Cosmos Consultant【離婚・モラルハラスメントのご相談】@シンガポール

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大きく2段階に分かれるシンガポール離婚

2010-07-01 18:33:47 | シンガポールでの離婚
シンガポールの離婚裁判は、二段階制です。

第一段階
離婚の仮判決を得るのが第一段階です。
離婚すること自体を争うか、それとも争わずに認めるかを判断するのか、方法は大きく二つに分かれます。
いずれにしても裁判所を納得させるだけの理由が必要になリます。この点は、争そった場合も、そうでない場合(話し合いで解決した場合も)共通です。

双方が離婚に同意している場合は、裁判所に認めてもらえる理由を話し合いで決定し、それを届け出ることで第一段階を終えることができます。これは、ここで、いわば離婚の仮判決(Interim Judgement)が下されます。


第二段階
離婚の付随事項(Ancillary matters)について決定するのが第二段階です。
もし第二段階に争いがない場合でも、正式に離婚が成立するのは、仮判決後最低、3ヵ月は要します。これは、仮判決後お互い考えが変わる可能性があるかもしれない、という見解からです。

付随事項に含まれる物は、

1)婚姻共同財産の分与額
  貢献度によって分配率は異なります。財産的な直接貢献のほか、家事、育児など間接的貢献も含みます。
2)夫の妻に対する離婚後の扶養義務である生活費
  婚姻中の生活レベルを維持するというのが基本の考え方です。婚姻中の生活費を立証するための証拠を集めておく必要があります。
3)子供の養育費
  こちらも、婚姻中の生活レベルを維持するというのが基本の考え方です。離婚によって金銭的な負担を子供に掛け
  るべきではないという考えに基づいています。
4)子供の監護権、親権
  親権は、片方が犯罪者でもない限り、大方共同親権となります。ここは日本と大きく異なります。監護件については、
  母親に与えられる事が殆どですが、案件次第です。

ただし、裁判といっても、争う過程で、お互いが出す条件に同意して終了、という協議の形も多くあります。そこで決定した内容を裁判所に提出し、判決として終了するということです。



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