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熊本県の山中で大量の大麻草を栽培したとして、大麻取締法違反(営利目的栽培など)に問われた同県山都町、
無職、築城哲郎被告(33)に対し、福岡地裁は30日、懲役6年、罰金180万円(求刑・懲役8年、罰金200万円)を言い渡した。
吉戒純一裁判官は「良質な大麻を大量に得るためオランダ産の種を入手するなど犯行は悪質で、規範意識の鈍麻は甚だしい」と述べた。
判決によると、築城被告は2~8月、別の無職の男(24)=大麻取締法違反で有罪確定=らと共謀し、販売目的で自宅や同県益城町の山林、畑で大麻草826株を栽培した。(毎日新聞 11月30日(金)18時33分配信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121130-00000055-mai-soci
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