【問16 回答とコメント】
2008年国家試験問題「法学」から。通算番号「問題66」です。
成年後見に関する出題はかなりの頻度です。
2007年の社会福祉士法改正により、カリキュラム改正が進行中で、
この中では「成年後見」に関する知識の充実がうたわれています。
ただし、成年後見は、民法の規定の例外を定めるものなので、法律学、ことに民事法の基礎知識がないと、本質的な理解は難しいです。
社会福祉士は、司法の専門家ではありませんから、出題は一見難しそうですが、基本を押さえていれば正解できるようになっています。
さて、
選択文のCは、民法858条からで、成年後見の基本原則を定めています。○です。
選択文のDは、成年後見の実務上大切な点で、代理するのは法律行為で、介護などの「事実行為」は代理しません。従って、Dも○。
ここまで来たところで
「正解の組み合わせ」の五択をみると、
CDが○○なのは、選択肢4のみです。→この問題の正解は、4です。
念のため、
選択文A 費用の支出は、ずばり代理できる法律行為です。 A→×
選択文B 法律行為の取消権は、後見人の基本的な職務の内容です。B→×
ということで、正解4が確認できました。
*なんとか、コメントできたのは、私は、40年前に大学で法律学を学んだこと。
成年後見の実務に関する研究をした大学院生からいろいろ教わったことからです。
本屋さんの解説本や社会福祉士の教科書「法学」の記述だけではなかなかしっかりとは理解できません。
* * * *
【問17】
障害者自立支援法に基づくサービス利用の手続きに関する次の文章の空欄A、B、Cに該当する語句の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。
障害者自立支援法に基づく介護給付費は、市町村もしくは「指定相談支援事業者等」による「一次判定」と「市町村審査会」の「二次判定」に基づき、市町村が( A )を判定したうえで、( A )その他の事項を勘案して市町村が行う「支援要否決定」を経て支給される。一次判定における調査項目には、介護保険制度で用いられている要介護認定基準と同様の調査項目と、「行動障害及び( B )に関する調査項目」、「その他の精神面等に関する調査項目」が含まれている。なお、介護給付費等に係る処分に不服が有る場合は、( C )に審査請求することができる。
A B C
1 要介護度 生活関連動作 都道府県知事
2 障害程度区分 生活関連動作 都道府県知事
3 要介護度 手段的日常生活動作 市町村長
4 障害程度区分 生活関連動作 市町村長
5 障害程度区分 手段的日常生活動作 都道府県知事
*写真は、今朝、6号館前。
2008年国家試験問題「法学」から。通算番号「問題66」です。
成年後見に関する出題はかなりの頻度です。
2007年の社会福祉士法改正により、カリキュラム改正が進行中で、
この中では「成年後見」に関する知識の充実がうたわれています。
ただし、成年後見は、民法の規定の例外を定めるものなので、法律学、ことに民事法の基礎知識がないと、本質的な理解は難しいです。
社会福祉士は、司法の専門家ではありませんから、出題は一見難しそうですが、基本を押さえていれば正解できるようになっています。
さて、
選択文のCは、民法858条からで、成年後見の基本原則を定めています。○です。
選択文のDは、成年後見の実務上大切な点で、代理するのは法律行為で、介護などの「事実行為」は代理しません。従って、Dも○。
ここまで来たところで
「正解の組み合わせ」の五択をみると、
CDが○○なのは、選択肢4のみです。→この問題の正解は、4です。
念のため、
選択文A 費用の支出は、ずばり代理できる法律行為です。 A→×
選択文B 法律行為の取消権は、後見人の基本的な職務の内容です。B→×
ということで、正解4が確認できました。
*なんとか、コメントできたのは、私は、40年前に大学で法律学を学んだこと。
成年後見の実務に関する研究をした大学院生からいろいろ教わったことからです。
本屋さんの解説本や社会福祉士の教科書「法学」の記述だけではなかなかしっかりとは理解できません。
* * * *
【問17】
障害者自立支援法に基づくサービス利用の手続きに関する次の文章の空欄A、B、Cに該当する語句の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。
障害者自立支援法に基づく介護給付費は、市町村もしくは「指定相談支援事業者等」による「一次判定」と「市町村審査会」の「二次判定」に基づき、市町村が( A )を判定したうえで、( A )その他の事項を勘案して市町村が行う「支援要否決定」を経て支給される。一次判定における調査項目には、介護保険制度で用いられている要介護認定基準と同様の調査項目と、「行動障害及び( B )に関する調査項目」、「その他の精神面等に関する調査項目」が含まれている。なお、介護給付費等に係る処分に不服が有る場合は、( C )に審査請求することができる。
A B C
1 要介護度 生活関連動作 都道府県知事
2 障害程度区分 生活関連動作 都道府県知事
3 要介護度 手段的日常生活動作 市町村長
4 障害程度区分 生活関連動作 市町村長
5 障害程度区分 手段的日常生活動作 都道府県知事
*写真は、今朝、6号館前。