李臣さん / Li Chen
事故当時29歳
当時、李臣さんは、黒竜江省ジャムス市で黒竜江省航道局の職員として働いていました。
1974年10月20日真夜中の午前2時ごろ、松花江で浚渫作業をしていました。ジャムス市記念塔から200m上流の地点で吸泥ポンプがカンカンという音がして、メインエンジンが異常停止しました。船の上で機械管理をしていた李臣さんたちが修理にかけつけ、手動リフトでポンプのふたをあけると、ホンプの中から水があふれ出ました。その水は黒色でマスタードのような臭いがしました。李臣さんはこの黒い水につかってリフトのチェーンを手でつかんでふたをあけたため、体全体に黒色の液体をあびてしまいしまた。さらに李臣さんは黒い水が充満したポンプ内に手をいれ、中から金属製の物体をとりだしました。それは直径10cm、長さ5 0cmの砲弾でした。砲弾はさびついていて、頭部がつぶれて中から黒い液体が流れ出していました。この液体は23日に防疫センターの検査でイペリットとルイサイトの混合液であることがわかりました。日本軍の遺棄した毒ガス弾だったのです。紅旗09号事件です。
午前3時ごろから、めまい・吐き気・頭痛・呼吸困難・口の渇き・流涙などの症状がでてきました。黄色い液体を嘔吐し、手がかゆくなって、体の力がぬけてしまいました。ジャムス市の病院で手当をうけましたが病名はわかりませんでした。21日にはハルビン医科大学の病院に入院しました。入院時に両手の水疱はぶどうの房のようにはれあがり、頭の上にも鳥の巣のような水疱ができました。24日に瀋陽の病院に転院し、マスタードガス中毒症と診断されました。治療はびらんした部分 をきりとって消毒するという方法でとられました。しかし、皮膚がただれると指と指の間に水かき状の膜ができ癒着するようになりました。何年も入退院をくりかえし治療を受けました。その後1997年になって、ハルビン市障害者連合会から肢体障害3級という認定を受けました。働いていた黒竜江省航道局は休職扱いで基本給だけになり、1999年定年前に早期退職をしました。
1997年、他の遺棄毒ガス被害者とともに日本政府を相手に裁判を始めました。何度も原告として訪日し、証言しました。この裁判は2003年東京地裁で李臣さんたちの訴えが実り、日本政府に賠償命令がでる勝訴判決を勝ち取りました。しかし、日本政府は控訴し、高裁では逆転敗訴となってしまいました。李臣さんはその後も体調が回復せず、2020年3月、お亡くなりになりました。
被害者との歩み
私たちは、中国黒竜江省ハルビンで6回にわたり、集団検診を行ってきました。(2016年9月現在)これらの検診活動を通じて、先に述べたような症状を明らかにしてきました。そして、近年では日本の医師らと中国の医師が協力し合い、日中合同検診を徐々に実現してきています。
その一方で、被害者たちは、生活苦のため適切な治療を受けることができていません。ガンなどの病気を発病しながら十分な治療を受けられずに命を落とす被害者もいます。検診では限界があります。被害者たちが少しでも健康・生活を取り戻せるような実質的な医療支援、生活支援が必要不可欠です。
一日も早く、被害者たちが全うな医療を受けることができるよう、NPO法人化学兵器被害者支援日中未来平和基金の設立に至りました。
日本でも毒ガスを、海・湖・川などに棄ててきた!!
大丈夫なのだろうか?
花博(2027年)は大丈夫か??
日米軍事同盟反対!!
自衛隊「統合作戦司令部」発足 陸海空自衛隊を一元的に指揮
日本政府は、なぜ歴史的事実ときちんと向き合わない??
4月22日防衛省戦史資料室に元731部隊の池田苗夫の書いた「きい弾射撃による皮膚傷害・・・・」を閲覧しに行った。現物はあったが、写真を撮ろうとすると、この資料は業者じゃないと写真が撮れないという(つまり有料)、又肝心な袋とじの部分は公開しないとのことであった。この国は、731部隊の大事な資料もまともに公開できない後ろ向きな国だと思った。
石破首相は、「(略)その手立てと言うものが歴史の経過とともに失われた。・・・わが政府はそのような不誠実な政府ではございません。」と強弁しているが、手立てがあるのにそれを隠し続けている「不誠実な政府」なのである!!
井本日誌は、公文書(業務日誌)であって、私文書ではない!!
井本日誌は1993年まで公開されていたのに、なぜその後、非公開になったのか?プライベートのものだからと言うが、そのような理由はおかしい!!
私的なものではない!!
井本日誌には、きちんと常徳の細菌戦の様子などが書かれている!!
戦史叢書には、井本日誌からの引用が多数あるが、井本日誌にある細菌戦の記述は全くないのはなぜか?
731部隊の人体実験「資料ない」はウソ 公文書を示し追及
(山添議員のフェイスブックより)
予算委員会で旧日本軍731部隊について質問しました。
政府は戦後一貫して、「具体的な活動を示す資料がない」と言い張ってきましたが、今回防衛省防衛研究所に人体実験の記録があることを明らかにしました。
「き弾射撃による皮膚傷害並びに一般臨床的症状観察」と題する資料は、イペリットという致死性のガスを人に向けて発射したり水溶液を飲ませたりし、その後の症状の経過を観察したもの。1984年に毎日新聞がスクープしたのと同じ内容ですが、政府が保管していたという点が新しい。
作成者は当時731部隊にいたことがわかっています。本人が寄贈したものであり、受け入れた際の「所見」には「人を使用して行った試験の成績であり、得がたい貴重なもの」とまで書かれています。人体実験の記録であることは一目瞭然ですが、答弁に立った防衛大臣は公文書であることを認めながら「客観的な事実を確認できない」と逃げの姿勢。どこまでも事実を認めようとしません。
政府に寄贈されたのは1964年。防衛研究所が文書を公開したのは2004年であることを初めて明かしました。40年にわたり隠してきたことになります。そしてその間国会では、「資料がない」とウソを言い続けてきたことになります。そうして長らく隠ぺいした挙げ句に、「古い話で確認できない」ーーあまりに不誠実です。
隠ぺいし、ウソをついてきたと指摘すると、ムキになった石破首相が「わが国はそんな国ではない」と強弁。
私たちの国の拭いがたい過ちです。戦後80年、これ以上目を背け続けるべきではありません。
真摯に検証し、事実を認めよ。
【731部隊】新資料で追及‼国会質問 徹底検証
発足当時の自衛隊は、旧軍とは全く別の組織ではなく、旧軍関係者が多数入隊し、戦時中と同じように戦争の反省もなく、発足した。核戦争、生物戦、化学戦を想定、訓練し、兵器の研究、開発、一部は製造をしている。
国際法違反の、細菌戦や毒ガス戦のことをいつまでも隠していていいのだろうか?
この国家のやばい事実!!
(西山勝夫さんのメールより)
中谷元防衛相が「自衛隊は昭和29年に創設され、旧軍とはまったく違うものだ」として、断絶していると強調したのに対し、山添氏は、731部隊所属の池田苗夫氏が1964年に寄贈した、毒ガスを使った人体実験記録について、防衛省防衛研究所に保管され、2004年の公開まで40年も秘匿されていたと指摘。その裏には、防衛研究所が1983年に作成した「公文書の公開審査実施計画」があると指摘しました。
同実施計画には「第731防疫給水部関係人事資料」と「細菌兵器に関するもの。(ア)実験についての報告・記録(イ)使用の疑いを抱かせるもの」が特別に示され、審査に回すことを指す「摘出」と書かれています。
山添氏は「731部隊をはじめ、毒ガスの使用や細菌兵器の実験、使用に関する資料が当時防衛研にあったということだ」と強調。防衛省の大和太郎防衛政策局長は「審査をする121人の戦史部所員は全員旧軍関係者だ」と認めました。
山添氏は「旧日本軍と断絶どころか、連続しているからこそ、人体実験などの隠蔽の基準までつくった。」と述べました。
旧日本軍と自衛隊に連続性 731部隊の犯罪隠し追及 2025.4.24
多摩霊園にある731部隊員が造った『精魂塔』、731部隊の犠牲者にすまないと思わないのか??2025年6月12日撮影
本庄繁(当時関東軍司令官)は、柳条湖事件は、関東軍の仕業とわかっていても、墓にはそう書かなかった!!
「排日の極」と偽っている!!
本庄繁の遺書
「多年軍の要職に奉仕致しながら御国をして 遂に今日の如き破局に近き未曾有の悲境を見るに立到らしめたる
仮令退役とは云へ何共恐懼の至りに耐へず罪万死に値す
満州事変は排日の極鉄道爆破に端を発し 関東軍として自衛上止むを得ざるに出でたるものにして 何等政府及び最高軍部の指示を受けたるものにあらず 全く当時の関東軍司令官たる予一個の責任なりとす
爰に責を負ひ世を辞するに当たり 謹て聖寿の万歳 国体の護持 御国の復興を衷心より念願し奉る
昭和二十年九月 本庄 繁」
2025年6月12日撮影
不当判決!!(3月19日、東京地裁判決)
自衛隊で実際にやっていることを隠蔽するな!!
自衛隊化学学校が作成した『化学学校記事』の情報公開を求めた裁判で、東京地裁は、原告の主張を無視して請求を却下した!!『化学学校記事』については、情報公開を求めて審査請求をしたが、3年以上経ってから「不存在」の返事が来る始末。この間、防衛省は何を画策したのだろうか?
自衛隊化学学校では、1950年代から、毒ガス製造に関わり、1964年にサリンを合成しており、その後も毒ガスを作り続けている。
その化学学校が作成した『化学学校記事』が1冊も自衛隊にないという事は考えられない!!何で、機関誌を敢えて隠すのだ!!
裁判所は、強く情報公開を迫るべきだった!!
1925年に作成された毒ガスの実戦での使用を禁止するジュネーブ議定書に、日本は1970年になってやっと批准した。
その頃に作成された『化学学校記事16号』までの発行は自衛隊も認めている。16号は、原告側が持っていた。
認めたという事は、持っていることではないのか?
裁判所は、国側に加担し、三権分立を自ら放棄している!!
裁判所は、憲法9条を積極的に評価して、防衛省の態度を糾弾すべき!!
化学兵器禁止条約を日本は、1995年に批准しているが、OPCWの監視下、防護のためと称して、毒ガスを作り続けている。
戦中、毒ガス兵器を使い、その反省もせずに、戦後も毒ガス兵器の開発に手を染めている防衛省を、司法は裁かなくて良いのか、疑問を強く感じる。
裁判所には憲法9条を改めて、確認してもらいたい。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
『化学学校記事』12号の掲載された知られざる細菌戦の記述(杉田記事)
1938年 華中 細菌大量使用、1939年 ノモンハン 細菌大量使用、1940年 重慶爆撃 ペスト菌 コレラ菌使用、1941年 湖南省 細菌作戦、1943年 華中 華北 細菌作戦
化学兵器禁止条約(日本は1995年に批准)、これもザル法か?
化学兵器の開発・生産・貯蔵・使用を全面的に禁止するとともに、すでに存在する化学兵器および化学兵器生産施設を条約発効ののち原則として10年以内にすべて廃棄すること、一定の設備を持つ化学産業施設に対する検証措置をおこなうこと等を定めている。また、1925年1月1日以降に他国領域内に同意なく遺棄した化学兵器についても廃棄処理を行うこととされており、遺棄国に処分に必要な費用や技術の提供を義務付けている。
*しかし、遺棄毒ガス弾の被害者に対しての補償などは明記していない!!(欠陥だ!!)
化学兵器禁止条約第2条9項の規定により、以下の目的については例外が認められている。
・工業、農業、研究、医療又は製薬の目的その他の平和的目的
・防護目的、すなわち毒性化学物質及び化学兵器に対する防護に直接関係する目的
・化学兵器の使用に関連せず、かつ化学物質の毒性を戦争の方法として利用するものではない軍事的目的
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