職場におけるいじめや嫌がらせなどのパワーハラスメント(パワハラ)に対し、政府が罰則を含めた法規制の検討に着手したことが26日、分かった。パワハラを原因とする「心の病」が増えており、最悪の場合には自殺に至る恐れもあることから、労働者側から規制導入の声があった。ただ、どのような行為が規制対象になるかは線引きが難しく、導入に向けて紆余(うよ)曲折が予想される。

 厚生労働省によると、パワハラは労働者の生産性や意欲の低下を招き、個人にとっても会社側にも「大きな損失」と認識。これまでも対策マニュアルを作成したり、ポスターの掲示やセミナーの開催などで啓発に努めてきた。

 しかし、パワハラの悩みは年々、深刻化している。都道府県の労働局に寄せられたパワハラ相談は平成14年度に6600件ほどだったが、21年度に3万5759件、28年度は7万917件と、認知度の高まりとともに急増。28年度に精神疾患にかかり労災認定された498件のうち、原因で最も多かったのが「嫌がらせやいじめ、暴行」(74件)だった。

 27年末に過労自殺した電通の新入社員、高橋まつりさん=当時(24)=も、「君の残業時間は無駄だ」などと上司のパワハラをうかがわせるメッセージを残していた。

 現状では、労働基準監督署には会社に対し改善を促す強制力が与えられておらず、具体的な取り組みは会社側の自主的努力に委ねられている。

 このため、政府は拘束力のある法規制の導入を検討しているが、厚労省によると、人によりパワハラの受け止め方が異なり、業務上の「指導」とみられるケースもあることから、会社側の責任を明確に問うのは難しいという。

 むしろ事前予防の方が重要で、事後的な「制裁」という形になると、社内に監視カメラを設置したり、互いの疑心暗鬼を生む結果になりかねないことを危惧している。

 すでにセクハラ(性的嫌がらせ)やマタハラ(妊娠・出産を理由とする嫌がらせ)は法律で定義され、企業には防止策や体制整備が義務付けられている。また英国、フランス、ベルギーなどには、パワハラに刑事罰を科したり、防止策を義務化したりするなどの法制度がある。

【用語解説】パワハラ

 同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為。暴行や傷害のほか、仲間外しや仕事を与えないことなども該当する。上司から部下への行為だけでなく、先輩や後輩間、同僚間の行為も含む。


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