日々雑感  ~ 青亀恵一

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新ヤミ金「レンタル時計店」の手口

2006-09-16 08:54:53 | 社会
新ヤミ金「レンタル時計店」の手口


貸金業法の利息等の規制がようやく決着したようだ。
妥協の産物なのか、歩み寄りの成果なのか、
まず、前進したことは、間違いないが。

しかし、問題はまだまだある。
リボルビング払いに関しては返還期間などが、
業者の自主規制にゆだねられ、
業界の意向を配慮した結果となった。

そして、新たな手口のヤミ金も・・・・

大通に面する高級時計をレンタルする「レンタル時計店」。
しかし、それは、二重債務の入口だ。

被害者(多重債務者)は、「レンタル時計店」で高級時計を借りる。
実は、その時計はニセ物である。

被害者(借主・多重債務者)は、
その時計をレンタル時計店が紹介する質屋に預け、
お金を借りる。

レンタル時計店と質屋は、グルであるので
ニセ物の時計に対して、本物としての金額を貸す。

被害者(借主・多重債務者)は、
質屋とレンタル時計店に二重の債務を負うことになる。
レンタル時計店には、レンタル料を払わなくてはならない。
質屋には、元金と利息の返還。

なぜ、質屋なのか ?

現在、出資法によると貸出金利の上限は、29・2%だが、
質屋には適用されず、
特例として、質屋には、
109・5%の高金利が認められているらしい。

当然、支払いが滞るだろう。
時計が質流れする。
そうすれば、レンタル時計店は、
本物の高級時計の返却か
それ相応の代金を支払うよう要求する。

質流れすれば、レンタル時計店が、儲かる仕組みだ。

時計がニセ物である点を除いては、すべてが合法。

被害者(借主・多重債務者)は、
不当な二重債務を負うことになり、泣き寝入りである。

被害者(借主・多重債務者)を
レンタル時計店へ誘導する仕組みが必要になる。

悪質な司法書士事務所が、
債務整理に相談に来た被害者(借主・多重債務者)に
「着手金が必要」と言って、
レンタル時計店を紹介する場合もあるらしい。

振り込め詐欺といい、
ヤミ金の手口といい、
次から次へと進化する。

とても考えつかないような巧妙な手口を次々と繰り出す。

今後、この悪質レンタル商法は、
宝石・ブランド品などへと、
一気に拡大することも考えられるそうだ。

この世の中、努力無しに都合のよい話は
転がっていないのである。

お気をつけください。
みなさま。


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