Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

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【仮の生活費】Interim Maintenance

2020-09-06 10:25:06 | シンガポールでの離婚

シンガポールでの離婚は、不随事項 (養育費、親権、監護権、面会件、財産分与、及び裁判費用の負担)の決定なしには離婚は成立しません。

何方かが財産、収入を隠したり、

子供に対する権利を譲らなかったり、

という理由から、これらの取り決めに時間を要すことも多々あります。

 

離婚を考える相談者さんの中に、

その間、生活が苦しくなり、

十分な話し合いをする時間を取れない、

結果、不本意な取り決めしかできないのではないか?という心配をする方がいます。

話し合いができず、仕方なく判決を仰ぐ形になる場合は、尚更で、数年かかってしまう

ケースも少なくありません。

 

その間も、子供は成長しますし、養育費は必要です。

シンガポールでは、そういった心配が無いよう、

Interim maintenaceの支払いが、法律で定められています。

まだ、離婚が成立していないのですから、日本でいう

婚姻費用に当たります。

 

安心して、子供を養育しながら、将来のことは十分話し合って

取り決めるべき、という考え方です。

 


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