gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/ntv_news24/politics/ntv_news24-2022100504559873
岸田首相は首相経験者の国葬の実施について、「国会との関係など、どのような手順を経るべきなのか、一定のルールを設けることを目指す」と表明しました。
安倍元首相の国葬については、有識者から意見を聞き、できる限り早期に論点を整理する考えを示しました。
また、岸田首相は首相秘書官に長男の翔太郎氏を起用したことについて、「政権発足から1年という節目をとらえ、適材適所の観点から総合的に判断した」と説明しました。
法律にない国葬に、一定のルールを設ける必要があるはずがない。
内閣設置法4条3項33号『国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること』を法的根拠に、内閣によって国の儀式である国葬が開催できるとしているが、法治国家において法律にない事は内閣だろうとやってはいけない。
国葬をやりたければ、まずは国会で立法してからである。
まるで、緊急事態条項に匹敵する暴挙としか思えない。
岸田首相は首相経験者の国葬の実施について、「国会との関係など、どのような手順を経るべきなのか、一定のルールを設けることを目指す」と表明しました。
安倍元首相の国葬については、有識者から意見を聞き、できる限り早期に論点を整理する考えを示しました。
また、岸田首相は首相秘書官に長男の翔太郎氏を起用したことについて、「政権発足から1年という節目をとらえ、適材適所の観点から総合的に判断した」と説明しました。
法律にない国葬に、一定のルールを設ける必要があるはずがない。
内閣設置法4条3項33号『国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること』を法的根拠に、内閣によって国の儀式である国葬が開催できるとしているが、法治国家において法律にない事は内閣だろうとやってはいけない。
国葬をやりたければ、まずは国会で立法してからである。
まるで、緊急事態条項に匹敵する暴挙としか思えない。