毎週月曜日の4時間目にやっています。
修士課程1年生のNさんとSさん。
*Nさんは、第21回の試験に2点足らないで不合格。Sさんは、合格している。TA(ティーチングアシスタント)として「公的扶助論」の講義を手伝っています。
先週は、
第3088号 第22回社会福祉士国家試験に備える(その9)
で書いたように、「第20科目 更生保護制度」を終えました。
【権利擁護と成年後見制度】
昨日から、19番目の科目に入りました。
この科目をどうとらえるか?
出題基準を確認する。
大項目で6項目ある。
1と6をあわせて読むと、従来の「法学」は、事例問題のような形で出るのではないか?とも思われます。
2,3,4は、いずれも成年後見に関連している。
5は、家庭裁判所や司法書士のことで難しくはない。
出題基準の書き方からすると、従来の「法学」の憲法、民法、行政法がそのままでないのでは?とも思われるし、Nさんはかなり忘れたりとはいえ、法学の勉強はしている。
【問題数は、各科目10問ではない】
第22回からは、20科目になるが、出題数は150問で変更がない。社会福祉援助技術は3科目分とすれば、150÷23=6~7
つまり、小さい科目で6問、大きい科目で7問といった出題では?
「権利擁護と成年後見制度」
成年後見 2問
事例問題 1題=3問
その他 1問
と、かってに、大胆に予想しました。
【過去問がある】
第20科目めの「更生保護制度」は、過去にまったく出題されていないので、手探りで、基礎的な予想問題を5問作ってみました。
今度の第19科目めは、さいわい、成年後見制度についても、過去問があります。これを参考にして、○×方式で5問作成してみました。
今日は、ごく基礎的な5問です。
1 新しい成年後見制度では、法定後見人等が選任された際に戸籍への記載がなくなった。
2 新しい成年後見制度では、後見と補佐という2類型が定められた。
3 新しい成年後見制度では、身上監護の一環として、亡くなった後の引取りなどについても後見人等に委任することができる。
4 成年後見人は、複数でもよい。
5 任意後見制度は、民法の改正によって導入された。
【回答は・・】
1 ○
2 ×
3 ×
4 ○
5 ×
コメント:
2 類型は、後見、保佐、補助の3類型です。
3 引取りまでは委任されない。家族、親族の仕事ですね。(実際は、相談されるようだ・・)
5 民法ではなく、「任意後見契約に関する法律」で定められている。
Nさん、Sさんに解いてもらいながら基礎事項を復習しました。
次回には、もう少し難しい過去問を紹介します。
【教科書を復習】
このシリーズは、教科書は一度は勉強している・・という前提でやっています。
教科書は、原理原則を伝えていますが、やはり難しいですね。
社会福祉士Maa-chanのブログ の2008.12.09 の記事はわかりやすいのでお勧めです。
修士課程1年生のNさんとSさん。
*Nさんは、第21回の試験に2点足らないで不合格。Sさんは、合格している。TA(ティーチングアシスタント)として「公的扶助論」の講義を手伝っています。
先週は、
第3088号 第22回社会福祉士国家試験に備える(その9)
で書いたように、「第20科目 更生保護制度」を終えました。
【権利擁護と成年後見制度】
昨日から、19番目の科目に入りました。
この科目をどうとらえるか?
出題基準を確認する。
大項目で6項目ある。
1と6をあわせて読むと、従来の「法学」は、事例問題のような形で出るのではないか?とも思われます。
2,3,4は、いずれも成年後見に関連している。
5は、家庭裁判所や司法書士のことで難しくはない。
出題基準の書き方からすると、従来の「法学」の憲法、民法、行政法がそのままでないのでは?とも思われるし、Nさんはかなり忘れたりとはいえ、法学の勉強はしている。
【問題数は、各科目10問ではない】
第22回からは、20科目になるが、出題数は150問で変更がない。社会福祉援助技術は3科目分とすれば、150÷23=6~7
つまり、小さい科目で6問、大きい科目で7問といった出題では?
「権利擁護と成年後見制度」
成年後見 2問
事例問題 1題=3問
その他 1問
と、かってに、大胆に予想しました。
【過去問がある】
第20科目めの「更生保護制度」は、過去にまったく出題されていないので、手探りで、基礎的な予想問題を5問作ってみました。
今度の第19科目めは、さいわい、成年後見制度についても、過去問があります。これを参考にして、○×方式で5問作成してみました。
今日は、ごく基礎的な5問です。
1 新しい成年後見制度では、法定後見人等が選任された際に戸籍への記載がなくなった。
2 新しい成年後見制度では、後見と補佐という2類型が定められた。
3 新しい成年後見制度では、身上監護の一環として、亡くなった後の引取りなどについても後見人等に委任することができる。
4 成年後見人は、複数でもよい。
5 任意後見制度は、民法の改正によって導入された。
【回答は・・】
1 ○
2 ×
3 ×
4 ○
5 ×
コメント:
2 類型は、後見、保佐、補助の3類型です。
3 引取りまでは委任されない。家族、親族の仕事ですね。(実際は、相談されるようだ・・)
5 民法ではなく、「任意後見契約に関する法律」で定められている。
Nさん、Sさんに解いてもらいながら基礎事項を復習しました。
次回には、もう少し難しい過去問を紹介します。
【教科書を復習】
このシリーズは、教科書は一度は勉強している・・という前提でやっています。
教科書は、原理原則を伝えていますが、やはり難しいですね。
社会福祉士Maa-chanのブログ の2008.12.09 の記事はわかりやすいのでお勧めです。
ちょうどこの記事を書いた頃は,先生のところにもお伺いした,障害の方の成年後見制度利用を巡っていろいろと動いていた時で,また社会福祉士会の受任研修も重なっていたので,「実践」と「知」がうまく結びついたのだと思います。
ただ,まだ未完成で,それを未だに放置していますので,時間をみて続きを作成していきたいと思います。
これからもよろしくお願いします。
いま院生たちと勉強会をしていて
成年後見に関しては、
(鹿児島でお会いいただいた)
Oさんの修士論文の指導をしたことで知ったことが役に立っています。
地方自治体のサイトなども見たのですが貴ブログや貴サイトのようなわかりやすさには及ばないようです。
ブログの見やすさ、分かりやすさを考えて書くことは、知識やアイディアが要求されるなーとも感じながら、皆様のブログを見させて頂いてます。
本日の勉強会も、よろしくお願い致します。
コメントありがとうございます。
ブログが
院生の研究にこそとても意味あるものだと思います。
私自身は、
「公開メモ帳」のようなもので
自分に必要な資料をPCに入れておく
必要があれば誰か知らない人が見てもOK
なにかコメントをいただけるとさらに嬉しい
・・といったものです。
私は携帯電話をもっていませんが
携帯からの入力、コメントなど頻繁に行われていますね。
*PS
少し前に気づいていますが、科目数は19ではなく20でしたね。