介護福祉は現場から 2007.02.22-2011.01.25

新しいブログにリンクしています。7つのテーマにわけました。引き続きお読みください。

第3468号 第22回社会福祉士国家試験直前のおさらい:あと16日

2010-01-15 04:52:56 | 国家試験
写真は、鹿児島市内吉野方面。園芸ケアの模索 2010.01.13 からお借りしています。


第3465号 あと17日の続き。

成年後見は、介護保険制度の開始とともに始まったのですが、まだ十分知られていませんん。
外国の事情などをみると、これからは認知症の方への支援という点で、この制度がもっと普及していく必要があります。

一度、具体的な事例をフォローするとわかりやすいのですが、ただ、教科書を読むだけではなかなかわからないですね。
私自身、まったく知らなかったのですが、院生のPさんの修士論文のテーマが成年後見だった関係で、実例を教わり、理解できるようになったのです。

今後の普及といった点を含めて、Maa-chanのブログ 2008.12.09 が参考になります。

では、過去問(法学などで出題されたもの)を整理しなおして作成した3問に挑戦してみてください。
高い確率で出題されますから、よく理解できなかった人は、直前までにもう一度おさらいすることをお勧めします。

         *          *          *

【問題1】正しいものを1つ選びなさい。
1 新しい成年後見制度では、後見と補佐という2類型が定められた。
2 新しい成年後見制度では、身上監護の一環として、亡くなった後の引取りなどについても後見人等に委任することができる。
3 新しい成年後見制度では、法定後見人等が選任された際に戸籍への記載がなくなった。
4 成年後見人は、1人だけ選任できる。
5 任意後見制度は、民法の改正によって導入された。

【問題2】誤っているものを1つ選びなさい。
1 成年後見制度では介護保険制度の発足にあわせて、高齢者に限定して社会福祉士など親族以外の第三者の成年後見等の選任制度を創設した。
2 後見監督人は、後見人の事務を監督し、後見人又はその代表とする者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表することなどを職務とする。
3 未成年後見人、成年後見人ともに、正当の事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができる。
4 成年後見人はその職務として、成年被後見人の生活・療養看護に関して代理権を行使することができ、そのための費用の支出についても代理権がある。
5 成年後見人はその職務として、成年被後見人の財産に関して代理権を行使することができ、成年被後見人の行った行為について取消権を行使できる。

【問題3】誤っているものを1つ選びなさい。
1 成年後見人がその職務を行う際には、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2 成年後見人の職務は、例えば成年被後見人の介護のために福祉サービス契約を締結することであって、現実の介護行為を行うことまでは含まれない。
3 任意後見契約は、公正証書によって作成しなければならない。
4 任意後見契約の内容は、戸籍への記載によって公示される。
5 福祉サービス利用援助事業は、社会福祉法において第二種社会福祉事業に位置づけられる。

*          *          *

解答は、坂之上介護福祉研究会 P3248を参照ください。    
コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 第3467号 太田貞司 介護福... | トップ | 第3469号 介護支援専門員(ケ... »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
これはもう・・・。 (JUNKO)
2010-01-15 12:37:42
暗記するしかありませんね(苦笑)
時間があれば (bonn1979)
2010-01-16 05:56:28
JUNKOさん

成年後見
ここにある文章は
やはり覚えておく必要がありますね。

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

国家試験」カテゴリの最新記事