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法律ってなぁに?憲法ってなぁに?  その3

2005-02-08 | 憲法と法律のこと
某BBSに投稿した意見の保存版。手を入れてく予定。

まとめますと、法体系の目的は、国民の生命・財産そして共有資産であるところの全てのものを守り、それらを国民にとって利益的に利用させることである。
共有資産の中には、例えば愛国心であるとか、広い意味での国民としてのプライド、また利益共有体である処の国家そのものなどを含んでいて良いわけです。
そして機能は、国民がその資産を利用して国民集団への利益的行動をする可能性を高めることであります。
逆に言いますと、法の執行権限を有する政治と行政の役割は、これら法体系の機能を適正かつ公正に運用することであります。
司法の役割は、第1に法体系運用の適正性と公正性を確保することであります。
また国民集団は、選挙権を行使することによって、これら国家諸機関の公正性と適正性を管理することができます。
私見では、憲法は、このような前提のもとに、国民集団の利益保護を目的とする理念を文章化したものですから、その目的達成に困難が生じた場合、適正な改正を行い、時代に即したものとすることは、当然のことであります。
例えば、国民集団とその利益、資産の保護において、困難が生じた場合、それに対応する、あるいは対応可能とするために、憲法第9条を改正して、自衛隊を国防軍に改編するのは、全く妥当なことであります。
あるいは現今のように、国家公務員が、その職権を利用して国民の当然得るべき資産を私するような場合には、国家公務員の再就職を禁止しても良いのです。
このような、広く強い意味において国民と、その利益を守ることこそが、法体系の理念たる憲法の役割であり、その目的であると考えます。
であるならば、現在の国際的・社会的状況の中で、日本が掲げるべき憲法とは、どのようなものであることが望ましいのか。
私は5つのテーマがあると考えます。
1、平和主義。諸外国との交渉において、武力・軍事力による解決は望まないこと。(軍事力を持たないわけではない)
2、環境主義。国民が無限に生存できる循環型社会実現に努力すること。(美しく、豊かな日本と、ひいては地球の自然を守る)
3、遵法主義。国内外のいかなる問題に対しても、法と、その適正な運用によって解決する努力をすること。(国際法・国内法の尊重)
4、人道主義。常に善良な市民の人命・人権を尊重すること。(国民のみならず)
5、友好主義。諸外国と友好関係を結び、それら友好的諸国家との関係を重視すること。(悪意ある国家・集団に対しては毅然たる対応)
これらのテーマが盛り込まれた憲法が、望ましいと考えます。

(鮎川龍人)

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