問題36(地域福祉論)
この「住民型在宅福祉サービス団体」とは、法制上の概念ではない。
しかし、すでに多数の団体がサービスを提供していて、
住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会 というサイトもあります。
以下、このサイトの「関係資料」なども参照しながら、選択肢をみてみます。
1 社協運営型は31%、一番多いのは住民互助型の55%(2006.4.26公表資料)
2 法人格のない団体も多い。(上記調査報告書では43%)
3 社会福祉法にそのような規定はない。
4 介護保険法に定める基準に合致しており、許可されれば可能。
5 「有償性」などでひっかるかもしれませんが・・
→正解は、5。
*写真は、アマミイナモリ。第2493号と同じブログから。
この「住民型在宅福祉サービス団体」とは、法制上の概念ではない。
しかし、すでに多数の団体がサービスを提供していて、
住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会 というサイトもあります。
以下、このサイトの「関係資料」なども参照しながら、選択肢をみてみます。
1 社協運営型は31%、一番多いのは住民互助型の55%(2006.4.26公表資料)
2 法人格のない団体も多い。(上記調査報告書では43%)
3 社会福祉法にそのような規定はない。
4 介護保険法に定める基準に合致しており、許可されれば可能。
5 「有償性」などでひっかるかもしれませんが・・
→正解は、5。
*写真は、アマミイナモリ。第2493号と同じブログから。