1 無効です。民法961条
2 検認手続は、有効か無効かという実態上の効果を左右しないという、古い判例がある。
3 やむを得ない場合は、委託できる。民法第1016条
4 そのとおり。民法第1023条第1項
5 停止条件を付すことが出来る。民法第985条第2項
→以上から、正解は 4 です。
*写真は、第2572号と同じブログからです。
2 検認手続は、有効か無効かという実態上の効果を左右しないという、古い判例がある。
3 やむを得ない場合は、委託できる。民法第1016条
4 そのとおり。民法第1023条第1項
5 停止条件を付すことが出来る。民法第985条第2項
→以上から、正解は 4 です。
*写真は、第2572号と同じブログからです。