アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

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21申請書マスター講座 第8回 最終回

2021年05月10日 08時37分32秒 | 日記

申請書マスター講座 8回

建物編 第2分冊 P172-303(P226-262は自習)

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 最終回です!!

全8回・・・あっという間だったんじゃないでしょうか。

 

令和3年の合格を目指すために、必要な申請書は

これで全て網羅できました。

後は「素振り」を繰り返すのみ!

その際は、問題部分のコピーを目次順でなくランダムに解くと、

本当の実力が試せます。

どんどん力が付きます。継続は力です。間違いありません。

ぜひ繰り返してください。

 

あなたなら、できるはずです!


 

 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

<区分建物区分登記>

 

  • 建物区分登記(非区分建物を区分)するのとの違いはなに?

⇒添付情報での違いは?P172

 

  • 「登記原因及びその日付」はどう書く?P173

 

を 

から

 

※参考:建物区分登記(非区分建物を区分)のときは?

 

敷地権の「登記原因及びその日付は」はどう書く?

「③年月日変更」

「年月日敷地権」

 

<区分建物合併登記>P184

 

  • 合併制限のときはもちろんNG
  • 特定登記がある場合の追加添付情報は?P185

 

  • 「登記原因及びその日付」の論点

⇒附属建物として合併するときは?どう書く?

⇒区分合併のときはどう書く?

⇒区分合併後も区分で敷地権を存続するときの書き方は?

 ※区分建物区分との違いも覚えてください。

⇒区分合併後、「非区分建物」になるときの書き方は?

 何と似てる?

 

 上記基本は「に」「を」

 非区分建物になるときは「と」「を」

 以上P185をチェック

 

<区分建物滅失登記>P218

 

  • 所有者を異にする区分建物の一棟が滅失した時の論点とは?P218
  • もともと敷地権があっても、滅失申請時にはどうする?P219

 

 

<(団地)共用部分である旨の登記>

 

  • 常時提要が必要な添付情報とは?P264
  • 所有権以外の権利の登記がされているときに追加で必要となる添付情報は?
  • 「登記原因及びその日付」はどう書く?P265メモ

 

■共用部分

ベース:

 年月日規約設定共用部分

 

応用:

 年月日規約設定 (家屋番号)共用部分

 

■団地共用部分

 

 年月日団地規約設定 

(団地建物の表示

〇市〇町〇丁目〇番地 一棟の建物の名称△△△、

同所同番地一棟の建物の名称□□□)

の団地共用部分

 

※改行や空白は不要。続けて書いてOK

 

<(団地)共用部分である旨の規約を廃止した場合の表題登記>

 

  • 常時提要が必要な添付情報とは?P286
  • 登記の目的はどう書く?P286

 ⇒区分建物表題登記(共用部分廃止)

  • 「登記原因及びその日付」はどう書く?

 ⇒年月日共用部分の規約の廃止

 ⇒年月日団地共用分の規約の廃止

 

復習及び宿題:

講義で触れなかった456-493も含め、しっかりと全部解答すること!

 

この申請書マスターの申請書を制する者は受験を制す!

 

難問・奇問なんて気にしないで、この基礎をゆるぎないものとすることを

最優先に考えてください!!

 

 


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