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京都市屋外広告物条例の恣意的な適用は憲法違反ではないか

2020-09-05 08:21:07 | 報道の在り方

京都市屋外広告物条例の恣意的な適用は憲法違反ではないか




読売新聞
「中国人は来るな!」電柱に貼り紙、旭化成社員に罰金10万円
5/24(日) 9:43配信


 京都市の清水寺近くの電柱に「中国人は来るな」という趣旨の紙を貼ったとして、京都市屋外広告物条例違反容疑で逮捕された旭化成の男性社員(58)について、京都区検は同条例違反で京都簡裁に略式起訴した。京都簡裁は罰金10万円の略式命令を出した。略式起訴は4月30日付、略式命令は5月15日付。
 起訴状などでは、男性社員は2月20日、東山区の路上で、電柱に「不要来感染中国!」と印刷した紙2枚を貼り付けたとされる。


朝日新聞
「不要来感染中国!」電柱にビラ 容疑で旭化成課長逮捕
2020年2月21日 12時25分


無許可で、「不要来感染中国!」と中国語で書かれたビラを電柱に貼ったとして、京都府警は21日、京都市東山区清水4丁目の旭化成基盤マテリアル事業本部MMA事業部課長の内山哲志容疑者(58)を市屋外広告物条例違反の疑いで逮捕し、発表した。
 東山署によると、内山容疑者は20日午後10時15分ごろ、祇園(東山区)の路上で、市長の許可を得ずに中国語が書かれたビラ1枚を電柱に貼った疑いがある。「中国で新型コロナが蔓延(まんえん)している。感染した中国の人には日本に来てほしくないという思いを抑えられなかった」と供述しているという。
 旭化成広報室は朝日新聞の取材に「ビラの内容は当社のスタンスを表明しているものではない。当社の社員が京都の方や中国人の方を含めたくさんの方々にご迷惑をおかけし、大変申し訳ない。今後、社員の処分を含めて検討する」とコメントした。



京都市屋外広告物条例は、あくまで、商売用の広告を貼るなと言うことではないですか。
特に景観を阻害するようなピンク広告などを排除するためのものでしょう。
電柱に紙を貼ったら起訴するというのなら、電柱に貼られた「迷い犬をさがしています」なども起訴すべきではないですか。
一体、京都市職員の誰がこの条例を決裁したのか。責任者の考えに親中的な偏向がありませんか。

書いてあるのは、ごく当たり前のことですよ。
それを京都市は起訴しますか。

新聞記者は、この文章「不要来感染中国!」を故意に「中国人は来るな」として読者を錯覚させていますが、これは「感染している中国人は来るな」ですから、当たり前のことを言ってるのでしょう。来てもらっては困るのではないですか。

京都市幹部や職員にも支那に偏向した人物が多数いるのでしょう。


この張り紙を厳格に対応して日本人をつかまえる前に、お寺や神社に油をかけたり汚したりした奴を故郷の国に逃してしまう前にちゃんと捕えるべきではないですか。
日本人はつかまえて中国人はつかまえないのはなぜですか。
京都市は支那に忖度しているとしか思えません。

別件起訴するような京都市の適用は適切と言えますか。
いったい京都市の市議会はどういうつもりですか。
京都の景観を汚すというなら、京都市の土地売買について、外国人が購入できないように市条例を整備すべきではないですか。


次の張り紙は条例に違反していないので問題になりません。しかし・・・。














しかし・・・
次の電柱に貼られた「犬の小便禁止」の張り紙については、「不要来感染中国!」の件のように同じく起訴されたという話は聞きませんね。
京都市は支那に忖度したと言われて当然ですよね。




梅小路公園付近。https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2e/b8/81a864059de975f469dae43353867333.jpgから借用しました。
このほか向島ニュータウンの不動産の張り紙など電柱の張り紙は多数有ります。



京都市屋外広告物等に関する条例 抜粋


第 2 章 屋外広告物及び掲出物件に関する制限
第 1 節 屋外広告物の表示等の禁止

(表示を禁止する屋外広告物等)
第 4 条 何人も,次の各号に掲げる屋外広告物又は掲出物件を表示し,又は設置してはならない。
(1) 汚損,退色,はく離又は破損により都市の景観に著しい悪影響を及ぼすもの
(2) 破損,落下,倒壊等により公衆に危害を及ぼすおそれがあるもの


(屋外広告物の表示等を禁止する物件)
第 5 条 何人も,次に掲げる物件に,屋外広告物を表示し,又は掲出物件を設置してはならない。ただし,法定屋外広告物,管理用屋外広告物及び公益,慣例その他の理由によりやむを得ないものとして別に定める屋外広告物並びにこれらの掲出物件については,この限りでない。
(1) 文化財保護法第 27 条第 1 項又は第 78 条第 1 項の規定により重要文化財又は重要有形民俗文化財に指定された建築物等
(2) トンネル,橋,植樹帯,中央帯その他の道路と一体となってその効用を全うする建築物等
(3) 道路法第 2 条第 2 項に規定する道路の附属物及びこれに類する建築物等
(4) 景観法第 19 条第 1 項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第 28 条第 1 項の規定により指定された景観重要樹木
(5) 京都市市街地景観整備条例第 38 条第 1 項の規定により指定された歴史的意匠建造物
(6) 前各号に掲げるもののほか,電柱,公衆電話所,アーケードの支柱,擁壁,煙突,電波塔,高架水槽,彫像,観覧車その他の建築物等で,その物に屋外広告物を表示し,又は掲出物件を設置することにより都市の景観に悪影響を及ぼすおそれがあるものとして別に定めるもの


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2 コメント

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条文を確認しましょう。 (舶匝(@online_checker))
2020-09-05 12:27:22
京都市屋外広告物等に関する条例
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 屋外広告物 屋外広告物法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

屋外広告物法
第二条 この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

内妻内容不問です(憲法学上、内容中立規制に分類されます)。

(条例の例外規定適用の余地のある)京大の立て看板とは異なり、分かりやすくアウトです。

京都市は屋外広告物に、とても口うるさい地域です。
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奇妙です (cotton85)
2020-09-06 08:19:44
おはようございます。
京都市は屋外広告物にとても口うるさい地域ですね。

ただ、これまで条文を厳格に適用してきたかというと、そうでもないのが今回の問題です。
電柱に張り紙する人をすべて起訴して罰金刑にしているかというと全くそんなことはなく同じスタンスで適用すべきでしょうが、今回の張り紙については支那に忖度している姿が見えてきます。

騙されてはいけません。
建前を言う京都市は支那と同じで、口では正しいことを言いますがやっていることが乖離しているのが恒です。相手が支那となると躍起になるところが問われているのですね。
「犬の小便禁止」の張り紙で起訴されたというニュースは聴かないですね。
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