Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

1人で心をいためるのはやめましょう。トンネルから抜け出し、前進したい貴方をサポートします。

離婚後の永住権の保持

2020-12-09 22:29:33 | シンガポールでの離婚

よくあるご質問に、配偶者がPrimary、自分はそれにDependingしていた場合の

永住権(厳密にはリエントリーパーミット)の扱いが、離婚後どうなるか?というものがあります。

次のリエントリーパーミット更新までは、何もせずにそれを保持できます。
更新時に、シンガポールに居住し、収入を得て、税金、CPFを支払っていれば、
まず、更新は問題なくできます。

「離婚したら剝奪」といった噂を聞き心配している方がいますが、そんなことはありません。

 


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