今日は、先週の第3064号 第22回社会福祉士国家試験に備える(その8)の続きです。
【更生保護制度】
社会福祉士国家試験に来年(第22回)から加わる「更生保護制度」について学んでいます。
・学ぶ人は、修士1年のNさんと、Sさん、それに私。それに、修士の卒業生のQさんはブログ上の参加です。
・学ぶ素材は、教科書(新・社会福祉士養成講座・中央法規の第20巻)を基礎として、法務省のパンフレット、厚生労働省発表の「出題基準」など
【残った事項は】
これまで、やってきたことを、出題基準でチェックしたところ、「小項目」で、次の点が残っていました。
・民間協力者 更生保護女性会、BBS会、協力雇用主
・民間機関 日本司法支援センター(法テラス)、自助グループ、被害者支援団体
最後の「更生保護政策の動向」が残っていますが、最近における更生保護法、医療観察法などの大きな改正の動向を学んでおけばよいと思います。
【精神保健福祉との関連】
前回、医療観察のプロセスを学びました。
法務省的な説明で、これがどのように社会福祉的にかかわるのかがよくわからないでいました。
Sさんが、
精神保健福祉士養成講座 第6巻 精神保健福祉 援助技術各論
第1章 個別援助技術
8 医療観察法にもとづく援助/医療観察法と精神保健福祉士
pp.66-71
をコピーしてきてくれたので、その事例を音読しながら、先週の復習をしました。
【予想問題5】
前回の「予想問題4」より難しくなりますが、いきなり、予想問題の形式でやります。
以下の5つのうち、1つの文章のみ誤っています。
1 医療観察法の対象となった人の生活環境調査は、住宅、生計、家族、近隣などの事項について、社会復帰調整官が行う。
2 医療観察法では審判によって、対象者の処遇を決めるが、精神保健福祉士は、精神保健参与員として意見を述べる。
3 指定入院医療機関での治療は、チームによる治療が展開されるが、チームには精神保健福祉士もメンバーとして加わっている。
4 通院医療に関しては、通院開始から1年間までを前期通院医療という。
5 精神保健観察の期間は原則3年間だが、審判によって必要と判断される場合は2年間延長できる。
【正解】
誤りは、
選択肢4です。1年間→6ヶ月
根拠条文等:
1 医療観察法 20条
2 同法 36条
3 上記教科書第6巻 p.69
4 上記教科書第6巻 p.70
5 医療観察法 44条
*次回より、第19巻「権利擁護と成年後見」に入ります。
*写真は、奄美・加計呂麻島なんでもありBLOG の7月27日付記事からお借りしました。
【更生保護制度】
社会福祉士国家試験に来年(第22回)から加わる「更生保護制度」について学んでいます。
・学ぶ人は、修士1年のNさんと、Sさん、それに私。それに、修士の卒業生のQさんはブログ上の参加です。
・学ぶ素材は、教科書(新・社会福祉士養成講座・中央法規の第20巻)を基礎として、法務省のパンフレット、厚生労働省発表の「出題基準」など
【残った事項は】
これまで、やってきたことを、出題基準でチェックしたところ、「小項目」で、次の点が残っていました。
・民間協力者 更生保護女性会、BBS会、協力雇用主
・民間機関 日本司法支援センター(法テラス)、自助グループ、被害者支援団体
最後の「更生保護政策の動向」が残っていますが、最近における更生保護法、医療観察法などの大きな改正の動向を学んでおけばよいと思います。
【精神保健福祉との関連】
前回、医療観察のプロセスを学びました。
法務省的な説明で、これがどのように社会福祉的にかかわるのかがよくわからないでいました。
Sさんが、
精神保健福祉士養成講座 第6巻 精神保健福祉 援助技術各論
第1章 個別援助技術
8 医療観察法にもとづく援助/医療観察法と精神保健福祉士
pp.66-71
をコピーしてきてくれたので、その事例を音読しながら、先週の復習をしました。
【予想問題5】
前回の「予想問題4」より難しくなりますが、いきなり、予想問題の形式でやります。
以下の5つのうち、1つの文章のみ誤っています。
1 医療観察法の対象となった人の生活環境調査は、住宅、生計、家族、近隣などの事項について、社会復帰調整官が行う。
2 医療観察法では審判によって、対象者の処遇を決めるが、精神保健福祉士は、精神保健参与員として意見を述べる。
3 指定入院医療機関での治療は、チームによる治療が展開されるが、チームには精神保健福祉士もメンバーとして加わっている。
4 通院医療に関しては、通院開始から1年間までを前期通院医療という。
5 精神保健観察の期間は原則3年間だが、審判によって必要と判断される場合は2年間延長できる。
【正解】
誤りは、
選択肢4です。1年間→6ヶ月
根拠条文等:
1 医療観察法 20条
2 同法 36条
3 上記教科書第6巻 p.69
4 上記教科書第6巻 p.70
5 医療観察法 44条
*次回より、第19巻「権利擁護と成年後見」に入ります。
*写真は、奄美・加計呂麻島なんでもありBLOG の7月27日付記事からお借りしました。
各問題を読むだけで内容が整理できました。
本日もよろしくお願い致します。
コメントありがとうございます。
おかげさまで
「更生保護」の要点はつかめたように思います。
今日からの科目(19巻)は、
Nさんが学んでいない成年後見を過去問を手がかりにやってみたいです。
「法学」の継承部分は軽くで良いと思います。
では、4時間に。