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夏祭りパトロール中に中3女子をナンパ 小学校教諭逮捕

2008年10月22日 | ニュース/コラム拾い読み-news&column-
夏祭りパトロール中に中3女子をナンパ 小学校教諭逮捕

 夏祭りのパトロール中にナンパした中学生にわいせつな行為をしたとして、警視庁少年育成課と浅草署は埼玉県青少年健全育成条例違反の疑いで、同県志木市立志木第三小教諭、後藤崇行容疑者(23)=同県和光市新倉=を逮捕した。

 調べでは、後藤容疑者は8月9日午後、18歳未満と知りながら、自宅に中学3年の女子生徒(15)を連れ込み、わいせつな行為をした疑い。「彼女がおらず欲望に負けた。後悔している」などと供述しているという。

 後藤容疑者は7月中旬に志木市内の神社で開かれた夏祭りのパトロール活動中、女子生徒に「メルアド交換しませんか?」などと声を掛けてナンパ。その後、メールのやりとりを続けていた。女子生徒が9月上旬に東京・池袋で補導された際、「先生とわいせつな行為をした」と話したことから犯行が発覚した。











「彼女がおらず欲望に負けた。」

すごい素敵な台詞だ、人間味があふれている

でもさすがに中学生はまずいだろ、体は大人だけど

池袋で補導されるっていうとこから外見は何となく想像できるが

これまた淫行条例に絡んでくるが長すぎるんで判例だけ抜粋

関連する判例

* 福岡県青少年保護育成条例違反被告事件

成人男性が交際中の未成年女性(当時16歳)と性的関係を持ったことが、「淫行」にあたるとされた。また「淫行」の定義について、上述の限定的解釈を行った。(1985年(昭和60年)10月23日、最高裁)

* 長野県児童福祉法違反事件

中学校教師が自ら勤務する学校の生徒にバイブレーターを使って自慰をさせたことが、児童福祉法の「児童に淫行させる行為」にあたるとされた。(1998年(平成10年)11月2日、最高裁)

* 愛知県青少年保護育成条例違反に問われた事例

妻子を持つ飲食店副店長だった男性が、アルバイト店員の女子高校生(当時17歳)と性的関係を持ったことで条例違反を問われたが、互いに恋愛感情を抱いていたことから「『淫行』に相当するというには相当な疑問が残る」として無罪判決が言い渡された。(2007年(平成19年)5月23日、名古屋簡裁)検察が控訴しなかったため確定。その後男性は国家賠償訴訟を国と県相手に起こしている。


てことは互いに恋愛感情を抱いていたら「淫行」ではない

ま、そりゃそうだろうね、個の自由を尊重しないと違憲になるもんな

タバコや酒みたいにスパッとわかりやすく制限しているんだけど微妙だよな

ま、もっとも補導されるようなヤツとやったり援交するから捕まるわけで

いわゆる純愛的なカップルは捕まることもないだろうと、素直に思う

そりゃバイブ使ってオナニーさせる教師と一緒にされちゃ困るわな

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