日々雑感  ~ 青亀恵一

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17日に緊急集会in倉吉

2006-09-15 07:08:46 | 福祉
17日に緊急集会in倉吉 

(新聞記事より)
4月に施行された障害者自立支援法の抜本改善を求める鳥取県緊急集会が17日午後1時半から、倉吉市駄経寺町の倉吉未来中心で開かれる。
10月の同法全面施行を前に当事者、保護者、サービスを提供する事業者など、それぞれの立場で現在直面している問題点を出し合い、制度改善に向けた声を上げる。
県内の福祉施設や当事者・保護者団体の代表者ら26人が呼び掛け、初めて開催する。
障害者自立支援法は、身体・知的・精神の三障害のサービスを一元化し、自治体間のサービス格差是正や財源の確保などの問題を解決しようと制定された。
だが、サービス量に応じた原則一割の利用者負担の導入によって障害者がサービスの利用中止を余儀なくされたり、報酬の見直しや新体系への移行に伴い事業者の経営が困難になるなど、すでに多くの問題点が浮上している。
(以上)

サービスを受けるたびに支払う1割負担は、
障害者には大きな負担であり、
支払いができないから施設から退所したり、
施設への通所日数を手控えたり、
食事なども、施設の食事をやめて、
コンビニで買ってきたパンやおにぎりで
昼食を済ませる人も増えている。

実態としては、1カ月の工賃は数千円なのに
利用料と一部自己負担になった食費は計1万円超。

さらに、知的障害、精神障害の場合、障害程度区分により、
利用できるサービスが制限されることから、
現在利用しているサービスや施設が、
利用できなくなるのではないかという大きな不安もある。

利用者は施設に通いづらくなる一方、
施設への補助金は障害者が通った日数に応じて施設に支払われる。
そのために、
利用者が通所を手控えれば、補助金が減り、
小規模作業所や障害児・者デイサービスの中には、
存続の危機に直面している事業所も生まれている。

利用者・家族・施設、いずれにとっても、
深刻な死活問題となっている。

日本国憲法の25条には、次のように規定されている。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

障害者が社会復帰を目指すために通う小規模作業所や
諸施設の存続が危うくなったり、
昼食をパンやおにぎりで済まさなければ生活できないようなことが
文化的な最低限度の生活であろうか。


財政再建は非常に大切なものであるが、
弱者に負担を押し付けて、
日本国憲法に抵触・相反するようにも思える
政策を進めていく政治というもの。

「私にはあまり関係ない」と
看過してはなるまい。

当日は、午後、鳥取で岡崎邸の一般公開があるので
予定していたが、次の機会にすることにした。

皆さんにもぜひ、実態を知っていただきたい。


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