アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

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22申請書マスター講座 第7回

2022年05月14日 16時17分04秒 | 22 申請書マスター講座

請書マスター講座 7回

土地編 P268~276

建物編 第二分冊 P109~194

 

ご受講お疲れ様でした!

今回も引き続き区分建物です。

結構な難問・奇問も多い回ではございましたが、

習得すべき論点はございます!

 

指摘した箇所は、しっかりと理解・記憶をお願い致します。

もちろん、Cランク、Dランクは後回し。


 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①宿題について

 ■第50問 

  添付情報テンコ盛りの分合筆でした。

 ■第51問

  3筆の分合筆。

  所有権以外の権利の登記がされている土地について、

  合筆は可能?

  必要な書類はなに?

  書けた方はお見事!

 

 

<区分建物表題部の変更・更正登記>

②区分建物表題部の変更・更正登記

 ■一棟の建物自体の「物理的な」変更・更正は非区分をイメージしつつ、

  添付情報に注意。 P110~111

 ■専有部分の「物理的な」変更・更正も、非区分と同様でOK

 

 ■区分建物ならではの表題部の変更・更正ならココを理解!P114~117

 

  ◆敷地権 なし ⇒ あり への変更・更正

  ◆敷地権 あり ⇒ なし への変更・更正

 

 ■敷地権の登記原因及びその日付 P117の表の書き方について、

  なぜそう書くのか意味を考えてください。

  →意味が分かれば、暗記も最小限になります。

 

 ■2階を増築したのに、敷地権割合が変わらなかったのはなぜ? P122~123

 ■非区分建物である附属建物を新築した場合、所在はどこに書く? P122~123

 ■区分建物の一部が全焼。残った建物が非区分建物になるケース P138~139

 

 ■敷地権 なし ⇒ あり のときの「登記の目的」の記載方法とは?

   (     ) ←かっこの中身どう書く? P146 P162

 ■敷地権 あり ⇒ なし のときの「登記の目的」の記載方法とは?

   (     ) ←かっこの中身どう書く? P154

 

<区分建物分割登記>

③区分建物分割登記

 ■登記原因及びその日付

   に

   

   から

 ■分割する附属建物が「区分建物」のときP182~184

・分割する附属建物が「非区分建物」のときP192~193

 

それぞれイメージできるようにしてください。

 

復習及び宿題:

C、Dランクは参考程度に。それ以外の問題は、しっかりと全部解答すること!

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P194までしっかりと復習をすること!

また、建物第二分冊P265~302までは宿題です。次回少しだけ内容に触れます!

 

いよいよ次回は最終回です。最後まで張り切ってまいりましょう。

 

どうぞよろしくお願い致します。

 

 


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