Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

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親権に対する考え方@シンガポール

2022-10-09 10:53:32 | シンガポールでの離婚

シンガポールは、基本的に、共同親権 (Joint Custody)

です。

親権(Custody right)は、

子のための重要な決定をすることができる親の権利であり、


例えば


子の宗教、
学校選択
入院治療に関する方針決定

等が含まれます。

 

しかし特別な理由がある場合、裁判所は、単独親権(Solo Custody)を認めます。

  • どちらかの親に犯罪歴がある場合
  • 虐待の危険がある場合
  • どちらかの親が放棄した場合
  • その他、子の生育に悪影響があると認められた場合

つまり、共同親権を与えることによって、

子が、全うな日常生活を行えない危険が考えられ、生育に問題が生じる

と考えられた場合、どちらかの親に、単独親権を与えることになります。

 


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