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[HRPニュースファイル160]「宗教は政治参加の権利を持つ」――米大統領選に見る「政教分離」の本質と大誤解

2012-01-23 | ニュースに出ないニュース
[HRPニュースファイル160]「宗教は政治参加の権利を持つ」――米大統領選に見る「政教分離」の本質と大誤解

アメリカ大統領選に向けた共和党の候補指名争いの第3戦、南部サウスカロライナ州の予備選が21日に行われました。保守派のギングリッチ元下院議長が、選挙戦をリードしてきたロムニー氏を破って、初めて勝利し、大激戦の様相を呈しています。

今回の大統領候補選びで話題になっているのが、ロムニー氏が熱心なモルモン教(末日聖徒イエス・キリスト教会)の信徒であることです。

モルモン教は1830年にジョセフ・スミスによって創設された「新興宗教」であり、聖書とは異なる「モルモン経(けい)」という古代アメリカ大陸の民の記録が刻まれた経典を信仰しています。キリスト教会から「異端」「カルト」として激しい迫害を受け、現在のユタ州ソルトレークシティーに本拠を構えるに至っています。

このことについて、ついき秀学党首はサンケイビジネスアイのコラム「【ついき秀学のMirai Vision】米大統領選に見る信仰と政治の関係」において、「こうした事情を踏まえながらも、モルモン教徒の同氏を大統領候補として選ぼうとしている米国民は、新宗教の受容に比較的前向きとも言えますし、また、新宗教への偏見を超えて政治家の手腕を見定めようとする人たちである」と指摘しています。⇒ http://p.tl/CzsE



合衆国憲法は、修正第1条で「合衆国議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律…を制定してはならない」として、「国教会の不樹立」と「信教の自由」を制定しています。

日本国憲法においても「政教分離」と「信教の自由」規定が制定されていますが、この理念は元々、ヨーロッパで誕生し、アメリカで制度的に確立し、日本国憲法に導入されたものです。

この「分離(separation)」という言葉が「宗教が政治に参加することを禁じている」といった大きな誤解を生んでおり、教養に欠ける左翼系知識人や左翼マスコミは完全に間違った捉え方をしています。

厳格な「政教分離の原則」が定められているアメリカであっても、宗教を信じる人が自らの信仰を堂々と表明し、大統領になろうとしています。(逆に「無神論者」であれば、アメリカ大統領には絶対なれないでしょう。)

日本の左翼系知識人や左翼マスコミは「政教分離」とは「信仰を持っている人が政治家になってはならない」という意味ではないことを、本家のアメリカを見て、よく学ぶべきです。これはとんでもない大誤解です。

そもそも、「政教分離原則」とは、「国家の宗教的中立性」を確保することで、「宗教的寛容性」を保障するための規定です。

すなわち、「政教分離原則」は「国家による宗教の自由競争への不介入」を定めるものであり、「信教の自由」を保障・補強するためにあるのです。

「政教分離の原則」は「経済の自由競争市場を守るために、国家は原則、経済に介入してはならない」という原則と同じく、「技術的手段」に過ぎないのです。

すなわち、「政教分離」規定とは「国家による宗教への介入を禁止する」規定であり、「宗教が政治に関わることを禁止する」規定ではありません。(そもそも、憲法とは、国民が国家権力を縛るものに過ぎません。)

よく誤解がありますが、「政教分離」規定は、宗教が政党をつくったり、宗教政党が政権を担うことを禁じるものでは、断じてありません。

この件について、政府は一貫して以下のような公式見解を表明しています。(1970年3月31日 佐藤榮作内閣総理大臣「衆議院議員春日一幸君提出の宗教団体の政治的中立性の確保等に関する質問に対する答弁書」より⇒ http://p.tl/lN1U )

「政府としては、憲法の定める政教分離の原則は、憲法第20条第1項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨であると解しており、それをこえて、宗教団体又は宗教団体が事実上支配する団体が、政治活動をすることをも排除している趣旨であるとは考えていない。」

「政教分離原則」は、宗教団体の政治活動を妨げるものではないというのが、学説、政府見解の一致した意見となっており、既に決着がついている問題です。幸福実現党は、こうした「政教分離」に対する誤解を正していく啓蒙活動も進めています。

ドイツでは「ドイツキリスト教民主同盟(CDU)」のメルケル党首が首相になり、政権与党になっています。また、イスラム教系政党、ヒンドゥ教政党なども党勢を伸ばしており、海外で宗教政党は、自由主義、社会主義と並ぶ「第三の潮流」として定着しています。

世情が不安定化し、国家の軸が不安定になっている現代には「宗教政党」が不可欠であり、日本においても正しい「宗教政党」が政治に影響力を持つことが必要であります。(文責・黒川白雲)
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税と社会保障の一体改革」に潜む嘘~「社会保障制度維持」は増税の口実に過ぎない~

2012-01-23 | ニュースに出ないニュース
[HRPニュースファイル159]「税と社会保障の一体改革」に潜む嘘~「社会保障制度維持」は増税の口実に過ぎない~

野田首相は、内閣改造で消費税増税を含む「社会保障と税の一体改革」について「この国を守るため、私の政治生命をかけて一体改革をやり抜く」と強い決意を表明し、解散・総選挙で増税に関して信を問う可能性も示唆しています。(1/14 産経)

1月24日より開催される通常国会を前に、民主党・野田内閣は「解散権」をチラつかせながら「税と社会保障の一体改革」についての与野党での事前協議を呼びかけて来ましたが、野党の反発が強く、不調に終わり、国会における論争の火蓋が切られようとしています。

しかし、自民党も消費税10%を公約で掲げており、党内からも「場合によって5、6月に話し合い解散することも十分に考えられる」との声が出ており、党利党略の中で紆余曲折はあったとしても、消費増税が成立する可能性は少なくありません。

野田首相は「税と社会保障の一体改革」に声を張り上げ、血眼になっていますが、その謳い文句ともなっている「消費税増税で社会保障制度が維持できる」というのは果たして本当でしょうか?

原田泰氏(エコノミスト、大和総研顧問)は「現在60歳以上の高齢者世帯は年金等の公的受益から社会保険料租税などの公的負担を差し引いて『4875万円の純受益』があるのに、将来世代は『4585万円の純損失』になる」と指摘しています。(『WEDGE』1/19号)

このように、9千万円以上の「年金制度の世代間格差」という大きな問題があることが、若者の年金の未納増大の要因となっています。

年金制度は、元々は各自が老後のために備える「積み立て方式」で、努力に応じた結果を享受する公平な制度でありました。

しかし、「積み立て方式」をやめ、現役世代の保険料や税金から高齢者に年金を支給する「賦課方式」に変更されたことにより、少子高齢化が進めば進むほど、若い世代の負担が重くなり、「世代間格差」が拡大する構造となっています。

このような「世代間格差」の元凶である「賦課方式」を見直さない「税と社会保障の一体改革」は今後、少子高齢化の進展に伴い、更に「世代間格差」が拡大し、未納の増大、制度崩壊を招く恐れがあります。

さらに「税と社会保障の一体改革」の無責任な点は、将来を見据えていない政策・制度設計であることです。このことについて、先述の原田泰氏は次のように述べています。

「社会保障給付費と名目GDPの比率を見ると、1970年には『4.6%』に過ぎなかったものが、2010年には『24.6%』になっている。この比率は将来どうなるだろうか。
社会保障給付費と名目GDPの比率は、『2010年24.6%』から『2055年54.0%』まで29.4%ポイント上昇する。消費税1%でGDPの0.5%の税収であるので29.4%ポイントを0.5%で割って『58.8%』の消費税増税が必要になる。こんな大幅な増税が実現可能とは思えない。」(同上)

すなわち、「税と社会保障の一体改革」の方針で、社会保障制度を維持するためには消費税10%どころの話ではなく、将来的には消費税60%になりかねないのです。

「消費増税をしないこと」は無責任な考え方であるかのような論調もありますが、「消費増税によって、持続不可能な制度を維持すること」の方が、よほど無責任な考え方です。

本当に社会保障に対して責任を持つならば、「税金に依存する社会保障制度」を構築するのではなく、「選択と集中」の原則に則り、必要な人にはセーフティネットを施す一方、一律的なバラマキ型の社会保障制度は根本的に見直すべきです。

「税と社会保障の一体改革」には、社会主義国のように「個人が国家によって養われる」社会を現出し、その結果、血の通った「家族の絆」を解体していきます。

その意味で、「税と社会保障の一体改革」は健全な社会を蝕む恐れがあります。

今後、社会保障は、本人の備えと家族の助け合いを基本とし、少子化を食い止め、超高齢化社会を支えるべく、「家庭の価値」を見直すべきです。

そして、政府は家族の助け合いをサポートすると共に、「選択と集中」により、確かなセーフティー・ネットを整えていくべきです。(文責・小川俊介)
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