自民党の改憲草案の新設99条によると、災害等の緊急時に内閣から緊急事態条項の宣言が発せられた場合には、4項の国会議員任期延長が必要と衆院憲法審査会で議論されているが、1項には内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定する事ができ、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行なう事ができるとある。
つまり、内閣に立法権が全て委ねられるのであれば、国会は機能しないばかりか国会議員は必要がないのだ。
時の政府が、緊急事態条項を発した場合には司法権と立法権をも握り、独裁政権の誕生もあり得ると言うことだ。
1項の条文を隠す為に、災害等の緊急時には国会議員任期延長が必要と意味のない議論をせっせとしているだけである。
それに、災害等の緊急時に衆院解散中であったとしても、憲法54条に参議院の緊急集会を内閣が求めることができるとある。
憲法を改正しなくても、今ある法律で災害等の緊急時に対応できるし、足りなければ新たに法律を作れば良いだけである。
公明党・日本維新の会・国民民主党は、自民党政権の独裁に加担する勢力とみて間違いないところである。
なので、改正草案から削っても無問題。
しかし、
改正法案99条4項については、
「#今ある憲法を守れ!話はそれから が生命身体安全を破壊する。或いは、憲法改正「議員任期延長」の先例と意義」
https://blog.goo.ne.jp/hakusou_onlinechecker/e/6a21458aa36e5176dcf139161127592b で指摘した通り、憲法改正で以て設定する切実な必要性あり。
憲法改正を検討するときは、関連しそうな法律を眺めることをお勧めします。