申請書マスター講座 5回
土地編 P242~252
建物編 第一分冊 P171~275
ご受講お疲れ様でした!
申請書マスター講座 建物編の3回目です!!
非区分建物としては最終回となります。
本試験の出題実績で言えば、多くはないとは言え、
模試などではよく目にする問題が多いのも特徴です!
もちろん、「模試で高得点」などを狙うことが
目的ではございませんが、結果的に建物書式全体に対し、
自信を喪失!?なんてことになると、やはりデメリットがありますから、
しっかりと理解して書けるように練習しましょう!
※問題文に差し替えが生じております。
大変申し訳ございません。
P192~193は差し替えページをご利用ください。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
①宿題について
■第46問
登記の目的の判断が難。一の申請で行う土地の地目全部が変わるのが特徴的
■第47問
短文ながらもトラップがいっぱい。
登記の目的
地目の認定
など、できましたでしょうか。
<建物分割登記>P171
②建物分割登記 ※一部再掲載
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付方法は?
→基本形 +1
■消滅承諾がある場合の追加添付情報も押さえてください!
■符号について ♪ブンブンブン
■登記原因及びその日付の書き方
に
から
■分棟してからの分割のときの申請書の書き方は?P190
1行目には?
→何も書かない
2行目には?
→分棟後の建物(主)を記載
3行目には?
→分割した建物(附属)を記載
■分棟を伴わない通常の分割のとき 申請書の書き方は?
◆設計図は必ず書いてください ←めちゃくちゃ重要
◆兼ねられるときは兼ねる!
<建物区分登記>P199~
③建物区分登記
■イメージはなんの登記?
→クブンタテモノヒョウダイトウキ
→ズメン
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付方法は?
→基本形 +1
■消滅承諾がある場合の追加添付情報の理解
■区分後の建物に「敷地権」がある場合の追加添付情報 3つ
■敷地権にならない場合の添付情報 1つ
⇒実務の見解・法務省の見解を紹介しました。
■敷地権の割合が「床面積」になる場合→計算できるように
■「登記原因及びその日付」の書き方
に
から
- 敷地権ないケースならば?
P185 P186は分けないで書ける。P185のメモ(緑字)参照
<建物合併登記>
④建物合併登記 P215~
■合併制限はまず理解を
■添付情報:常時提供が必要なものは?
■追加添付方法は?
→基本形 ー1
何がない?
■「登記原因及びその日付」の書き方
に
を
土地と一緒でしたっけ!?どうでしたっけ?
⇒これを機に、土地も復習♪
■申請書の書く順番はどうする?
◆設計図は必ず書いてください ←めちゃくちゃ重要
P219などを用いてご紹介しました。思い出しておいてください。
<建物分割及び附属合併登記>
⑤建物分割及び附属合併登記
■添付方法は、分割と合併の両方
■合併制限はこちらも同様。
■「分(♪ブン)」があるから符号必要。
■申請書の書き方。切る方!?が先。
■「登記原因及びその日付」の書き方
に
から
・・・また・・・「に、から」です。
■分割があって上記の通り符号も要求されてるのに、
「分割」とは書かない!
■こちらも申請書はいきなり書き始めずに設計図を必ず書いてください。
⇒その上で兼ねられないケース P250
⇒その上で兼ねるケース P256
比較しておいてください。どちらも書けるように。
講義でご紹介した秘密兵器!?は、使用せずそのまま秘密に。。。
⑥講義しませんでしたが、P268滅失登記も練習しておいてください。
⑦P271~7は一読で。
復習及び宿題:
講義で触れたものを中心に、P275までしっかりと復習をすること!
また、土地の問47 問48も必ず演習しておいてください。
土地の問48 問49も必ず演習しておいてください。
次回から建物は第二分冊(区分)です!張り切って参りましょう。
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