細菌戦の系譜!!

2021-10-14 09:46:28 | Weblog

●『三光』     中国帰還者連絡会編
日本鬼子(リーベンクイズ)

核時代39年(1984年)5月初版発行

 

日本鬼子(リーベンクイズ)

処刑

抵抗する捕虜を始末する

川田孝

伍長

〈略歴)

本籍地  東京都足立区

出身階級 労働者

尋常高等小学校卒業

職業   綿花卸商店員

所属部隊名 第59師団53旅団独歩43大隊機関銃中隊

被捕年月日場所 1945年8月22日朝鮮興南市

年齢   37歳

 

〈街頭行き倒れ 原因・餓死 住所氏名・不明〉この書類は憲兵隊に用はなかった。生きているしゃべる人間が入用だった。しゃべる事だけが入用だった。だから、しゃべった後は用がないから殺した。しゃべらなければ役に立てないから殺した。憲兵は成果が上がらず手持無沙汰になると、また上部から『○○の情報調査せよ』の命令があれば、宿泊届をめくって何県何市と地名を拾い、職業年齢を選んで、「これでもあげてみるか」といった調子で襲いかかっていった。理由は・・・・理由は「中国領土に生活を営んでいる中国人」であった。 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

2018年12月に、『留守名簿 関東軍防疫給水部 満州第659部隊』2冊が発売されました!!(不二出版)

 

 

 

    

 

 

    

●日米安保条約・自衛隊を問う!!
自衛隊は、防護のためと言って、旧日本軍の細菌兵器・毒ガス兵器使用の反省・謝罪もないまま新たな生物兵器・化学兵器を作っているのだろうか??憲法9条を持ち、生物兵器・化学兵器禁止条約を批准しているにも関わらず!!


日本の毒ガス


 

 

 

在日米海軍厚木基地(大和、綾瀬市)で米陸軍が化学、生物、放射線、核(CBRN)の対応訓練を予定していることに対し、厚木基地爆音防止期成同盟(爆同)など関連4団体が4日、同基地正門前で抗議集会を開き、訓練の中止を訴えた。

 訓練実施は1月28日に、日米合同委員会で合意。防衛省南関東防衛局が大和、綾瀬市に連絡した内容によると、訓練場所は、同基地を共同使用する海上自衛隊が管理する区域内にある滑走路南端の約2万平方メートル。今月5日から9月30日まで使用することで合意した。

 米側は訓練への参加部隊に関し米本土所属と説明しているが、参加人員や日程については知らせていない。危険物の持ち込みや騒音の発生はないなどの情報提供にとどまっている。

 CBRNへの対応訓練は同基地で過去に例がなく、周辺住民に不安が広がっている。

 今月4日には同基地正門前に爆同など住民団体から約60人が集まり「危険な訓練をやめろ」などと声を上げた。爆同の石郷岡忠男委員長は「昨秋には迎撃ミサイル訓練があった。米空母艦載機部隊の移駐後に空いた施設を使った新たな訓練場になることを危惧している」と強調。基地司令官宛てに、基地の機能強化につながる運用などに抗議する要請書を提出した。

 
*CBRNとはchemical weapon:化学兵器、biological weapon:生物兵器、radiation:放射能物質、nuclear weapon:核兵器を意味する。従来はCBRだけで用いられることが多かったが、近年は核兵器Nを加えてCBRN(日本語ではシーバーンと発音する)として用いることが多くなっている。
 

●情報公開裁判
なぜここまでして、国は衛生学校や化学学校で作っていた機関誌を公開しないのだろうか?

- 731 部隊関連資料の情報公開裁判の傍聴支援をお願いします ー 
 
■ 第 31 回『衛生学校記事』情報公開裁判:10 月 21 日(木)15 時~103 号法廷 
 
8 月 25 日、5 人の証人(防衛省職員)が認められ以下の日程で証人尋問を行います。
 ・12 月 20 日(月)午後 2 時
 ・1 月 14 日(金)午後?時
 ・1 月 24 日(月)午後?時
■ 第 20 回『化学学校記事』情報公開裁判:11 月 10 日(水)11 時~703 号法廷
 
 
◎「衛生学校記事」「化学学校記事」その他自衛隊に関する

情報をお持ちの方は下記のアドレスまでご連絡ください。

 

連絡先:exhibition731@yahoo.co.jp

 

日本の国家機密』(現代評論社刊 1972年初版発行)

            藤井治夫著

第3章 秘密保全の機構と体制

秘密保全のシステム

局限された「知る必要」

これを「知る必要(meed-to-know)」の原則という。それを認定するのは、現にその機密資料を管理している者である。長官や次官でも勝手に見るわけにはいかない。米国防総省が発行した『極秘情報保護のための産業保全便覧』(66・3・1)は、これについて次のように述べている。

「『知る必要の有無』―これは当該極秘情報を開示する可否についての基準を端的に示す言葉である。すなわちこの言葉は国防のために国防省によって認可された極秘契約または計画を遂行するうえで絶対に必要な作業または職務を行なうために、ある者がその極秘情報に接し、それを理解する必要性を有するかどうかについての決定基準を示すものであり、この決定を行なうのはその作業または職務に含まれる情報を現に所有し、理解し、管理している者であって将来において当該情報を受領または取得する者がそれを行なってはならない」(ワース・ウェイド、小西基弘『機密管理マニュアル』192ページ)。

 

1957(昭和32)年7月『衛生学校第1号』発刊

 

 

 

 


●『BC兵器』久保綾三著(1969年)
※以下の記述から、自衛隊では、いま世界で流行している新型コロナウィルスなどの生物兵器の研究も大分以前からやっているといるのではないかと思われる。

 

「化学学校記事」

『BC兵器』 久保綾三著(1969年)

1、生物・化学兵器を告発する

核兵器から生物・化学兵器へ

こうした、遅効性の毒性が心理的に与える影響が戦略兵器としての条件の1つとして評価され、一方では、瞬間的な核分裂・核融合反応を利用する核兵器が、兵器として使用することが不可能であることを、限りなく経費を消費する核兵器体系の軍拡競争と、戦後20年にわたる紛争や局地戦争の経験によって知らされた。戦後の紛争や局地戦争というものが冷戦の戦略によってもたらされたのだが、特に解放戦争に対する帝国主義戦争の場合、核兵器は使用不可能な純然たる政治的道徳的兵器となったのである。それが具体的に示されたのはベトナム戦争であった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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