昨年度 国土交通省が実施した、マンション管理業者への全国一斉立ち入り検査結果が公表されています。
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全国で62社への立ち入り検査を行った結果、35社に対して業務に関する是正指導が発見されています。 うち1社に対しては、後日業務停止処分を行っています。
管理委託契約に係わる重要事項説明と契約成立時の書面の交付、あるいは書類の閲覧と証明書の携帯などが指摘該当件数の多いものになっています。
4社が財産の分別管理を指摘されていることは、大きな問題だと考えます。 管理組合の財産保全を正しく保全することは、管理会社の最大責務です。
国土交通省令では、「修繕積立金等金銭を、管理組合またはその管理者等を名義人とする口座において管理しなければならない」 と定めています。
また、マンション管理業者が 修繕積立金等金銭」 を管理する場合、預貯金通帳と印鑑を同時に管理してはならない、となっています。
これが、『原則方式』 と言われるもので、文字通り、原則となるものです。
原則ですから、そこには例外を認める規定があります。 当然に、例外処置を行うには遵守すべき条件が定められています。
ところが、この例外規定を悪用する管理業者が存在するのです。
金沢市のマンション管理会社は、長年に渡って、修繕積立金の通帳と印鑑を保管し、10年近く横領を繰り返していました。 管理会社の社長は、今年の7月に逮捕されています。
管理組合にとって、原則方式がマイナスとなることは何も無いと言えます。 例外規定を適用するのは、あくまでも管理会社の便宜をはかるためです。
条件を遵守しているからと言って、管理会社に例外規定を認めるのではなく、原則方式を求めることが、財産保全の第一歩だと考えます。
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