吉備路レポート(気ままブログ)

晴れの国 岡山より仕事を卒業して吉備路の情報と気まぐれレポートを発信してます。

子豚の焼死・トン走と死体遺棄。

2010年11月03日 | 雑記帳
今日は、朝からまずまずの好天気で終日のんびりと過ごす。
日頃 溜まっている見積書や月末締めの請求書の作成など急ぐものから
少しずつ処理をした。明日でもと思っていた京都行きは、明後日(5日)に
延期した。明日は、家内も出掛けるし、婆さんもデイケアー、残った老犬が
一人と言うか1匹と言うか留守番なので、心配で時々見てやらねばならず、
それと集金に来て欲しいと言う電話が入ったので、それも理由だ。

仕事をしながら、時々気分転換でニュース記事を読む。
生後6週間の子豚、1万700頭 焼死、300頭トン走。
1万頭の子豚なんて、見た事も無いが可哀そうに、冥福を祈る。
仙台のパチンコ店の駐車場で死体遺棄、逮捕とある。
読むと、火葬した骨壷と一緒に車も放置したらしいですね。
死体遺棄って言うと、殺人を犯して、罪を隠す為とか、時間を稼ぐ為とか
何かの理由で、その死体を何処かに捨てた、埋めたと思うのだが、
刑法第190条の条文の中に、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてあるものを
損壊し、遺棄し、・・・・・・・・と続いている。
死体でなく、火葬場で火葬した遺骨であっても放置、遺棄した場合は、
3年以下の懲役刑に科せられる。
最近、年寄りが亡くなられた後、そのまま葬式もあげずに火葬場に直行と言う
人が増えたとか、私はこの現実 本当に悲しい事だと思う。
そして、墓にも遺骨を納めず、庭に埋めたり、海に撒いたりする人もいる様だ。
「散骨」と言う話は、時々耳にする。
故人の遺言で、「思い出のある海」だとか、「生まれ育った海」など何らかの
理由で、思い出の地、海に散骨して欲しいと言うのがあるらしい。
この散骨と言う行為、1991年法務省が
「葬送の為の祭祀として、節度を持って行われる限りは、遺骨遺棄罪に
 当たらない」という見解を出しているので、罪には問われません。
幾ら罪に問われないと言っても、何処でもと言う訳にはいきません。
他人や周辺に迷惑が及ぶ場所は駄目、お骨も形を残さない様に粉末状に
して等々が節度を持ってに当たります。
あとは、散骨する人の送る気持ちでしょうね。
仏教で言う 故人が「生まれ変わって往く」 極楽に「往生」出来るように
祈ってあげたいものです。

今日は、居間のクロスの張り替えのメールが1件、入っているだけでした。
皆さん、休日をのんびり過ごされてるのでしょうかね。
貧乏 暇なしって 言う言葉は、私だけの言葉? 残念!!

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