goo blog サービス終了のお知らせ 

アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

調査士に関する情報や受講生への応援メッセージなどを発信!

22申請書マスター講座 第3回

2022年04月07日 15時07分36秒 | 22 申請書マスター講座

申請書マスター講座 3回

土地編 P224~230

建物編 第一分冊 P1-111

 

ご受講お疲れ様でした!

申請書マスター講座 建物編(非区分)がスタートです!!

さあ、やるぞ!がんばるぞ!!気合入れていくぞ!!

今回の講義内容をしっかりやると、建物全体の不安感は相当薄れます!

継続は力です。しっかり復習しましょう。


 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①宿題について

 ■第42問 

  申請人で法人だし、代位だしにぎやかな問題。  

  ただこれがばっちり書けた方は相当の実力者です。

 ■第43問

  相続人から申請する分筆登記の問題。

  申請人の特定はできましたか?

 

<建物表題登記>

②建物表題登記(P1~)

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  →基本形 ー1 何がー1? 

   土地表題と同じ考え方をします

 ■「登記原因及びその日付」を暗記!P1

  ◆新築年月日がはっきりしないときの書き方は?

  ◆附属建物の新築日は主と同じなら書かない

  ◆未登記建物どうしの合体も覚えてください。

 ■当たり前ですが、所在の「地」忘れずに!

  ↑ なんだかんだ良く忘れます。

    実務でも、結構やらかしかけます。

 ■主:非区分 附属:区分のときの

  構造欄への記載方法をマスター!!P12

   ◆一棟の「所在」「構造」「床面積」を記載

   ◆専有部分の構造を記載

   ◆(ある場合)敷地権の表示を記載

    「所在」「地目」「地積」「敷地権の種類」「敷地権の割合」

     

    +「原因及びその日付」

 ■未登記どうしの合体の場合は?P20

 

 

<合体による登記等>

③合体による登記等(P23~)

 ■まずは「登記の目的」の書き方を全種類チェック!

 ■職権でできないのはどのケース?

 ■所有権の保存登記が必要となるのはどのケース?

 ■【重要】 申請未了のまま新所有者へ

 ⇒3つのケース。「義務が生じる」のは「いつ」から??

  起算日を説明できるようにしてください。

  択一でも頻出論点。確実に理解してください。

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

  →表題登記と同じです

 ■追加添付方法は?

  →土地の合筆と同趣旨のもの

  →所有権の登記「以外」の権利に関する登記がある場合の追加添付情報の理解

 

  「承諾書」

 

  「消滅承諾書」

  が<基本>必ず必要。

   

  例外を2つご紹介しました。思い出してください。

 

 ■「登記原因及びその日付」の書き方は?P26

  ◆登記が入っている建物どおしの合体を基本形としてまず理解!

  ◆次に権利の登記がある場合を理解

  ◆最後に、未登記の建物のとき(家屋番号がない)の記載方法を理解

  の順だとわかりやすいと思います。

 

 ■登録免許税の計算方法をマスターしておいてください。P33

 ■権利の登記である「順位番号」についての注意点は? P37

 

 

<建物表題部の変更・更正登記>

④建物表題部の変更・更正登記

 目玉論点!!テンコ盛り。

 

 所在

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

  ※ふつう(と言っていいかわかりませんが)なら必要な例の図面が、

   1ついりません。どちらが要らない?

 ■追加添付方法は?

  •  添付情報⇒「基本形」にプラス1しました。P61

   何が増えた?

 

 種類・構造

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

  →なし

 ■追加添付方法は?

  •  添付情報⇒「基本形」にプラス1

 

 

 床面積

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  • 添付情報⇒「基本形」にプラス1
  • 床面積が「増加」する場合に追加で必要となる書類は? ※cfすぐ下

 

 

 附属建物新築

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

       床面積は必ず「増加」しますので、常時提供となります ※cfすぐ上

 ■追加添付方法は?

  •  添付情報⇒「基本形」にプラス1

 

 

 附属建物新築

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  •  添付情報⇒「基本形」にプラス1

 

 

 区分建物増築 P64

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  •  添付情報⇒「基本形」にプラス1

 ■増築した区分建物である附属建物に敷地権がある場合の追加添付情報は?

  例の3つ。

  敷地権にならないときは?

 

 

 ■「登記原因及びその日付」について P65

  このページは完全暗記をお願いします!!

  音読10回するも良し! 書きなぐるのも良し!

  やるしかない。やらずに合格は無い! 

  そんなつもりで、ぜひお願い致します。

 

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P214までしっかりと復習をすること!

また、土地の問43 問44も必ず演習しておいてください。

 

※コンカイサボルト ツラクナル

 コンカイサボルト イヤニナル

 デモ

 コンカイガンバルト メチャクチャ タノシクナル 

 マチガイナイ

 


■お願い事項■

・講義時の山崎がご指摘したランク

・マーカーや書き込みの意味

・このブログへの質問

以上はこちら ↓ にてご連絡ください。山崎から直接メールにて返信いたします。

gooブログの仕様と思われますが、メッセージをお送りいただく際は、

パソコンから送信いただくか、スマホの場合はPCモード(パソコン閲覧モード)

に切り替えてから送信ください。

 

その他、テキストや全般についてのご質問は、LECの正規サポートである

「教えてチューター」のご利用をお願い致します。


山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!

LEC講師コラム

よろしければ、ぜひお読みください!

https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html


22申請書マスター講座 第2回

2022年03月26日 21時38分30秒 | 22 申請書マスター講座

申請書マスター講座 2回

土地編 P216-222 P102-214

 

ご受講お疲れ様でした!

2回目はいかがでしたでしょうか。これで土地の基本は終了です。

 

網羅的に申請書を学ぶこの講座ですが、復習時に、順番通りに解答すると、

記憶の呼び出しが容易で、

「あ、簡単簡単♪」

「次はこうなるんでしょ♪」

という想像で解けてしまいますから、注意です。

その『記憶』頼みの解答演習は力が付きません。

 

そのため、2回目以降は、ランダム演習がおすすめです!

1問当たりの演習時間は短いですから、1問1問本番のつもりで真剣に向き合ってください。

 

 


習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①宿題について

 ■第40問 

  申請人である会社が吸収合併の問題。

  申請人に書くのはどの会社?

  所有権証明書の中身はどんなものになる?  P218

 ■第41問

  代位申請の問題。誰が誰に代位した?

  代位原因の書き方はどうなる?

  時効取得の理解 P222

 

②分筆の続き

 ◆1筆→3筆の場合のとき「登記原因及びその日付」の書き方は?

 ◆登記令4条但書による2筆→4筆の書き方は? P108

 

③土地一部地目変更分筆登記

 

 ■「登記原因及びその日付」の書き方はどうなる?

  →特に分筆との記載方法の違いはどこ?

 ■墳墓地の登録免許税はどうなる?

  登録免許材の書き方は? P116

 

④土地分筆登記抹消

 合筆の申請書の書き方との相違をイメージしてください。

 

⑤土地地積更正、分筆登記P112

「登記原因及びその日付」の書き方はどうなる?

  不動産登記規則35⑥をチェック!

 

⑥土地合筆登記P116

 ■添付方法について:

  ◆常時提供が必要なものは?

  ◆追加添付情報は?

   <基本>からー1です。何がない?

  ◆登記識別情報がらみについてを理解。 P127~128

  ◆「登記原因及びその日付」の記載について

   

    に

 

    を

 

 

⑦土地分合筆登記P151~

 ■どんな分合筆は可能?P151

  →逆にどんな分合筆はできない?

 ■添付情報は基本「分筆」と「合筆」を合わせたものでOK

 ■「登記原因及びその日付」の書き方

 

    に  

 

    (から ~ に)

 

    から

 

   をまず覚えてください。

  

 ■符号は分筆にあたる箇所だけ。

 

  ※3筆の分合筆の記載方法も絶対マスターしてください!P162

   ↑ 圧倒的に苦手な方が多いです。

    まず2筆をしっかり習得の上で、挑戦してください。

 

⑧表題部所有者の氏名などの変更・更正 P171~

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付方法は?

  →基本形

 ■申請書の書き方のポイントは以下のとおり

 ⇒暗記しちゃいましょう!

  氏名変更 

  商号変更

  住所移転

  本店移転

  錯誤

  遺漏

 

⑨表題部所有者の更正(P195~)

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

  ⇒思ったより多い!?

   一つ一つ「意味」を理解してください。難しくはありません。

 ■追加添付方法は?

  →基本形

 ■申請書の書き方のポイントは以下のとおり

  「錯誤」じゃ済まず、「所有者錯誤」と書かされる・・・

 

⑩表題部所有者の持分更正登記(P201~)

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

  →承諾書

   所有権を証明する情報×

   持分を証明する情報×

   なお、持分が更正されることになる人物が、

   申請人になる場合は、承諾書が不要も覚えて覚えてください!

 ■追加添付方法は?

  →基本形

 ■

・添付情報の理解。特に「承諾書」。

 必要なときと必要ではないときの違いは?

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P214までしっかりと復習をすること!

また、問41 問42も必ず演習しておいてください。

 

 次回から、建物編に入ります!

 


■お願い事項■

・講義時の山崎がご指摘したランク

・マーカーや書き込みの意味

・このブログへの質問

以上はこちら ↓ にてご連絡ください。山崎から直接メールにて返信いたします。

gooブログの仕様と思われますが、メッセージをお送りいただく際は、

パソコンから送信いただくか、スマホの場合はPCモード(パソコン閲覧モード)

に切り替えてから送信ください。

 

その他、テキストや全般についてのご質問は、LECの正規サポートである

「教えてチューター」のご利用をお願い致します。


山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!

LEC講師コラム

よろしければ、ぜひお読みください!

https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html


22申請書マスター講座 第1回<合格者VOICEあり>

2022年03月26日 21時38分10秒 | 22 申請書マスター講座

申請書マスター講座がスタートとなります!

合格に必要な申請書一切をこの講座に含めております。

冒頭及び、扉ページに、この講座への思いを記載させていただいております。

こちらをやり切れば、申請書は怖くなくなります。

しっかりやり切ってください。

 

申請書が悩まずスラスラかけると、書式の解答時間が

(当たり前ではありますが)「驚異的・圧倒的」に早くなります。

 

そのためには何をすべきか?

それは「基礎」を徹底して身につけることです。

通常の模試と異なり、とても優しい!?(論点の少なめ)の申請を、

網羅的に学習できるのが、この講座の醍醐味。

 

ぜひ最後までついてきてください!

見える世界が変わります!

 


<昨年受講生の合格者VOICEが届きました!!(一部を抜粋)>

・この講座の受講生に絶対に伝えてください。

 一番好きな講座です。とにかく力がついた。

 いわれた通り何度も繰り返す(ランダムに)と、

 申請書への恐怖は無くなった。

 4回目5回目の練習時は、テレビを見ながら書いてました(笑)

 

・本当に力が付きます。ぜひ受講生にお伝えください。

 ただ事前コピーは面倒でした。

 ※2022年向けからは別途、コピー用冊子を配布することとなりました。

 

・とにかく申請書の得点源をしっかりと教えてくれるので、助かりました。

 

・講義後のブログを電車で見ながら、内容を思い出すという復習をしていました。

 

大変嬉しい励みになるお言葉です。熱心にご受講いただきありがとうございます。

講義を登壇させていただくにあたり、私が想定していた、

『この講座でどうしてもお伝えしたいこと』が、

どうにかお伝え出来たのなら、この上ない喜びでございます。

 

 

2022年向けの受講生の皆様へ

 

今年は、登記記録例の追記など、仕掛けがいっぱいです。

ぜひ一緒にがんばりましょう。

 

以下は講義後にご参照ください。↓


 

 

申請書マスター講座 1回

範囲:土地編 P1-101

 

習得POINT

※ぜひ実践してください。

 

①土地表題登記

 ■添付情報について:

  ◆常時提供が必要なものとは?4つ。

  ◆追加添付情報とはなんでした?(どんな添付情報のことでした?)

    <基本>から-1とお伝えしました。

       一体、何が-1でしたでしょうか。思い出してください。

 

 ■「登記原因及びその日付」の3種類を完全暗記! 

    書けないと困ります!

 ■P12の補足事項 遊園地 運動場 ゴルフ場 飛行場について。

  ⇒どんなときに「宅地」?どんなときに「雑種地」?

   

 ■P16 私的な通路部分の地目は?

 ■P50 一般交通の用に供する道路は?

  ⇒この2つ、スラスラっと出てきますでしょうか?

 

 ■申請人が法人のとき代表取締役の記載はいる?

  登記記録上はどうなる? 

  P20 P21を参照

 

②表題部の変更・更正登記

 

 ■添付情報:地目の変更・更正登記で常時提供が必要なものは?

 ■追加添付情報とは?

   <基本>セットをマスター。表題登記に比べて何が増えた?

 

 ■「地積」の変更・更正登記で常時提供が必要な添付情報は?

 

 ■「登記原因及びその日付」を完全暗記!

  ◆更正⇒は簡単。 漢字も練習してください。

  ◆変更の時⇒地積変更は具体的な表現を!

 

 ■海没した土地。滅失? それとも減少変更? 

  →どういう状態のときに滅失になる?減少変更になる?

 

 ■不動産登記令 4条但書(P26)の要件4つを暗記せよ。

 ■不動産登記規則 35条1~7号まで「条文を読んでみよう!」


(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十五条 令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
一 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
二 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
三 甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
四 甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
五 甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
六 同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
七 同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。

  

 ■駐車場についての理解を! P26

  ・通常時

  ・業務上店舗と一体利用のとき

   ⇒垣根や柵があると?

 ■工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場と、接続しない物干場又はさらし場。地目はどうなる? P46

 

③分筆登記

 ■添付情報:常時提供が必要なものは?

 ■追加添付情報とは? <基本>

     

   ◆所有権の登記 「以外」の権利に関する登記がある場合

     ⇒消滅承諾書

     ※書き方も理解! 

 

      消滅承諾書(会社法人等番号○○〇)

     

   ◆地役権の3点セット(または4点セット)

  

   ◆所有権が区分建物の敷地権の時、必要となることがある追加添付情報とは?

 

 ■「登記原因及びその日付」の書き方

 

  

 

  から

 

⑧問の14、15、16を繰り返し解く。相続人が絡む問題だが、

 申請時にどんな点に違いがあった?

 

復習及び宿題:

講義で触れたものを中心に、P101までしっかりと復習をすること!

また、問40 問41も必ず演習しておいてください。

 


今後の講義予定

 

1回、2回が土地書式。

3~5回が建物書式(非区分)。

6~8回が建物書式(区分)。

の順で講義致します。

(一部土地の宿題部分を除く)


■お願い事項■

・講義時の山崎がご指摘したランク

・マーカーや書き込みの意味

・このブログへの質問

以上はこちら ↓ にてご連絡ください。山崎から直接メールにて返信いたします。

gooブログの仕様と思われますが、メッセージをお送りいただく際は、

パソコンから送信いただくか、スマホの場合はPCモード(パソコン閲覧モード)

に切り替えてから送信ください。

 

その他、テキストや全般についてのご質問は、LECの正規サポートである

「教えてチューター」のご利用をお願い致します。


山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!

LEC講師コラム

よろしければ、ぜひお読みください!

https://jpsk.jp/teachers-column/2019-07-23.html