生活衛生業とは・・・
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛法)で規定する飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅館業など18業種の総称であり、一般 に生活衛生関係営業(略称:生衛業)と呼んでいる。
これらの業種は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を提供している。
生衛法で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業種(ちょっと見ずらい?)
1. 理容店 9. 食肉販売店 12. すし店
2. 美容店 10. 食鳥肉販売店 13. めん類店(そば・うどん店)
3. 興行場(映画館) 11. 氷雪販売業(氷屋) 14. 中華料理店
4. クリーニング店 15. 社交業(スナック・バーなど)
5. 公衆浴場(銭湯) 16. 料理店(料亭など)
6. ホテル ・旅館 17. 喫茶店
7. 簡易宿泊所 18. その他の飲食店(食堂・レストランなど)
8. 下宿営業
ちなみに、この生活衛生業の人たちを見ると・・・
◆旅館は大幅に減ってきているがホテルが微増
◆喫茶店もスタバとかドトールとか、大きいところが目立ちます
◆公衆浴場は銭湯が激減して「スパ」や「健康ランド」が業態の大勢を・・
◆理美容は、理容の減少が続くが、美容が増加・・・
◆クリーニング屋は個人店が減っていく分、クリーニングの大手がチェーン店を増やしていくのが将来像・・・
この中では、美容業界に活気があるんですって!
なぜかっていうと、みなさん独立開業を目指す風土があるそうで・・
年間1万人の美容師さんが誕生!
最初は、よそのお店で働いていくけど「将来は自分の店をもつぞ~」という
人が多く頑張ってるんですって!
若いひとが、夢を抱けるような業界は活性化するんですね。
でもって、先日おはなししましたが、
クリーニング屋さんって減ってるんですね。
何でかって言うと、「需要低迷」「店主さんの高齢化」「跡継ぎいない」・・・などなど・・・
でも、クリーニングは「生活に不可欠なサービス」なんです。
クリーニング屋さんも、20代・30代の人が夢を抱けるような仕事に
していかないとね・・・
今日は、ちょっと固いお話でした。
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