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マイナーな話題を扱うことが多いかもしれません。

裁判員裁判制度∽検察審査会制度?

2010-05-06 19:50:22 | メモ?
今回は、過去のコメントで指摘された検察審査会のことに関する更新。


実は、裁判員制度を批判してきた俺としては恥ずかしいことに、検察審査会が裁判員制度とともに変更されてたことを知らなかったのよ。
裏を返せば、それだけ俺が良くも悪くも世間の話題に流されやすいってことだが(違)

しかし、この検察審査会、少し調べると裁判員制度と同じくらい危険なブツってことに気がついた。
無論、検察審査会と裁判員裁判の間には大きな違いがあるのは言うまでもない。
だが、この両方の制度を少し調べると、結構似てる部分もあるのよね。
つーことで、それぞれの制度を定めた法律とその運用を定めた法律について適当に突っ込んでおく。
・裁判員の参加する刑事裁判に関する法律全文(裁判所;.pdfファイル)
・検察審査会法 (昭和二十三年七月十二日法律第百四十七号) 最終改正:平成一九年五月三〇日法律第六〇号(law.e-gov.go.jp)

この2つの制度で共通してるのは主に以下の2つ(他にもあるけど面倒なのでパス)

・裁判員と検察審査員の選出方法
・2つの制度のどちらかに参加した人達に課せられる義務

まずは、選出方法のうち候補者予定名簿作成の手順について比較してみる。

最初は、『裁判員の参加する~』から第21条第22条

---- 以下引用 ----
(中略)
(裁判員候補者予定者名簿の調製)

第二十一条:
市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の[地方裁判所からの]通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては、記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
3 裁判員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。


(裁判員候補者予定者名簿の送付)

第二十二条:
市町村の選挙管理委員会は、第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。
(以下略)
---- 引用以上 ----

次は、検察審査会法第9条~第11条から検察審査員選出の方法について(略

---- 以下引用 ----
(中略)
第九条:
検察審査会事務局長は、毎年九月一日までに、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
○2  検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から第四群までの四群[1群ごとの任期6か月]に分け、各群の員数は、それぞれ百人とする。

第十条:
市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項 の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。
○2  市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項 の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者予定者名簿にあつては、記録)をした検察審査員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
○3  検察審査員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

第十一条  市町村の選挙管理委員会は、第九条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
(以下略)
---- 引用以上 ----

大きく異なるのは、検察審査員には任期が存在するという点。
この理由はよくわからないが・・・。

しかし、選出方法が選挙人名簿からってのは、選挙人名簿(よほどのことがない限り名簿から名前が削除されない)の性格によるんだろうか。
単に、新たに名簿作成するのが面倒だった、という可能性もあるが・・・。


次は、裁判員と検察審査員が職務違反をした際に課せられる刑罰の比較。

最初は、『裁判員の参加する~』という法律において裁判員が喰らう刑罰について触れてる所を(略

---- 以下引用 ----
(中略)
第八章罰則
(裁判員等に対する請託罪等)

第百六条:法令の定める手続により行う場合を除き、裁判員又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請託をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 法令の定める手続により行う場合を除き、被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員又は補充裁判員に対し、事実の認定、刑の量定その他の裁判員として行う判断について意見を述べ又はこれについての情報を提供した者も、前項と同様とする。
3 選任予定裁判員に対し、裁判員又は補充裁判員として行うべき職務に関し、請託をした者も、第一項と同様とする。
4 被告事件の審判に影響を及ぼす目的で、選任予定裁判員に対し、事実の認定その他の裁判員として行うべき判断について意見を述べ又はこれについての情報を提供した者も、第一項と同様とする。

(裁判員等に対する威迫罪)
第百七条:被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者も、前項と同様とする。

(裁判員等による秘密漏示罪)
第百八条:裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
一 職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二 評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
三 財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。

3 前項第三号の場合を除き、裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

4 前三項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものは、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものとみなす。
5 裁判員又は補充裁判員が、構成裁判官又は現にその被告事件の審判に係る職務を行う他の裁判員若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件において認定すべきであると考える事実若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。
6 裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、その職務に係る被告事件の審判における判決(少年法第五十五条の決定を含む。以下この項において同じ。)に関与した構成裁判官であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、当該判決において示された事実の認定又は刑の量定の当否を述べたときも、第一項と同様とする。
7 区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したものが、併合事件裁判がされるまでの間に、当該区分事件審判における部分判決に関与した構成裁判官であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、併合事件審判において認定すべきであると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く。)若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は併合事件審判において裁判所により認定されると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを除く。)若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。

(裁判員の氏名等漏示罪)
第百九条:検察官若しくは弁護人若しくはこれらの職にあった者又は被告人若しくは被告人であった者が、正当な理由がなく、被告事件の裁判員候補者の氏名、裁判員候補者が第三十条(第三十八条第二項(第四十六条第
二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。
次条において同じ。)に規定する質問票に記載した内容又は裁判員等選任手続における裁判員候補者の陳述の
内容を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
第百十条裁判員候補者が、第三十条に規定する質問票に虚偽の記載をして裁判所に提出し、又は裁判員等選任手続における質問に対して虚偽の陳述をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

(裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料)
第百十一条:裁判員候補者が、第三十条第三項又は第三十四条第三項(これらの規定を第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、三十万円以下の過料に処する。

(裁判員候補者の不出頭等に対する過料)
第百十二条:次の各号のいずれかに当たる場合には、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
一 呼出しを受けた裁判員候補者が、第二十九条第一項(第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用
する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反
して、正当な理由がなく出頭しないとき。
二 呼出しを受けた選任予定裁判員が、第九十七条第五項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項
の規定に違反して、正当な理由がなく出頭しないとき。
三 裁判員又は補充裁判員が、正当な理由がなく第三十九条第二項の宣誓を拒んだとき。
四 裁判員又は補充裁判員が、第五十二条の規定に違反して、正当な理由がなく、公判期日又は公判準備にお
いて裁判所がする証人その他の者の尋問若しくは検証の日時及び場所に出頭しないとき。
五 裁判員が、第六十三条第一項(第七十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正
当な理由がなく、公判期日に出頭しないとき。

(以下略)
---- 引用以上 ----

今度は、検察審査会法に定められてる検察審査員への罰則規定部分を(略。

---- 以下引用 ----
(中略)
 第十章 罰則

第四十三条  検察審査員及び補充員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなく招集に応じないとき。
二 宣誓を拒んだとき。
○2  第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。

第四十四条  検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見(第二十五条第二項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくはその多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2  検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
一  職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二  評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
三  財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
○3  前項第三号の場合を除き、検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。


第四十四条の二  検察審査会が審査を行い、又は審査を行つた事件に関し、その検察審査員若しくは補充員若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもつてするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第四十五条  第二条第一項第一号に規定する職務に関し、検察審査員に対し不正の請託をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(以下略)
---- 引用以上 ----

刑罰の重さまで一緒ってあたりが泣けるわ。
つーか、これだけ条文と内容が似てる法律ってのは、探せば結構な数存在するんだろうけど・・・。
裁判員制度と検察審査会制度の類似点に気付かなかった俺の馬鹿さ加減を笑ってくれい。


それはそうと。
裁判員制度い反対してる(た)人達は、検察審査会制度についてどのように受け止めてるのだろうか?


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