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アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

調査士に関する情報や受講生への応援メッセージなどを発信!

22申請書マスター講座 第8回

2022年05月24日 18時44分50秒 | 22 申請書マスター講座

請書マスター講座 8回

建物編 第二分冊 P195~348

 

ご受講お疲れ様でした!

今回でいよいよ申請書マスター講座が最終回です。

最後の最後まで、全力で参りましょう!


 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①宿題について

 ■P286 会社の称号変更・本店移転の記載の仕方

  解答見れば納得。なるほどな、という書き方。

 ■P296 表題部所有者の更正の問題。

  一人→二人に。

  この場合、承諾所が必要となるのはどんな場合?

  逆にどんな場合なら承諾書は不要?

 

<区分建物区分登記>

②区分建物区分登記

 ■生じるのは・・・

  ◆もともと数個を1個として登記していた場合

  ◆区分隔壁などにより生じさせる場合

 

 ■添付情報としてのポイントは「規約証明書」

  割合についてのみ設定しうる

 ■登記原因及びその日付の書き方

 

   を

 

   から

 

<区分建物 合併登記>

②区分建物合併登記

 ■合併は2種類

  ◆附属合併のケース

   →どんな場合だと附属合併NG?

  ◆区分合併のケース

   →どんな場合だと区分合併NG?

   区分建物の場合、どちらの合併の場合のことか、

   問題文などからしっかりチェックを!

 ■登記原因及びその日付

  ◆附属合併の場合

  ◆区分合併の場合

  記載方法が異なります。

 

  基本、

 

   に

 

   を

 

  でOK

 

 ◆区分合併の結果、非区分建物となるときは?

 

  と

 

  を

 

  ※合体をイメージ。 

 

 

<区分建物滅失登記>

③区分建物滅失登記

 ■滅失の結果、残存する建物が、

  ◆区分建物のままであるケース

  ◆非区分になるケース

  ◆すべて滅失となるケース

  などがあるから、整理。

 

 

 

 

<(団地)共用部分である旨の登記>

④(団地)共用部分である旨の登記 P303~

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  ◆所有権以外の権利に関する登記がある場合、必ず必要となる追加添付情報は?

 ■登記原因及びその日付の書き方について

  <重要>P304のメモが大切。何度も読んで覚えましょう!

 

 

<(団地)共用部分である旨の規約を廃止した場合の表題登記>

④(団地)共用部分である旨の規約を廃止した場合の表題登記 P331~

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

  →表題登記ではあるが、添付情報に違いあり。何が違う?

 ■追加添付方法は?

 ■登記原因及びその日付の書き方について

  P339 P347を参照!

 

復習:

講義で触れたものを中心に、P348までしっかりと復習をすること!

 

ご受講本当にお疲れ様でした。

あとは繰り返し学習するのみです!

1回目でお伝えいたしました通り、1問を全5回。

演習の順番はランダムにして繰り返してみてください。

 

必ずや試験合格の突破口となるものと考えます。

 


■お願い事項■

・講義時の山崎がご指摘したランク

・マーカーや書き込みの意味

・このブログへの質問

以上はこちら ↓ にてご連絡ください。山崎から直接メールにて返信いたします。

gooブログの仕様と思われますが、メッセージをお送りいただく際は、

パソコンから送信いただくか、スマホの場合はPCモード(パソコン閲覧モード)

に切り替えてから送信ください。

 

その他、テキストや全般についてのご質問は、LECの正規サポートである

「教えてチューター」のご利用をお願い致します。


山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!

LEC講師コラム

よろしければ、ぜひお読みください!

https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html


22申請書マスター講座 第7回

2022年05月14日 16時17分04秒 | 22 申請書マスター講座

請書マスター講座 7回

土地編 P268~276

建物編 第二分冊 P109~194

 

ご受講お疲れ様でした!

今回も引き続き区分建物です。

結構な難問・奇問も多い回ではございましたが、

習得すべき論点はございます!

 

指摘した箇所は、しっかりと理解・記憶をお願い致します。

もちろん、Cランク、Dランクは後回し。


 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①宿題について

 ■第50問 

  添付情報テンコ盛りの分合筆でした。

 ■第51問

  3筆の分合筆。

  所有権以外の権利の登記がされている土地について、

  合筆は可能?

  必要な書類はなに?

  書けた方はお見事!

 

 

<区分建物表題部の変更・更正登記>

②区分建物表題部の変更・更正登記

 ■一棟の建物自体の「物理的な」変更・更正は非区分をイメージしつつ、

  添付情報に注意。 P110~111

 ■専有部分の「物理的な」変更・更正も、非区分と同様でOK

 

 ■区分建物ならではの表題部の変更・更正ならココを理解!P114~117

 

  ◆敷地権 なし ⇒ あり への変更・更正

  ◆敷地権 あり ⇒ なし への変更・更正

 

 ■敷地権の登記原因及びその日付 P117の表の書き方について、

  なぜそう書くのか意味を考えてください。

  →意味が分かれば、暗記も最小限になります。

 

 ■2階を増築したのに、敷地権割合が変わらなかったのはなぜ? P122~123

 ■非区分建物である附属建物を新築した場合、所在はどこに書く? P122~123

 ■区分建物の一部が全焼。残った建物が非区分建物になるケース P138~139

 

 ■敷地権 なし ⇒ あり のときの「登記の目的」の記載方法とは?

   (     ) ←かっこの中身どう書く? P146 P162

 ■敷地権 あり ⇒ なし のときの「登記の目的」の記載方法とは?

   (     ) ←かっこの中身どう書く? P154

 

<区分建物分割登記>

③区分建物分割登記

 ■登記原因及びその日付

   に

   

   から

 ■分割する附属建物が「区分建物」のときP182~184

・分割する附属建物が「非区分建物」のときP192~193

 

それぞれイメージできるようにしてください。

 

復習及び宿題:

C、Dランクは参考程度に。それ以外の問題は、しっかりと全部解答すること!

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P194までしっかりと復習をすること!

また、建物第二分冊P265~302までは宿題です。次回少しだけ内容に触れます!

 

いよいよ次回は最終回です。最後まで張り切ってまいりましょう。

 

どうぞよろしくお願い致します。

 

 


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22申請書マスター講座 第6回

2022年04月28日 23時13分26秒 | 22 申請書マスター講座

申請書マスター講座 6回

土地編 P254~267

建物編 第二分冊 P1~108

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 いよいよ区分建物に入りました。


①宿題について

 ■第48問 

  申請人となるのはだれか、問題文をしっかり読み取ってください

 ■第49問

  土地分筆登記抹消をしてからの分筆の問題。

  書けた方はお見事!

 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

区分建物スタート!

<区分建物表題登記>

②区分建物表題登記

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  →基本形

 ■新築した区分建物に敷地権がある場合の追加添付情報は?

  →例の3つ

 ■敷地権にならない場合の添付情報は?

 ■区分建物の表題登記を申請する場合

  敷地権が存するときに記載する土地の情報とは?

 

  「所在」 

  「地番」

  「地目」

  「地積」

  

  「敷地権の種類」

  「敷地権の割合」

  「敷地権の登記原因及びその日付」

 

 ■その他のポイント

  ◆すべての建物を一の申請書で申請するケース P10~12

  ◆附属建物も区分建物で敷地権が生じるケース P10~P12

  ◆規約敷地が敷地権になるケース P20~21

  ◆附属建物が非区分建物のケース P28~29 R1-22問

  ◆債権者代位による表題登記のケース P36~37

  ◆48-2のケース P44~45 P54~56

  ◆52-2のケース P64~65

 

<区分建物の合体による登記など>

③区分建物の合体による登記

 ■登記の目的や添付情報はおよそ非区分時の合体でOK

 ■区分建物の合体のケースで敷地権があるとき。P70

    ・原則は?

    ・その例外とは?   ・・・合算

 

 ■登記原因及びその日付の書き方は?P70

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P107までしっかりと復習をすること!

また、土地の問50 問51も必ず演習しておいてください。

土地の問題はこれで最終回です。最後まで張り切ってまいりましょう。

 

 


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22申請書マスター講座 第5回

2022年04月23日 19時05分13秒 | 22 申請書マスター講座

申請書マスター講座 5回

土地編 P242~252

建物編 第一分冊 P171~275

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 建物編の3回目です!!

非区分建物としては最終回となります。

 

本試験の出題実績で言えば、多くはないとは言え、

模試などではよく目にする問題が多いのも特徴です!

もちろん、「模試で高得点」などを狙うことが

目的ではございませんが、結果的に建物書式全体に対し、

自信を喪失!?なんてことになると、やはりデメリットがありますから、

しっかりと理解して書けるように練習しましょう!


※問題文に差し替えが生じております。

 大変申し訳ございません。

 P192~193は差し替えページをご利用ください。


習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①宿題について

 ■第46問 

  登記の目的の判断が難。一の申請で行う土地の地目全部が変わるのが特徴的

 ■第47問

  短文ながらもトラップがいっぱい。

  登記の目的

  地目の認定

  など、できましたでしょうか。

 

<建物分割登記>P171

②建物分割登記 ※一部再掲載

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  →基本形 +1 

 ■消滅承諾がある場合の追加添付情報も押さえてください!

 

 ■符号について ♪ブンブンブン

 ■登記原因及びその日付の書き方

 

  に

 

  から

 

 ■分棟してからの分割のときの申請書の書き方は?P190

  1行目には?

   →何も書かない

  2行目には?  

   →分棟後の建物(主)を記載

  3行目には?

   →分割した建物(附属)を記載

 ■分棟を伴わない通常の分割のとき 申請書の書き方は?

  ◆設計図は必ず書いてください ←めちゃくちゃ重要

  ◆兼ねられるときは兼ねる!

 

<建物区分登記>P199~

③建物区分登記

 ■イメージはなんの登記?

  →クブンタテモノヒョウダイトウキ

  →ズメン

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  →基本形 +1 

 ■消滅承諾がある場合の追加添付情報の理解

 ■区分後の建物に「敷地権」がある場合の追加添付情報 3つ

 ■敷地権にならない場合の添付情報 1つ

  ⇒実務の見解・法務省の見解を紹介しました。

 ■敷地権の割合が「床面積」になる場合→計算できるように

 ■「登記原因及びその日付」の書き方

 

  に

 

  から

 

  • 敷地権ないケースならば?

P185 P186は分けないで書ける。P185のメモ(緑字)参照

 

<建物合併登記>

④建物合併登記 P215~

 ■合併制限はまず理解を

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  →基本形 ー1 

   何がない? 

 ■「登記原因及びその日付」の書き方

 

   に

 

   を

 

  土地と一緒でしたっけ!?どうでしたっけ?

  ⇒これを機に、土地も復習♪

 

 ■申請書の書く順番はどうする?

  ◆設計図は必ず書いてください ←めちゃくちゃ重要

  P219などを用いてご紹介しました。思い出しておいてください。

 

 

<建物分割及び附属合併登記>

⑤建物分割及び附属合併登記

 ■添付方法は、分割と合併の両方

 ■合併制限はこちらも同様。

 ■「分(♪ブン)」があるから符号必要。

 ■申請書の書き方。切る方!?が先。

 ■「登記原因及びその日付」の書き方

 

   に 

 

   から

 

 ・・・また・・・「に、から」です。

 

 ■分割があって上記の通り符号も要求されてるのに、

  「分割」とは書かない!

 ■こちらも申請書はいきなり書き始めずに設計図を必ず書いてください。

  ⇒その上で兼ねられないケース P250

  ⇒その上で兼ねるケース P256

比較しておいてください。どちらも書けるように。

 

講義でご紹介した秘密兵器!?は、使用せずそのまま秘密に。。。

 

 

⑥講義しませんでしたが、P268滅失登記も練習しておいてください。

⑦P271~7は一読で。

 

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P275までしっかりと復習をすること!

また、土地の問47 問48も必ず演習しておいてください。

 

土地の問48 問49も必ず演習しておいてください。

 

次回から建物は第二分冊(区分)です!張り切って参りましょう。

 

 


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22申請書マスター講座 第4回

2022年04月16日 14時15分26秒 | 22 申請書マスター講座

申請書マスター講座 4回

土地編 P232~241

建物編 第一分冊 P112~172

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 建物編の2回目です!!

今回は表題部の変更・更正登記で応用、

一の申請が多かったですね。出題も見込まれる部分ですから、

しっかりと理解をしておきたいところ。

さらに、「あ!これも表題部の変更か・・・」という問題にも

挑戦いただきました。

でも前回の復習ができてましたら、対応できたのではないでしょうか。


※参考用に掲載しております登記記録例に一部誤りがございました。

 大変申し訳ございません。

 P143は差し替えページをご利用ください。


習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①宿題について

 ■第44問 

  消滅承諾書を添付しない(できない)のはなぜでしたでしょうか

 ■第45問

  分筆をやり直しをしている状況。支号のつけ方をマスター

 

<建物表題部の変更・更正登記続き>

②前回の続き:建物表題部の変更・更正登記続き

 ■複数の事件をまとめて申請の例をたくさん演習いただきました。
  →繰り返し演習いただいて慣れていってください。

 ■珍しいタイプいろいろ

  ◆附属建物に事件が起こるケースP126 P130 P134

  ◆附属建物を主にするケースP138

  ◆分棟・一部取壊しP142

  ◆附属建物と主を合体P146

  など記載方法をマスターP128

これらはなかなか模試などでは見ないものだったりしますが、

ここでしっかりと地固めしてください。

 

このあたりが、バッチリかけるようになると、

正直めちゃくちゃ嬉しい!自信がつく問題です。

繰り返せば繰り返すだけ、抵抗感が薄れ、申請書の記載が好きになります。

 

 ■非区分建物に区分建物増築のケースの理解

 →結果的に区分建物になるケース

  ◆申請書の特徴は?

  ◆非区分時代の「所在」について どうする?

  ◆区分建物になった後の家屋番号の書き方は?

  ◆原因及びその日付はどう書く?

  ◆548-4 や52-2の代位申請の場合

   「誰が誰に代位するのか?」

   という視点で解答してください。

 

 

<建物分割登記 さわりだけ>

③建物分割登記

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  →基本形 +1 

 ■消滅承諾がある場合の追加添付情報も押さえてください!

 

 ■符号について

 ■登記原因及びその日付の書き方

 

  に

 

  から

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P172までしっかりと復習をすること!

また、土地の問46 問47も必ず演習しておいてください。

 

 

 


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