亡までの改正原戸籍、戸籍謄本、全部事項証明書だけは必ず添付することとなるので、費用をなるべく軽減したい場合は、先に用意しておける書類は自分で用意するのもいいのかもしれませんね(相続人の住民票なども用意しやすいですよね)

ちなみに、相続人が複数にわたる場合は「遺産分割協議書」が必須なので、これも早めに着手しておく方がいいと思います(私は相続人が1人なので不要でした)
これは、現時点で自作する必要があるようなので(司法書士や弁護士に依頼する場合は、もちろん作成料がかかります)依頼料を節約したい場合は、頑張って作成してくださいね、としか言いようがありませんね(苦笑)
ただ、それくらい相続って一筋縄ではいかないってことですよね......

ということで、今回は相続登記の申請前の準備について綴りました。
次回は、申請書の作成過程(入力過程)について綴る予定です。
準備だけでも、結構長くなりましたね(笑)

相続による不動産の登記申請をした話その3 相続登記完了

2022-06-24 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
本日のブランチ(茹でない冷凍パスタ)


本日の夕食(ありものプレート)


最近、暑さで目覚めるようになってしまったので、朝は食欲が湧きません。
かといって、一日中食欲がないわけではないので、ブランチも夕食も結構しっかりいただきました(笑)
夕食のみそ汁は、冷製みそ汁です。
液体みそは水で溶いてもダマにならないので、水で割るのですが、中の具は乾燥わかめや乾燥油揚げ(味付き)を一緒に入れてもどしているので、食べ始める10分前くらいからスタンバイしています(笑)

さて、昨日は法務局(支局)から連絡があり、登記登録が完了したとのことで、午後から再び行ってきました。
正直な気持ちを言うと、

審査時間、短くない?

でした(苦笑)
まあ、私の状況があまり複雑ではなかったことと、一度手続きをした経験があったので、基本的な書類(証明書など)は用意できていましたから、審査する側(法務局)はそこまでいろいろと調べる必要がなかったのかもしれませんね。

ということで、無事住んでいたマンションと母が一部所有していた農地(田んぼ)は私の名義に変更されました。
この後は、農業委員会に相続による登記移転(所有者名義の変更)を届け出なければいけませんが、本日は連絡をし忘れていたので、週明けにその届け出に着手します。
この届け出を完了した後、今回の相続登記について詳細をまとめたいと思います。

相続による不動産の登記申請をした話その2「納入する税金額が足りません」

2022-06-22 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
本日の朝食?


今朝は、冷奴にキャベツのポン酢和え(昨日作りました)を乗せただけのシンプルというよりは、食事にすらなっていない状況の朝食です。
作るのが面倒くさいこともありますが、ガスや電子レンジを使うと部屋の暑さが上昇するのでいろいろ作りたくない(苦笑)
この後、当然お腹は空いたので、冷凍しておいたアップルパイをひと切れ食べました。

さて、現在審査中の不動産登記申請(相続)ですが、今朝進展(?)がありました。
午前中、のんびりと過ごしているとスマホが鳴りまして、出てみたところ法務局(支局)からでした。
わざわざ電話がかかってくるということは、

 1.書類が不足している
 2.申請内容に誤りがある
 3.相続する不動産の金額および納入する登録免許税の金額に誤りがある

のどれかだろうな、と思いながらお話しを聞いたところ、相続する不動産が私の場合住居であったマンションになるわけですが、分譲マンションには必ず敷地権というものがありまして(今は詳細は省きます)その敷地権の中に含まれる共有部分の一部(具体的には私道に当たる部分)が相続価額の計算に入っていないとのことで、その分の登録免許税が増額になる、という連絡でした。
ただ、この共有部分というのはマンションの部屋を所有している世帯で分割して所有している形になるので、持分に対する敷地評価額が調べられません(固定資産税の標準額はわかります)
また、正確な所有者も調べられないため(閲覧可能な登記情報に載っていない)、今回の相続申請にはその詳細を入れていませんでしたが、お電話をいただいた方の話によると、書類の再提出や再申請の必要は今のところないとのことなので、おそらくマンションの家屋部分(自分の号室)と敷地権の部分(住居としての権利を有する部分)の申請から、そのまま所有権利のある部分の広さと評価額が自動的に足されるのかな、と勝手に納得しています。
もっとも、まだ審査中なので申請書の内容不十分ということで、もしかしたら差し戻されるかもしれませんが、今のところ計算に入れていなかった共有部分(私道部分)の相続価額をプラスした分の登録免許税が不足しているので、その金額を納めればOKと言うことでした。

さて、その不足していた登録免許税金額はズバリ!

¥300(笑)

あ、そう(笑)

法務局の担当者は、収入印紙を郵送でもいいし直接窓口に来るのであれば都合のつく日に収めたらいいと仰いましたが、法務局まで車で30分程度ですし、どうせ買い物もあったので午後に収めてきました(笑)
これ、もし法務局までの距離が遠い場所に住んでいたらへこむ案件ですが、私の場合公的手続きや証明証類の発行手続きは、ほとんどのことが近くでできるので(車で30分圏内にほとんどの窓口(建物)があります)、なにか不足していたら直接伺う方が楽なのですよね。

とりあえず、今現在の問題は今朝発覚して午後には解決したので、あとは無事に審査が通ることを祈るだけです。
今回の相続による不動産登録申請の詳細は、後日詳しくまとめる予定です。

相続による不動産の登記申請をした話その1(Short diary)

2022-06-17 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
昨日の昼食(冷凍食材パスタ)


本日のおやつ(アップルパイのスーパーカップ添え)


久しぶりの更新です。
パスタは冷凍している食材の消費メニュー(笑)
アップルパイは、地元で期間限定で開催されている紀伊国屋フェアで購入。
アップルパイと言えば、バニラアイス添えが定番(笑)
買い置きしていたスーパーカップのミニサイズを隣に「ドンッ!」
こういう瞬間が楽しいのですよね(笑)

さて、先週から着手していた母名義の不動産相続手続きですが、昨日やっと登記申請書を完成させて、書類も一応全部揃ったので法務局へ提出してきました。
父のときと違い、書類作成は基本的な内容であれば法務局が提供している申請システムで作成が可能なので、10年も経たないうちに随分便利になったなあ、と思う反面、結局揃える書類はあちこちで入手しなければいけない手間はちっとも変わらんな、と思ったりもしました(苦笑)
今回の手続きは、無事申請が通ったら手続きの詳細をブログでご紹介したいと思います。

保証書類と契約関係書類を処分した話

2021-12-03 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
本日の夕食

 ・さつま揚げと大根の煮物
 ・オートミールの七分粥(母は普通のごはん)

体重減が停滞してきたので、極力質素な食事内容にして主食もオートミールを1日最低1食摂るようにしていますが、なかなか手ごわい私の脂肪(苦笑)
地道な努力しか方法はなさそうですね。

さて、本日は久しぶりにモノを処分しました。
処分したモノは、保証書の類と契約に関係した書類です。

保証書は基本なくてもOK
つい昨日までは、保証書は処分せずに保管していました。
理由は、故障に限らず部品の取り寄せや不具合が起きた場合の対処に、品番や型番が詳しく記載されている保証書が役に立つからでした。
実際、型番が必要になったことが以前あったのですが、重たい家電品などは型番が記載されている場所を見ることが出来なかったりするので、保証書で確認した次第です。
そういう経験があったので、保証書だけは保管しておくことにしたのですが、昨日急に保証期間が過ぎた保証書は処分しようと思いました。
というのも、保証書が添付されている家電品や家具や道具で、もし故障したり破損したりした場合に、それを修理に出して使うだろうか?と考えた際に

私の性格だと間違いなく買い替えだよな

という結論に達しました(笑)
買い替えどころか、故障したら二度と買わないかもしれないモノのあるので、保証書をいつまでも持っていても意味がないのでは?と自分に問いかけて、処分することにしました。
ただし、保証期間内のモノと故障したら確実に修理すると思われるパソコンの保証書だけは保管しておくことにしました。

契約関係書類は必要?
現在サービスを受けている最中の契約書は絶対に必要なモノですが、その契約を交わす際に契約書と一緒にいろいろな書類を受け取っていました。
自分では、契約書以外の関連書類も何かしら必要なのだろうと思い保管していたのですが、改めて関連書類を確認してみたところ、WEBで確認できたり、契約書を補てんしているように見せかけて、実は同じことを違う形で記載しているだけの書類もありました。
そういった書類は、保管しておいたところで何かのトラブルがあった際には役に立たないことがほとんどではないだろうかと思い、処分することにしました。
基本的には、契約書だけがあれば問題ありません。
また、高額な買い物(車とか)をした際の契約時に渡された購入確認書や納品書、これも保管しておいた方がいいのだろうと思っていましたが、すでに私が所有している私物となった時点で、なおかつ消耗品であるならば、購入確認書や納品書は必要ないだろうと思い、処分することにしました。
これが、例えば会社や店舗の所有物であったならば保管義務もありますが、個人が購入して個人が使用するモノですから、処分しても問題はないでしょう。

少しだけファイルボックスがスッキリ
かなり前に、紙類はかなり処分したのですが、今回思い切って保証書や契約関連書類を処分したことで、ファイルボックスに少し余裕が出来ました。
我が家の場合、いつ入院するような体調になるかわからない母の存在があるので、入院時に発行された書類が増える可能性も十分あり得ます。
その時に備えて、ファイルボックスは少しでもスッキリさせておく方がなにかと都合がいいようにも思いますので、定期的に紙類を見直すことは必要ですね。


これで、年末に向けて少しだけモノが減らせました。
まだまだ、見直したいモノがあるので、今月は集中的にモノを処分したいですね。

買ってみるか?

2021-06-16 | 終活(モノの整理、心の整理、社会的整理)
昨夜、のんびり過ごしていたら、ブログの更新を忘れてしまったので、申し訳程度にShort diaryを更新しましたが(本日深夜1時過ぎ)実はそのShortで触れた内容で、いろいろ書こうと思っていたのですよね。
とうことで、前回更新したShortの内容を受けて、今買うべきか悩んでいるモノについて綴ります。

終活に必要か否か
前回のShortでは、中尾彬さん池波志乃さんご夫妻の終活の捉え方、お二人の終活を進める上での姿勢ということで「今まで使ってきたモノを整理して、これから使うモノを買って行く」という内容をご紹介しました。
私も、この考え方は大いに賛成で、決してミニマリストやシンプルライフが最終形というわけではないのですよね。

もちろん、結果としてミニマリストになる方やシンプルライフに至った方もいらっしゃると思いますが、私が目指すのはあくまでも「立つ鳥跡を濁さず」で、私が永遠に旅立った後に残すモノを最小限にしておきたい、というのが最終形です。
かといって、今すぐすべてを「必要最小限」にするには、いろいろと問題や弊害も出てきますので、途中になってしまってもいいから、最低でも遺品整理がしやすい家の中にしておきたいと思いながら、モノを処分したり整理したりしています。

そうやって暮らしていく中で、やはり「これは欲しいと思うけれど、今後絶対に必要なモノだろうか。もしかしたら、一時的に欲しているだけではないだろうか」という葛藤や迷いも生まれてきます。
ただ、そこ(必要最小限)に固執し過ぎて、気持ちの方が窮屈になってしまうのは、何か違うと思ったりもします。
ですから、ある程度まで考えて自分が快適に過ごせそうだと思うモノは、購入する方向で検討するようにしています(すぐには購入しないという点では、まだまだ購入に慎重になっていますが)

と、少しばかり堅苦しい感じになってしまっていますが、要するに「今、欲しいモノ」がいくつかある、という話が、今回の本題です(笑)

人をダメにするソファ
実は、数年間購入を悩んでいる商品です(笑)
今はまだ、母が普通のソファを使用していることもあり、購入を見送っているのですが、そろそろ私の自室に置こうかな、という気持ちが大きくなってきています。
将来的には、今使っているソファを処分して人をダメにするソファに替えたいと思っています。

購入したい理由としては、一番は「使えなくなったり破けたりしたら、家庭ごみで出せる」という点ですね。
遺品整理の際に、わざわざ業者を呼ばなくても処分することができるのは、大きなポイントです。
来客を想定して数個購入したとしても、普段使わない分は押し入れやクローゼットに収納することもできるので、邪魔にはならないと考えています。
それから、別の部屋に手軽に移動させられるという点も魅力的です。
その時の気分で、どこで使うかを決められるのがいいですね。
汎用性って、余生を過ごすには必要な要素かもしれません。

クールシリーズ
コマーシャルのコミカルさから、ニトリの商品が人気のようですが、夏仕様の肌触りがひんやりするシーツや枕カバーやケットの購入を検討しています。
昨年までは、本当にクールになるのか半信半疑でしたし、特に要らないかなとも思っていたのですが、最近になってSNSで飼っているペットが気持ちよさそうにクールシーツの上で眠っている画像が多数アップされるようになり、クールの信ぴょう性が私の中で上がってきたことが、購入検討のきっかけです。
動物は、家の中でもいちばん適した気温の場所を熟知しているといいますし、その動物たちが迷いもなく寝転べるのであれば、本当にひんやりしていて快適で心地よいのだろうな、と思いました(笑)

ただ、揃えるならケットもシーツも枕カバーも揃えたいので、お手頃な価格のニトリでも私と母の2人分となれば、まあまあの出費になりますし、とりあえず梅雨時期は様子見ですね。

食器洗浄乾燥機
これは、どちらかというと「購入しない」割合が高いのですが、もしも母を自宅で介護することになった場合は、家事の手間と時間を省くために購入しようと考えています。
しかし、母が施設などに入所して実質1人暮らし状態になった場合は、購入しません。

もし、購入するのであれば、問題は置き型にするかビルトイン型にしてキッチン全体をリフォームするか、という点です。
キッチンのリフォームは、もう30年以上使っているということもあるので、食器洗浄乾燥機の購入の有無にかかわらず必要になる可能性があるのですが、その際にビルトイン型を導入するか、置き型を置けるスペースを確保するか、という選択肢も出てくるかと思うので、せめて気持ちだけでも準備をしておこうかと思っています(笑)

費用的には置き型の方がいいのですが、現在の我が家のキッチンは置く場所が確保できません。
置き型を購入するとしたら、何かしらの台やラックも購入する必要があります。
また、シンクのすぐそばに置く場合は、シンクの使用可能スペースや作業スペースが狭まるので、食器洗浄乾燥機に入らない鍋や入れてはいけない食器などを手洗いする際に支障がありそうで、なんとなく嫌なのですよね。
もちろん、食事の支度にも支障が出ると思います。
解決策はいくつか思い浮かぶものの、最終的には「大きなモノが増える」ということと「廃棄に手間と費用がかかる」といことが、購入を悩ませる大きな理由です。

この問題をさっくり解決するのは、費用はかかりますがビルトイン型を導入してキッチンをリフォームする方法です。
これなら、ある程度はこちらの希望通りにオーダーできますので、キッチンでの作業ストレスは軽減できるかと思うのですが、果たしてその費用がひねり出せるかどうか(苦笑)
ただ、そろそろガスコンロ(ビルトイン式)が寿命になってくる時期らしいので、ガスコンロが壊れて入れ替えるタイミングで、ビルトイン式食器洗浄乾燥機について改めて検討してみるつもりです。

いずれにせよ、導入するかしないかの比率でいえば、しない方に比重が傾いていますね(苦笑)

カーシェアリング
現在乗っている車が、年明けで9年目に突入します。
そろそろ買い替えを検討したいのですが、こちらも費用のことを考えると、そう簡単に買い替えることはできません。
以前は、通勤でどうしても必要でしたが、今は買い物と母の病院への送迎以外にはほどんど使用しません。
また、将来的に一人になった場合には自家用車を手放して、どうしても使いたいときはレンタカーにするか、思い切って免許証を返上することも考えています。

ただ、今はまだ母の病院のこともあるので、車はどうしても必要です。
ならば、最近増えてきているカーシェアリングを契約してもいいかもしれない、と考えるようになってきました。
まだ、具体的には決めていませんが、選択肢のひとつとしていいと思っています。
使うときだけ利用するのであれば、駐車場の確保も必要なくなるので、駐車場代が節約できますし、メンテナンスも故障時対応程度で、車検や1年ごとの法定点検は不要になりますので、自家用車を保有しておくよりも手間がかからないのではないかと思っています。
ただ、車を傷つけたり酷く汚したりしないように気を遣う必要もあるので、使用中は今まで以上に気を遣う必要が出てきそうですよね。
さて、自家用車問題はどうするのが一番いいのでしょうか?
私にも、わかりません(苦笑)

折り畳みテーブル
現在使用しているダイニングテーブルは、2人用なので割とコンパクトな方ですが、それでもダイニングチェアを置けばそれなりのスペースを占領します。
このテーブル、少し造りが弱いというか、脚にガタが来るのが予想以上に早かったので、あと数年もしたら買い替えしなくてはいけないと思うのですが、買い替えの際はぜひ折り畳みタイプを購入したいと思っています。
理想としては、テーブルというよりはシンプルなデスクのようなモノを想定していて、少し調べましたら無印良品に天板が木製の折り畳み長机のようなモノがあるらしいということがわかりました。

買い替えのタイミングで、その商品がまだ販売されていたら購入したいと思っているのですが、たしか無印は家具のレンタルも始めているので、買い替えのタイミングによってはレンタルも視野に入れています。
レンタルであれば、契約解除と同時に家具を引き取りに来てくれるので、粗大ごみの予約などもしなくて済みますし、このレンタル制度は、おそらく単身赴任者や一人暮らしを始めたばかりで家具を買う費用がない若い世代、または転勤が多くて家具を最小限しか持てないという場合を想定しているかと思うのですが、私としては1人暮らしの年配者にも適していると思っています。
特に、私のように老後は必要最小限のモノしか持たないと決めている年配者には、この上なく便利なサブスクリプションではないでしょうか。


とまあ、いくつか欲しいモノをピックアップしてみましたが、購入が有力なのは今のところクールシリーズの寝具一式だけですね(笑)
日々の暮らし全般が、快適で楽しめることが大事ではありますが、快適に睡眠できることはその中でもかなり重要だと思いますので、来月当たり購入を本格的に検討してみようかと思っています(笑)